これが今日になりまして、あなたの考えを聞くのですが、その航海訓練所の船の中に汽船があつた。配炭公団の船は石炭を運ぶ場合においても、汽船運賃と機帆船運賃とは違う。汽船は安くて機帆船の方が高い。あなたは汽船で運んでおるときに機帆船の運賃を適用しておられる。これが今国会において論議されておる。こういうことが今日すべてわかつた情勢のもとにおきまして、この運賃の支拂いは正しかつたと思われますか、不当であつたと思われますか。どうですか。
これが今日になりまして、あなたの考えを聞くのですが、その航海訓練所の船の中に汽船があつた。配炭公団の船は石炭を運ぶ場合においても、汽船運賃と機帆船運賃とは違う。汽船は安くて機帆船の方が高い。あなたは汽船で運んでおるときに機帆船の運賃を適用しておられる。これが今国会において論議されておる。こういうことが今日すべてわかつた情勢のもとにおきまして、この運賃の支拂いは正しかつたと思われますか、不当であつたと思われますか。どうですか。
これはもう打ち切るつもりなんですが、そう言われますと、よけいややつこしくなるのです。どつちつかずの船であるならば、どうして安い方の、しかも先ほどから聞いておりますように、国に損をさせてはならない公団組織のもとにおいて石炭を運送しておられるのですから、安い方をお使いにならなかつたのですか。どつちつかずの船を、どうして高い方でおやりになつたんですか、しかものちほど伺いたいのは、これが目的ではない。いわゆる運賃が不当に行方不明になつている。こういう問題になつているから、さきの石炭の場合と同じように、公団に持たせておけば赤字で損をしておるやつを、あなたがやつたらもうけられる。この場合もそうであつたと思う。どつちつかずの船であるにかかわらず、
ただいまになりましても、あの運賃をお拂いになつたのは、そのままで正しいと思つておられますか。
それは当時としてやむを得ないのですか。今日もやむを得ないと思つておられるのですか。
いやいや当時じやない、ただいまの判断を聞いておるのです。
不祥事件とは何が不祥なんです。
私の聞いておるのは、長坂君のことを聞いておるのじやないのでありまして、そういうふうな高い方の運賃をお拂いになつて公団に損をさせ、しかも船を出したところはあまり金をもらつておらない、こういうような結果になつておるのを、どう思われますかと聞いておるのです。
遺憾な結果になつておりましたが、この金はわれわれの方から返してもらうというような手続がとれるのですか。
これで金額の点だけでもうやめます。大体私たちが調べたのとあなたが今証言しておられるのとは、事実が大分食い違つておるのですが、それ以上言つたところがしかたがないので、最後にこれの金銭的なことだけ言つておきます。公団といたしましては、西日本に対しまして二千二百三十二万四千三百十七円お拂いになつたのですね。その金が極東海運には千六百七十万円入つておる。そのうちの六十六万円が西日本に入るべき金だ。こうなつておるのですね。ところが実際は五百六十二万円入つておつて、四百九十六万円が行方不明になつておつて、どこに行つておるかわからない。これについてただ一つ証言から引き出せることは、いろいろ西日本の方で、積込みあるいは諸施設というようなことをやつた
あまり一人で時間をとつてもいけないので、今度は荷後炭のことを聞きますが…… 〔塚原委員長代理退席、委員長着席〕
大体速記録を読んで承知していることもあるので、その点は触れません。ほかのことを聞きます。 簡單に申しますと、荷後炭が公団のものではない、石炭協会のものになつた、この点あなたは説明しておられますけれども、非常にあいまいでありますから、もう一度明確にしてください。
大体今までの速記録を見てもわかるのでありますが、配炭公団が扱つておつた石炭は、所有権は国のものでしよう。そういたしますと、配炭公団法第十三條によりますと、「配炭公団の役員及び職員は、石炭、コークス又は亜炭の生産、選別、保管、加工、売買若しくは輸送を業とする会社の株式を所有し、又はこれらの会社その他の企業の業務に従事し、若しくはその営業につき一切の利害関係を有してはならない。」とあります。と同時に、配炭公団業務規程の第八章、附帶事業、第三十四條には、「本公団は必要があると認めるときには配炭公団法第十三條第一号及び第二号の事業に附帶する事業を行うことができる。」こうなつております。この関係がわからぬのですが、どういうわけで配炭公団の石炭
それでは簡單に伺いますが、一手買取りをするというのは生産者から買取りするということになつておるのでしよう。
その安本長官の指示を求める前に、あなた方はいろいろな答申をするでしよう。そのいきさつがややこしい。しかもそういうような形において、石炭事情が窮迫しているときに、石炭さえあればもうかる。石炭を買うために一週間に一度は必ずわいろを持つて行かなければならない。こういう時代に荷こぼれ炭やどろぼう炭、こういうものをたくさんこしらえて、しかもそれは公団にあずけましたならば国家のためになるが、同じ配炭公団の人たちが石炭協会のえらい人たちになつて、国に石炭を売つておつた、こういうことは非常に遺憾に考えるのですが、これはあなたどう考えられますか。
その買取り価格の問題でありますが、その場合におきまして、これを拾うための、集めるための費用があつたらいいのでしよう。それの作業費だけあればいいのでしよう。それをなぜえらい高い炭価で買つたのか。その炭価で買うということを條件として荷後炭をこしらえたのでしよう。その関係です。
運営のことだけちよつと聞きます。配炭公団法ができまして、石炭の統制は何のためにやられておつたのでありますか。配炭計画は何の必要からとられておつたのですか。この点についてどうお考えでした。
適正にやる、そういう意味合い、観点からやられて、あなたは公団時代に特にこれは能率の上るいいことをやつたとか、あるいは特にこれはこうやつて悪かつたということがありますか。この点だけを伺つて私の質疑を終ります。
配炭公団関係で官庁側から出る証人の証言によつては、私は満足できないのです。それで大体公団を中心として関係官庁の人に聞きたい。ことにあなたもその一人なんですが、あなたは先ほどから公団関係の会合に出ておらなかつたと言つておられるが、これは責任をのがれるためのことですか、監督する意思がなかつたということなんですか、その点をまず伺いたい。
そうしますと、出なくても監督ができるはずですね。そうするがために配炭公団法の定款ができておるはずです。その定款を基礎にしてあなたたちは配炭公団を動かしておられる。その配炭公団の定款の十二條から十三條、十四條に一体何が書いてあるか、よく御存じですか。その点を伺いたいのです。
そういたしますと、関係官庁の人が出ておられない形においてやられた会合におきましては、だれがどういう形において配炭公団の決議事項をつかんで行くのですか。