それでは、きょうは一日一ぱい防衛庁の時間になっていますから、午後でけっこうです、適出な時間にひとつぜひ発表していただきたい。 それから、先日ラスク国務長官が参りましたときに、池田総理との間に防衛の問題について論議をされたと聞くわけです。防衛の問題についてはぜひひとつこの際国民所得に対する比率を、いま一・三八ですか一・三九%を二%に上げてもらいたい、こういう強い要請があったとわれわれは聞いているわけです。この点について長官どうですか。
それでは、きょうは一日一ぱい防衛庁の時間になっていますから、午後でけっこうです、適出な時間にひとつぜひ発表していただきたい。 それから、先日ラスク国務長官が参りましたときに、池田総理との間に防衛の問題について論議をされたと聞くわけです。防衛の問題についてはぜひひとつこの際国民所得に対する比率を、いま一・三八ですか一・三九%を二%に上げてもらいたい、こういう強い要請があったとわれわれは聞いているわけです。この点について長官どうですか。
次に、ことしの一月二十七日にアメリカの下院軍事委員会におけるマクナマラ国防長官の発言なんですが、これを向こうの証言について、ここに記録があるわけですが、「今後数年で、スペインおよび日本で現在米軍が担当している防空責任の若干を、両国の部隊に移管し、その結果、米軍の一部が帰還できるようになることを希望している。」そして最後に、「例えば、日本の場合、同国防空部隊の能力増大によって米国の同国に対する貢献を減少することが可能となった。」こう言っているわけです。そこで、いま時間もあまりないという御指摘がございましたから、私一つ聞いておきたいことは、一体長官はいまのF104Jの二百機生産で打ち切るのか、それとも増産を希望しているのか、いや二百機で
そうすると、まずあとのほうのF102について買う点については、最終的にいつごろ買うか買わないかは結論が出るのですか。
そうすると、F104Jについては、損耗率を考えて五十機の増産をするということは、防衛庁として既定の計画なんですね。それでは装備局長に聞きたいのですが、この継続生産にいった場合のF104Jの一機当たりの生産高と、これが一ぺん消えて来年昭和四十年、こうなると継続生産でないわけですね。そこがきっと皆さんのほうで問題にしていると思うのです。継続生産でなくて新規生産ということになった場合においては、一体一機当たりの価格はどれだけになるのか、これが継続生産でいった場合の一機当たりの価格はどうなるのですか。その点の違いはどうなっておるのですか。
F102についてはここに一機当たり幾ら、それには搭載しているミサイルについても含めて言っているのですか。それとも機体だけは一機幾ら、こう言って搭載しているミサイルについては別に幾ら、こうなっているのですか。そこら辺のことを装備局長ですか、具体的に答弁してください。
幾らですか。
その場合に、ミサイルを積んでおるファルコンは幾らとなっておりますか。
私、これで終りたいのですが、防衛局長でもよろしいのですけれども、先ほどナイキ・ハーキュリーズでだいぶ議論したわけです。この間ラスク国務長官が来て、日本の防衛費はぜひひとつ国民所得の二%にしてくれということもあるようですし、特に一月二十七日の下院軍事委員会におけるマクナマラ国防長官の発言もございまして、相当日本の、とりわけ防空部隊の能力増強という点について要求されてくるのではないか、こう思うわけです。 そこで、最後にお尋ねしたいのは、一体第三次防衛計画の主力になるのは何か。まず一つは、一体いまの二%というものについてどう考えていらっしゃるのか、それから第三次防衛計画の主力はどこに置くのか、こういう点についてお尋ねしておきたいと思い
先ほど私のほうから要求いたしました長官に対しての要求の一つは、富士の幹部学校に対する「指揮官への道」というのが、長官の言うとおり、反共精神という問題が明らかに他のことばにかえられた思想教育ではないというようになっておるのかどうかという点について資料をお出しいただきたい。 それから教育局長その他には先ほどお話がございました化学防護草案ですか、それらとの関係において、長官はそういう核攻撃その他については毛頭考えてないということだけれども、しかしやはり国会の論議としては、たとえば広島型の原爆が東京に落ちた場合にどう、あるいはメガトン級の水爆が落ちたときの被害はどうということについては、防衛庁のどっかの部局では検討されておるのが至当だと
一括してひとつ……。
長官のほうに私のほうから要望しておきますが、午前中質問いたしました富士幹部学校における「指揮官への道」の、確固たる反共精神を持しつつというのは、杉田校長のときだけのことであって、現在はそうではない。現在は「自衛官の心がまえ」としてのものを配布しているということですが、恐縮ですが、一つあとで私たちに書面で、「自衛官の心がまえ」としてどんなものを出されているのか、読んでみないとわかりませんので、もしも持っていらっしゃれば……。お持ちですか。それではひとつそれを読んでください。
それではちょっとお尋ねしますが、「自衛官の心がまえ」というのは、富士幹部学校も含めて全部これでやっておるという意味ですか。「指揮官への道」というのは、もうああいうものはないという意味ですか。全部一括してやっておるわけですか。その点ちょっと御答弁いただきたい。
それから教育局長、先ほど終わったことですけれども、先ほど、自衛隊法の何条でしたか、引用されて、間接侵略のことで、それが一般的には反共精神というのだろう、あれは間違いなら間違いだとはっきりしておいたほうが、あとあとこの国会で論議するときにいいと思いますので、間違いであれば間違いである、こういうふうにはっきりここで御訂正いただければ、御訂正していただきたい。
それでは、次に教育局長にお尋ねをします。実は化学防護——これは草案ということになっていますが、外部に出ている雑誌にも、単行本にも詳しく出ているわけです。ひとつこれは聞いておきたいのですが、先ほどちょっとお話があったと思いますが、この化学防護草案というのは、前の安保国会のときには飛島田君から指摘されたのですが、「近代戦に不可欠なC・B・R戦の対策の一環として講じられているのである。Cとは化学戦、つまり毒ガスとか焼夷剤対策である。Bとは生物戦、つまり細菌とか、それよりも小さい微生物(ウィルス、リケッチャーなど)兵器対策である。Rとは放射能戦、つまり原水爆とか死の灰対策などである。」だから、そういう意味で防衛庁としてというか、自衛隊として
防衛局長、この被害について、いまあなたのほうからお話があり、教育局長からもお話があり、その対策があったのですが、これは相手の国から攻撃をされてきたときにはこれだけの被害を受ける、そしてそれに対して対策をやるけれども、防御核兵器であるというので味方がぽんとやったときには、空中で炸裂するのですが、それはわれわれには絶対被害を与えないものでしょうか。相手の国から核兵器で攻撃された、そのときの用意にこれをやっている。しかも、これは相手の国に対してやるときは憲法違反だけれども、相手からやってくるものに対して味方が防御の核兵器をやった。それは幸いなことにだれにも被害を及ぼさない。相手の国の軍人にも及ぼさなければ、味方の自衛官にも及ぼさなければ、
これはいわゆる三次防との関係がありますので、ぜひともお尋ねしておきたい。どうしてかというと、先ほどから防御用の核兵器を持つことは憲法違反でないという。私は憲法違反だと思う。しかも、明らかに核兵器は、これは東京地裁で去年の十二月七日に国際法違反だとされ、憲法九十八条では国際法を守る義務をちゃんと規定されているわけです。 そこでまず、いま防衛局長から大砲といいますか、小銃といいますか、野砲程度のお話がございましたが、第三次防の中心になってくるのはナイキ・ハーキュリーズです。これは先ほど議論したように、核弾頭と普通火薬との併用ですから、そこで私は、政策的に使わないということでなくて、使うことは憲法違反だと考える。そこで、それならばナイ
いま教育局長の言うように、頭の上で炸裂すれば、それは敵も味方も、一般の国民も放射能の影響を受けることは明らかなんです。その影響を受けることは明らかなのに、何でそれが憲法違反でないのですか。相手の国の人間に対して殺傷を与えることは憲法違反だという。しかし、自衛隊が使った自分の核兵器でもって一般国民が放射能の影響を受けて、やっぱり死ぬ者も出てくるし、重傷を負う者も出てくる、それは憲法違反でない、相手の国をやっつけるのだけに使うのが憲法違反だが、日本の国民で放射能の影響を受ける者に対しては、それは憲法違反ではない、ただ政策的には使いません、そんなことは言えないですよ。どうしてそういう議論が成り立つのですか。教育局長、どうですか、そんな議論
長官、いまあなたの議論を聞いていると、核兵器を持つのは憲法違反でない。核兵器を使用することは憲法違反である、こんなことば成り立たない。こんなことが成り立ちますか。私は、政策論議でない、一番大裏な憲法論議をしておる。核兵器を持つ段階までは憲法違反ではない、核兵器を使用することは憲法違反だ、だから、持つことは持っても、使用しなければ憲法違反でない。こんなことは成り立たないですよ。核兵器を持つことは憲法違反です。そう思いませんか。この持つまでの段階は憲法違反でなくて、持ったあと使用したら憲法違反だ、こういうことは私は成り立たないと思う。どうですか、もう一ぺん。
いま長官の議論を聞いていますと、持つことが憲法違反でなければ使用しても憲法違反ではない、使用することが憲法違反ならば持つことも憲法違反だ、いま、あなたはそういう議論の立て方をしたわけです。もう一度言いますよ。使用することが憲法違反でなければ持つことも憲法違反ではない、持つことが憲法違反でなければ使用することも憲法違反ではない。 しかし、いま私がここで議論として言いましたことは、攻撃用の核兵器を使用することが憲法違反だ。それは、相手の国民に対して核兵器を使用した。そうして相手の兵士はもちろん、相手の人民に対しても大きな死傷を与えた。これは憲法違反である。しかし、自衛隊か持って——私も法理論で言っている。憲法解釈で言っているのです。
主査、お願いします。