防災大臣が有します勧告権は、尊重義務を伴う権限ではあるものの、その運用に当たっては、前提として、個々の施策の現状や課題について関係省庁と情報を共有し、共通の認識を醸成することが重要だと考えてございます。 そのため、防災庁においては、平時から、関係省庁連絡会議や共同訓練に加え、人事交流やテーマごとの会議などを通じて関係省庁との共通理解の形成に努めるとともに、政府として決定した計画の進捗のフォローアップや、地域レベルのシミュレーションを通じて浮かび上がった弱部など、客観的根拠に基づいて施策レベルの調整を行いまして、必要に応じて勧告権の発動も視野に入れながら、府省庁の縦割りによる施策の抜けやむら、漏れをなくし、防災関係の施策を政府一体
