やっとこれで総理から明確に、第一条後段の「締約国は、他の平和愛好国と協同して、」という、この平和愛好国の中には、中華人民共和国は入らない、こういうことが明瞭になった。 そこで、もう一つお尋ねしたいことは、中共は平和愛好国かどうかということについては、お答えいただけますか。中共については、平和愛好国であるということについてお答えをいただけるかどうか、その点をお尋ねしたいと思います。
やっとこれで総理から明確に、第一条後段の「締約国は、他の平和愛好国と協同して、」という、この平和愛好国の中には、中華人民共和国は入らない、こういうことが明瞭になった。 そこで、もう一つお尋ねしたいことは、中共は平和愛好国かどうかということについては、お答えいただけますか。中共については、平和愛好国であるということについてお答えをいただけるかどうか、その点をお尋ねしたいと思います。
私たち国会議員の手元に、在日米国大使館文化交換局というのから、毎日のように実は情報が出されているわけです。一九六〇年二月二十三日に、アメリカのパーソンズ国務次官補の演説全文が、私たちの手元に出ているわけです。二月十九日、ウィスコンシン州においてこれが弁護士会で演説された。これは極東問題担当、米国の国務次官補であります。これはアメリカ大使館の文化交換局から出されているものですから、私も貴重なものとしていただいて、よくこれを見ているわけですが、この中にこういうようになっているわけです。まず第一に、われわれは、共産主義を阻止するために、同地域内に基地と海軍力を保持して、あらゆる事態に応じて直ちに出動できるようにしている。これが第一。第二番
総理にお尋ねしたいのですが、中共が平和愛好国ではない。言いかえたら、世界の平和を脅かす国ではない、しかし、平和愛好国だとは言えない。もう一度申し上げますよ。総理のお言葉は、中共は平和愛好国だとは言えない、しかし、平和愛好国でないとは言えない、こういうことですね。そういうことでしょう。総理、いいですか。ここは非常に重要なんです。平和愛好国の中には入らないが、平和愛好国でないとは言えない。それでは、これは何なんですかね。その点総理にお尋ねします。
それでは総理にお尋ねします。そうすると、国連に加盟すれば、中共は文字通り平和愛好国ですね。この点はどうですか。
それでは総理大臣にお尋ねをします。さきの朝鮮事変における国連総会で、中共は侵略国であると規定されたが、形式的にはその決議は生きているけれども、しかし、今国際情勢の変化で、そうでない。ですから、いわゆる侵略国であると規定するのは違う。従って、国連に加盟すれば、これは当然第四条にいう、すべての平和愛好国に開放される。ですから、国連に加入されれば、名実ともにこれは平和愛好国であり、しかもこの第一条後段の「他の平和愛好国と協同して、」という、この中に入ってくる。そうですね。今私たちが非常にこの問題を議論して心配しているのはこの条約で「他の平和愛好国と協同して、」という中に、中共は入っていないのだ。中共が入っていないということは、中共は平和愛
外務大臣かお答えになったから、外務大臣にお尋ねしたい。それじゃ、外務大臣は、中共の国連加盟については将来ともに座して待つというのですか。現に世界の国は動いているじゃありませんか。岸内閣は座して待つというのか。いや、そうではない、具体的にこういう手はずを整えて、こういう順序に従って、自分たちとしては、中共に国連加盟という立場が与えられるようにするという、何か積極的な方式がなければならないと私は思うが、いや、そういうものはないのだ、ただ座して世界の情勢の変化に待つのだ、こういうことになるのですか。その点は、どうなんです。
外務大臣に重ねてお尋ねしますが、国連総会において中共の国連加盟が他の国から提案されたときは、アメリカ側と共同歩調をとるのか、それともいろいろ考えて棄権をするのか。今のところは賛成ということはないようですから、アメリカと共同歩調をとるという基本方針なのか、それとも世界情勢がなかなか複雑多岐だから、自分たちは棄権をするということなのか、その点はどうなんですか。
総理にお尋ねをしたいのです。私先ほど申し上げましたように、総理の中共に対するお考えは私もよくわかりました。しかし、アメリカ側は、非常に激しい言葉で中共の侵略行為を非難しているわけです。この条約は、日本とアメリカと両方になっているわけです。日米両方の「締約国は、他の平和愛好国と協同して、」となっている。その場合に、なるほど岸総理は中共は侵略国ではない、しかしアメリカは中共は侵略国である、こういうことになったら、この条約についての基本的な考え方が違うことになりませんか。その点はどうなんですか。なるほど、この平和愛好国との協同ということの中に、中共が入ってないことは明らかになったが、先ほど総理からいろいろお話があったが、アメリカは中共を侵
しかし、総理、それは重大でないでしょうか。中華人民共和国に対して、日本は、これは侵略国ではない、こういうように規定をしている。しかしアメリカが、中共は侵略国なんだ、それなればこそ、アジアの諸国に対して脅威を与えているんだ、こういうように考えておる。私は、意見が合わないということは重大だと思うのは、第六条でも、第四条でも、前文でもそうですが、極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するために、アメリカの合衆国軍隊がいるのじゃありませんか。アメリカ合衆国軍隊は、中共が侵略の国なんだ、中共は侵略をもって東南アジアその他を脅かしているんだ、こういう基本的な考え方に立って、日本に駐屯をしている。しかし、日本は、中共は侵略国でないのだ、こうい
いや、総理、それは違いませんか。たとえば、ここに仲のいい友だちが二人いるわけです。こっちは力が強いわけですね。これが第三者に対して、あいつは乱暴者なんだ、あれは侵略者なんだ、あれをやっつけようじゃないかと思っている。向こうはそうじゃないのだと言っても、こちらの方が力が強いのですから、そういう別別な意図を持った強大なアメリカの軍隊を日本に駐屯させてやるということは、基本的に違うじゃありませんか。
いや、総理、アメリカの軍隊は、中共は侵略の国であり、中共の軍隊は侵略の軍隊であるという規定で駐屯している。そういうことになれば、二月二十六日に総理が愛知委員にここで答弁をされて、私たち委員全部に書面で配付した中に、何とあるのです。アメリカ軍の行動については、一つは、今総理が言ったような、武力攻撃が発生した場合は、アメリカ軍は行動する、もう一つは、この極東の地域の周辺に起こった事態が脅威を与えるような場合においても、アメリカ軍は武力行動をやるのですよ。いいですか。武力行動というのは、総理はすぐ戦闘作戦行動のように言うけれども、そうじゃない。アメリカ軍隊が、中共は侵略の国だとか侵略の軍隊だとか規定してなければ別です。しかし、初めから侵略
外務大臣にお尋ねしますが、日本政府としては、中共と全面的に貿易をやる、こういう意味ですね。今までは民間団体ですよ。あなたは、先ほどからの話で、チンコムについても制限は緩和されておる、中共は侵略国でない、こういうようにお話しなさるのだから、これは抽象的なものなんだというのであるならば、当然日本政府として、中共との間に全面的に貿易をやるべきだ。その点についてお答えになって下さい。私の聞いておるのは、日本政府としてはですよ。
外務大臣にもう一度お尋ねしたい。私聞いているのは、日本国政府との間に中共と貿易をおやりになりますか、どうですか。私が聞いているのは、あなたの方の考えからいけば、私は、日本国政府としては、中共との間には貿易はできると思うのですが、その点はどうなんです。日本国政府としてはできないんだ、しかし、民間が勝手にやることはいいでしょう、こういうのでしょうか。私は日本国政府としてやるべきだと思う。このことを聞いている。
外務大臣、私が一つ聞いているのは、日本国政府としてやるのかどうかということです。それが今できないならできない——私はやるべきだと思うが、その点を聞いている。
総理大臣に、最後に、私関連ですからこれで終わりますが、日本とアメリカとが、中共に対するそれぞれの考え方が、私は根本的に違うと思う。中共は侵略国でないという岸内閣の考え方、中共は侵略国であるというアメリカの考え方、その中共は侵略国であるという考え方に立ってアメリカの軍隊は日本に駐屯をする。そのアメリカが、極東の平和と安全のためには行動するわけです。その行動する場合の事前協議については、きのう飛鳥田委員、石橋委員、それから私たちを通じて、第五空軍、第七艦隊等については、事前協議はほとんど抜け穴になっている。ですから、そういう意味で、根本的に中共に対する考え方が違う。中共は侵略国であるという規定に立っているアメリカの軍隊が日本に駐屯するこ
総理大臣、私はきょうは関連で、時間が少し長くなりましたから、これ以上議論しませんが、しかし、そういうことになれば、現行安保条約だって、何も国連憲章に基づいていませんじゃないですか。三十二年の九月に、初めて共同声明以降に、あの安保条約は国連憲章に基づくことになったので、現行安保条約そのものは、何ら国連憲章に基づいていない。国連憲章に基づかないということは、現行の安保条約においては、武力攻撃が発生しなくてもアメリカ軍隊は出動できるようになっておったじゃありませんか。だからイーデンの顧回録においても——私が言っているのは、アメリカ自体においても必ずしも国連憲章に基づかないで行動する場合もあるのだから、それは中共だってそういう場合があり得る
赤城長官にお尋ねしますが、第七艦隊が横須賀、佐世保に入港したときでも、これは在日米軍の指揮下には入らないのですね。
長官にお尋ねしますが、この第七艦隊が横須賀、佐世保に入った場合には、法律的には別に、防衛庁長官は、これに対して入港したということについての報告を受ける義務はないですね。
今長官からお話がございましたように、第七艦隊が佐世保、横須賀に入った場合には、別に防衛庁の長官には報告されることはないわけです。これは三月二十三日の参議院の予算委員会で、るる質疑応答の中に出てきているわけです。ですから、先ほどから問題になっていることは、外務大臣が、この点について、第七艦隊が横須賀、佐世保に入って、それが戦闘作戦基地として、そこから行動する場合には事前協議の対象になると言うが、大体横須賀、佐世保に入ってくるときには、防衛庁の長官には何ら報告する義務はない。報告する義務がないものに対して、何でこれは事前協議の対象になりますか。長官は、全然これは報告を受ける義務はないのだ。ないものに対して、何でこれは事前協議の対象になり
いわゆる合衆国の軍隊の地位に関する協定、ここの第五条は、これは前の行政協定の第五条を受けたわけですね。この行政協定の第五条を受けて、そこには何と書いてあるかというと、第一項については、「合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるもの」これは「入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は飛行場に出入することができる。」こういう権利を与えられる。そして、ただその第三項に「1に掲げる船舶が日本国の港に入る場合には、通常の状態においては、日本国の当局に適当な通告をしなければならない。」適当な通告とは、これは水先案内人に入るぞという通告をするだけ、長官、そうですね。これ