そうすると、大蔵大臣、いまお聞きのように、第二項の「一九四五年八月九日以後日本人が韓国内各銀行から引き出した預金額」、この点は、いま条約局長が言ったように、これは軍令三十三号で、一九四五年八月九日以降日本政府、その機関または国民、会社、団体云々というものは朝鮮軍政庁が取得し云々となっておるが、十二月六日に布告をしたから、布告前のものは無効だ、だから、これは対日請求権の中には含まれないというのがいまの条約局長の答弁だ。この点もはっきりした。だんだんきょうは一つずつはっきりしてきたです。 では、次にいきます。第三項目は、「朝鮮から収入された国庫金中の裏付け資金のない歳出による韓国受取金関係」、この解釈はどうなっているのか、外務大臣、
