それでは長官、そこまで御答弁なったのですから——公海に関する条約というのがあるわけです。この公海に関する条約の第二十五条の二項には「すべての国は、放射性物質又は他の有害な作用物による活動の結果生ずる海水又はその上空の汚染を防止するための措置を執るに当っては権限のある国際機関と協力するものとする。」こうなっておる。この点は私こういうように承知しておるのです。きのうあなたのほうに電話して、まだできていないだろうと言ったら、いま一生懸命国際機関をつくってやっている最中だ、そのとおりです。だからこの原子力潜水艦の寄港問題は、少なくともこの国際機関がいろいろ協力をして、放射性物質の海洋投棄に関してどういう結果があらわれるかという、その共同の結
