それは初めてお聞きしますね。書記官はそのために勤務時間が延長しているのですか。何時間なんです。
それは初めてお聞きしますね。書記官はそのために勤務時間が延長しているのですか。何時間なんです。
書記官補も四十四時間が五十二時間になったじゃありませんか。そんなことはありませんか。事務総長、どうなんです。
そうすると、四十四時間そのままで調整四%つけたわけですか。その点どうなんです。その点は、私たちはあとでよくただしすまから。
これは書記官並びに書記官補に対する調整でしょう。時間の延長でしょう。あなたの方でこうやっていませんか、会計課長だとか、総務課長だとか、係長だとか、こういう者に対して調整の四%ないし八%を出していませんか。
だから事務総長、あなたは御存じないというのです。これは出していますよ。私は現にこの間行って調べてきたのだから。これは出していますよ。事務総長、だから、現場ではこう言っているです。いいですか、あなたより私の方が詳しいことになるじゃないですか。現場ではこう言っているのです。会計課長だとか、総務課長だとか係長に、本来からいえばつけられないはずの、調整手当というのですか、これを四%ないし八%組むために、あなたの方で今言った書記官並びに書記官補の定員については、何も欠員がなくていいのです、みんななりたいのだから、それをわざわざ予算上欠員にしておいて、その分の給与総額の中からこれに使っているのですよ。うそだと思ったら、呼んできてやってもいいので
会計課長が何で書記官に該当するのですか。会計支出の課長じゃないですか。そんなことはありませんか。なければないと言っていいです。
そうですか。絶対あることをこれから言いますよ。私はこの間東京地方裁判所の刑事部に行ってきたのです。いいですか。そうしていろいろみなの諸君に会ってお話を聞いた。これはやっていますよ。事務総長、やっていますよ。
一六%と言っていない。四%ないし八%これはどうです。
しかし、それは会計課長なり総務課長なんだから、実際には仕事はやっていないのでしょう。ただ、なるほど、おっしゃるように資格はあるかもしれないが、仕事はやっていないでしょう。その点はどうなんです。
どうも最高裁判所の事務総長がそういう政治的な発言をしては、私はうまくないと思う。政治的な発言ですよ。書記官の資格があるから、やる。会計課長には管理職手当を払っているのでしょう。どうですか。払っていませんか。総務課長にも管理職手当を払っているでしょう。これはどうなんですか。
どっちがないのですか。
払っている事実はない。では、管理職手当を払っているのはどこまでの職についてですか。
部長、課長は。
それでは、今の事務総長の御答弁で、会計課長や総務課長は、書記官としての資格があるからというゆえをもって払うわけですね。仕事をやっているから払っているのか、資格があるから払うのか、そのどっちなんですか。
これはやっていなければ、もしも払えば違法ですね。なるほど、書記官の資格はある、しかし実際には仕事をしていないのに払っていれば、それは違法ですね。その点はっきりどうですか。それはあなたの方であれであれば、私の方で調査してやりますよ。違法なら違法としてやりますよ。
書記官が本務で、会計課長や総務課長といのうは兼務ですか。そっちが兼務なんですね。
事務総長に申し上げておきますが、なるほど、そういう資格はございましょう。しかし、均衡をとるためというのでしょう。均衡をとるためだということだと思う。そこで、会計課長や総務課長等に四%ないし、八%払っているためにどういうことが行なわれているのかということ、実際には充足さるべき定員というものがそこで落としてある、その中の予算上の操作でやっているのだ、こういうことになるのですよ。こういうように現場の諸君はみな苦情を訴えている。 その次に私はあなたにお尋ねしたいのですが、先ほど木原委員からも定員の問題についてお尋ねをしました。ことしの定員については、先ほどお話がありましたが、裁判所の書記官補の定員は裁判所の書記官の定員に二百十人組みかえ
最高裁判所に予算の折衝について大蔵省に行ったときにこうしてもらいたいとか、これが必要だとかということについて話をしているのだろうかと、みんな世間でうわさしているのです。取れなければ仕方がありません……今あなたのお話では、書記官補二千百二十八人いるのでしょう。今年これが二百十人、それから定員の方に四十人ですか、こういう格好でいったら、どんなに急いでやっても八年くらいかかるじゃないですか。私は法務委員会に出ていないからわからぬが、あなたでなくて、前の事務総長かもしれないが、三年間でやると言っても、とてもこんなことではならぬと思う。この点は三十七年度以降どうなさるのですか。
しかし、実際には書記官補は書記官と同じ仕事をやっているじゃありませんか。だから、実際にお勤めの書記官補の諸君は何と言っているかというと、今の代行書記官制度はやめてほしいと言っているのです。あなたの方で代行書記官という制度を設けないで、書記官補に絶対やらせてはならぬぞということで実際やらしていないならいいですけれども、実際において書記官補にやらしているじゃありませんか。それはなるほど資格がどうだということで研修をおやりになってもけっこうです。やるべきですが、現に仕事をさしているじゃありませんか。だから、全然仕事をさしていないならとにかく、やらしているなら、きちんと年次計画を立てておやりになるべきじゃないかと聞いているのです。さっき木原
あなたができるだけ早い機会にやめたいという以上は、現に代行書記官制度を設けてやっているのだから、しかもそれが今のお話では二千からいるわけです、から、そういう意味で、研修制度をどんどん拡充して、早く資格を与えてやらせなければならぬと思うのです。 次に、同じく定員の問題ですが、ここの定員で、家庭裁判所の事件処理の適正円滑化をはかるための家庭裁判所調荘官三十人の増員に関する人件費というものが組んであるわけです。私は調査官のところに行って、その諸君といろいろ話をしてみた。家庭裁判所の少年事件を扱っておる調査官というのは、言うなれば心理学の研究その他、教育者と同じなんです。だから、いろいろ話を聞いてみると、大学の助教授をして調査官に入られ