若干申上げますと、契約局の見解並びに副総裁の見解では、LD三十五そのままによつて支払根拠となす、これが見解でございます。経理局は当時予算課長並びに私、経理局長三者寄りまして会議の結果、これはLD三十五を以てしては支払根拠にならず、他のキャンセルされざるLDの枠外その他の根拠を持つならば支払も可能である、このような見解であります。このように決定されたように了解しております。
若干申上げますと、契約局の見解並びに副総裁の見解では、LD三十五そのままによつて支払根拠となす、これが見解でございます。経理局は当時予算課長並びに私、経理局長三者寄りまして会議の結果、これはLD三十五を以てしては支払根拠にならず、他のキャンセルされざるLDの枠外その他の根拠を持つならば支払も可能である、このような見解であります。このように決定されたように了解しております。
局長が帰られる前に全部が済んだように記憶しております。その問題につきましては……。
それは私が第一回目に契約局の案に対しまして不賛成の意を表したのであります。副総裁に呼ばれまして、なぜ反対するかということを、理由を聞かれました。私の理由を申上げ、後に局の会議の結果を再び申上げて、その條文書にはたしか私並びに加藤証人、予算課長と三人が「ちゆうきん」に判を捺して、上のほうに提出したのであります。それでそのときには、後に会議の結果においても我々はそのようにやりたいということを申上げたところ、それは了承されて決定になつたのでありまするから、私はその点からして全部その線に決定された、こう了解しているわけでありまして、日にちにつきましても私自身の記憶は明確ではございません。併しながら十六日のこの日と申しますと、多分その頃でござ
成規の手続で御用おさめ前にすべてが完了するのは一応当然でございますが、その当時の実情として御用おさめの町の日に、きれいに書類がなくなつておるというようなことはなかつたように記憶しております。結局相当最後までやりましてやつと完結するという形を例年とつておつたわけでございます。ただ問題は、局長が御用おさめで帰られた後において、私の手を離れて行つたものか、或いはそれ以前に手を離れたか、これについては明確な記憶はございません。
これは推定でお答え申上げるより方法はないのでありますが、推定と申しますのはそういう事実になつておつたのかどうかというのが記憶にはつきりしておらないのであります。仮にさような場合であるといたしまして申上げますならば、中旬と、こう私が申上げておりましたですが、十六日のその話が出でおりますれば、それ以後でなければこちらのほうでは正規に受付けることはちよつとできないと思います。従つて十六旧以降に私の手許へ来たということは間違いのない事実であります。ただ何日に私の手許に来たか明確にお答えすることができないのを遺憾と存じますが、少くとも十六日以降二十日頃でも提出されたならば二十八日までにきれいに間に合うように書類の処理ができるはずであるというお
それがはつきりした記憶がございませんが、かなり代決は十二月は全部行わなければならないようになつておりました。それから附け加えて申上げておきますが、経理二課のほうで支払をいたすのではございません。私どものほうへ書類が廻つた後において二、三の箇所を通り、出納課その他の認証の手続も経なければなりません。その後において支出の段階になるのでありまして、そういうことがありまする関係上、二十八日というのが果してその私の手許を離れた日かどうかというのが、はつきり私が日にちを承わつておりましても申上げかねるわけでございます。
若干はやつたろうと思いますが、どのくらいやつておりますか、明確に記憶してございません。
それは記憶は実はなかつたのでございます。後に問題となりましていろいろ調べまして、そういう書類が私が代決しておるというような事実を私が知りまして、代決をしておつたことが明確になつたわけでございます。
先ほどの話から十六日の例の方針の問題がございましたので、それ以降になります。二十日頃か、その前後になるのではないかと思います。関連から申しまして……。
それは契約局の工事契約課と思いましたですが、名称が違つているかも知れません。
はあ。
その点について私自身として請求して取つた記憶はございません。係りその他におきまして請求になつておるかどうか存じませんが、それは通常でありますと向うから参つて来るわけであります。先ほどのお話によればこちらから下見をするからというような具合で取つておるように、他の話があつたそうでありますが、私としてはその点は存じておりません。
たしか終日おつたように記憶しております。
二十八日に受付けた供述がありとすれば、或いは事実かも知れませんが、一応考えられることは先ほどの話と私が関連して想像して申上げるわけでございますが、下見をして云々と、こういうとこがありますれば実際の若干の間違い、不備な書類や何かは再提出になる場合が往々にしてございます。その場合には最終に補正されたものの日附が記録される場合があります。そういつたことではなかろうかと思います。
私のほうは出しますれば、金が支払にならないで、ほかのほうでとまりますれば連絡がありまする関係上、その連絡がなければ当然支払になつたように了解することになつております。
二十八日に支払になつたことを、その当時私は恐らく知つておらないのじやないかと思いますが、ただ年末に全部支払うように、全部の事類の進行を極力急いでおりました関係上、何日の支払かわかりませんが、年内に支払われた、こういうことを了解しております。
存じております。
たしかそれは契約の発注、LD三十五からほかのものに切替えられ、その関連によります納入延期か何かの書類が不備だつたためか、検収の目的の問題かどつちかにからむわけでございますが、そういつた書類の不備でございます。
存じております。
それは技術局と思いますですが、そこでその新らしい発注書類がとまつでおつたように記憶しております。そのために契約のほうからと思いますが、明確ではございませんが、連絡がありまして、LD五十七か何か、五十七と思いますが、それで発注をすると、枠外発注にするというふうにきまつた後において事務的の問題がございます。片一方が決定されれば、おのずからこの発注は出さなければならないわけでありますから、これがとまるのは、十二月の支払時期に人つておつて非常に困る。年内支払を全部やつて行かなければならないという、上のほうの話もあります関係上、こういうケースでとめられると、年内支払にはならないから、その事務上の処理は速かにやつてもらいたい、こういうような連絡