それでは官庁の中で、配炭公団に一番責任を負わねばならない官庁はどこなんですか。
それでは官庁の中で、配炭公団に一番責任を負わねばならない官庁はどこなんですか。
そういたしますと、さつきの定款の十二條ですが、これには「本公団の業務に関する重要事項は、理事会の議決を経てこれを行う。」と書いてあります。ここであなたに言つておきたいのですが、ここに出て来る証人は局長であつても、総裁であつても、ばらばらの意見を持つておる。ほとんど統一した意見を持つておらない。東京倶楽部の問題を、馬屋原君は私は知らなかつたと言うし、あるいは係の人に聞くと、その人も知らなかつたと言うし、一人々々ばらばらになつておる。これには一応理事会の議決ということが書いてあるのですが、そういうようなことをやつておられなかつた。これは輸送賃においてもそうなんです。こういうような乱脈なことをやつている。実態をつかめなかつたということは、
割当だけじやないでしよう。よく思い出していただきたいのは、配炭公団法の一條、四條、七條、十五條、十六條、十七條、十八條、あるいは二十二條は一体何を書いているのです。そこであなたに聞きたいのですが、配炭公団法というものは一体何を規定しているのです。この責任はだれが持つのか、どこの機関によつて監督しているのです。
時間がないようですから、もう一点だけお聞きしておきますが、言葉の言いのがればかりで困るので、はつきりしていただきたいのは、荷後炭が石炭協会の所有になつた。このことも当時から、あなたは御存じのはずである。荷後炭がどうして石炭協会の持物になり、公団にもう一回売渡されるか。このことについては一体どう解釈したらいいのですか。
しかし買入れるためには、山から生産されたものを買入れるのでしよう。それからコークスというようなもの以外に、配炭公団が拂うべき金があるはずだから、当然あなたのところに行つているはずじやないですか。
選別炭とか、あるいは海沒炭というものがどうして買上げの対象になつたのですか。これをはつきりしていただきたい。
それがどうして配給計画の中に入つたのですかということを聞いておる。石炭がどうしてそういうようなところから出て来るものだということ、それがわからないのです。
石炭の需給状況が非常に逼迫しておつた。だからどろ炭、どろぼう炭、こういうようなものを配給計画に入れたと言われるが、石炭事情が逼迫しておつたがために、どろ炭を生んだんでしよう、そして金にしたのでしよう。山から来たものに対しては、品質あるいは検量、こういうようなことを嚴重にやつておるはずである。配給計画のある限りにおいて、何千カロリーの石炭をどこの工場に何ぼ入れるということはちやんと通知しておるはずである。それをみな検査すべきはずである。そうしたら受取るところがどこだということはわかるはずである。山から出た以外の石炭が出る。こぼれてしまう、盗まれてしまう、こういうようなことがあるならば、必ず公団に苦情が行つておるはずである。苦情が行つて
言い方が逆だ。横着なことばかり言つておる……。
簡單に数字だけ聞きます。運賃ですが、これは公団の拂つているのは二千二百三十二万四千三百十七円になつておりますね。
そのうちの三%西日本がとつておるでしよう。そういたしますと、六十六万九千七百二十九円ですか、これが西日本がとつておるわけですね。そうするとあなたがお受取りになりましたのは、二千百六十五万四千五百八十七円になるのですが、その点ちよつと食い違つておるのはどうなつておりますか。
あなたもう一回幾ら受取つたか言つてください。
そうすると、ずいぶん差額がありますね。
これよりもつとよけいに西日本がとつておるのですか、どういうわけか。
それじや三%以外に、四百九十五万円ですか、これだけのものがよけいとられておるのは、今あなたの言われる積込みの諸費用、それから資材費、こんなものですね。
そうしたら、積込費ですね、これは公団持ちになつておるのを、どうしてあなたのところが肩がわりするのですか。
私たちが九州に調査に行つたときは、西日本で三%以外はもらつておらないということを言つております。
あなたの方はもらつてないのですね、三%以外は。
そうすると、西日本はあなたの方から三%とつた以外に、四百九十五万円、これだけの金を積込み諸費用とか、資材費用、こういうものにかかつたといつてとつておるのですね。間違いないですね。
私たちが調査に行つた結果は、西日本としては三%以上はとつておらない。こういうことになつておりますが、いいですか。