建設局、土木局、いわゆるあなたの所管なさつている部において金がいる場合に、どういうような形で請求なさいますか。それをひとつ御説明願いたいと思います。
建設局、土木局、いわゆるあなたの所管なさつている部において金がいる場合に、どういうような形で請求なさいますか。それをひとつ御説明願いたいと思います。
あなたが受持つておられる土木部でもお金のいるときがありますね。これはわかるでしよう。これについてひとつ伺いたいのです。
取扱わないとしても土木部でいろいろなものがいるときがありますね。
経理からおもらいになるその形式を伺いたい。たとえば青写真を本社で買う場合に、それが一枚百円といたしますれば十枚買うたら千円かかるが、その請求書の内容の形式を承りたい。
あなた個人の金ではないのですよ。日発の仕事をしている場合に、あなたの所管について金がいる場合には、だれが金の請求をやるのですか。
ふところにしたのではない。日発の金を使う場合に、どういう形式がいるかは御存じでしよう。
はつきり申しますが、日発の土木部長の平井さんは、担当部門においてお金がいる場合、たとえば何何を買うたから、その金を日発からいただかなければならぬというときに、そのお金を請求するのにどういうふうにしてやつておられますか。やはり一応あなたが判を押されて、たとえば金一万円也として、この一万円は何の品目をどうこうだということを書いてお出しになるのかならないのか、そういうようなものがあなたの手元に行つたことがあるかないか、土木部において金がいるときには、あなたの判がなくても、土木部の責任者はあなたを拔きにして直接会計の責任者のところに行つて金をもらつておられるのかということを聞いておるのです。
あなたの判がいるわけですね。そのあなたの判がいつた場合があるかないかということです。
その判をおつきになつた書類は一体どんなものでございましたか。まわりくどい質問を長い聞いたしましたが、そういうことになるのです。
そんなことを聞いているのではない。私の聞いているのは、判をついた書類はどんなものでございましたかということです。
伝票があるでしよう。
その伝票の内容を聞いておるのです。
忘れたのですね。
あることはあるのですね。
現在でも請求書が参りましたときには、形式が必要であるから何でも判を押すのか——ところが判を押す基準は日発にあるべきはずであります。日発はかたいところであつて、帳面をごまかしたり、政党献金などはしない、談合入札もせぬ、がつちりしている。しかもあなたは公平にして妥当な方だ。だから一つのわくがある。あなたは、あなたの下から来たところの金銭の伝票を金にかえる場合は、当面の責任者として、そのわくにのつとつて判を押すはずだ。その伝票を書いて出すときに金額が書いてあつて、その金額の内訳としていわゆる添付書類——請求書の説明書がついておりますか、ついておりませんか。
請求書がついておりますね。
わかりました。それでは請求書がついておりますね。その請求書というものは何月何日、それから何何の品目、そうして金はこれだけということと、それ以外になお別紙として、この金は、たとえば青写真の原料をなんぼ買うて、あるいはそれを燒くところのわくをどれくらい買うたとか、こういうようなものが書いてあるかないかということです。これはあなたにとつては重大な証言ではないから、簡單に言つてもらつたらよいのです。
ついておるのですか。
土木というものと経理というものと人事というものと各部において日発は違うのですか。やり方は一緒でしよう。きのうの経理の担当者にこれを質問した場合に、金額を出した場合には添付書類はついておらぬと言われたが、私たちが日発の従業員から聞きますと、必ずその添付書類がついているという事実がある。そこに非常な食い違いがあるから、あなたに聞いたのです。
それでは次にセメントのことだけ聞いておきたい。セメントが倉庫にあるとかないとかいうことはあなたの担当外のことですか。それだけ……。