同様に提出いたします。
同様に提出いたします。
長期給付の算定の基礎は、各種年金によって相違がありますことは御指摘のとおりでございます。たとえば厚生年金について申しますと、全期間の標準報酬という考え方をとっているわけでございます。公企体につきましては、御指摘がございましたように、最終俸給をとって計算をいたしております。その他の共済制度につきましては、全部退職前三年の平均俸給を基礎として計算をいたしておるわけでございます。で、こういうふうに退職年金の計算の基礎となる俸給の額のとり方に相違があるわけでございますが、これは先ほど来申し上げておりますように、各種公的年金にいろいろな取り扱いの相違があるものの一つであるわけでございますが、そのほか支給開始年齢とかあるいは給付の水準にも相当の
公企体共済と公務員共済とバランスを失しているじゃないかというお話でございますが、退職年金の額の計算の基礎になる俸給は、前三年と最終俸給月額との相違はございますが、これは考え方といたしましては退職一時金につきまして両者間に調整をいたしておるわけでございます。御承知のように、二十年以上勤続して退職した公社職員の場合には、公務員並みに計算した退職金の額の九七%とするということになっておるわけでございます。つまり、退職年金と退職一時金を総合いたしまして両者の均衡をとっているわけでございますので、そこらの調整の問題も残っておりますので、現段階におきまして直ちに最終俸給月額に改定するという考え方は持っておらないのでございます。
御指摘がございました問題は各種公的年金に内在する問題でございます。したがいまして、各種公的年金制度相互間のバランスをとるという幾つかの問題の中の一つではあろうかと思います。そういう意味におきまして、総合的な見地から検討する必要があるというふうに考えておりますが、ただ今日の時点におきましてそこのみを取り上げて改正するという考え方は持っておらないわけでございます。
各種公的年金制度は社会保険体系の一環として創設され、運営をされておるわけでございます。その際の考え方といたしましては、いわゆる三者負担の原則に基づいておるわけでございます。御指摘がございましたように、被用者保険につきましては組合員、事業主及び社会保険の推進の責任を持つ国が負担をする、その三者負担の方式で運営をされておるわけでございます。ただ、その場合に国の負担する部分につきまして、厚生年金保険につきましては二〇%、その他一五%、私学、農林等につきましては一六%プラスアルファというように、各種取り扱いがまちまちになっておるわけでございます。これにつきましてはいろいろ議論のあるところでございます。 ただ、問題のとらえ方としましては、
これも多年にわたる論議の対象となっておる事項でございますが、御承知のように、公共企業体は公的機関として国の機能を代行するという性格を持っておるわけであります。先ほど御説明しました、三者負担も、事業主としての国と補助の主体としての国、こういう性格があることは御指摘のとおりでございます。ただ、公共企業体につきましては、国の機能を代行するという性格を持っておりますので、事業主の資格において負担をすると同時に、それが同時に国としての負担という性格をあわせ持つというのがいわゆる公経済論でございます。そういう考え方で、従来から、公共企業体が事業主としての負担のほかに、いわば国としての立場においての負担もしてきておるわけでございます。これは理論的
公経済の主体としての公共企業体の任務の中に、共済制度の管理運営の責任は包含されるということを先ほど申し上げたわけでございます。ただ一般的に申しまして、現在の年金制度が置かれた環境等から申しまして、過去勤務債務の償却をいかにするかというのがいわば最大の難問であろうと思います。これは端的には保険財政、保険数理の問題としてはね返ってくるわけでございますし、最終的にはだれがどういう形で負担するか。先ほど申しましたように、今日のような成長経済のもとにおいて年金の実質価値を維持するためには、過去勤務債務をいかにして償却するかという原理、原則に基づいた考え方が必要になってくるわけでございます。 御承知のように、現在の年金数理につきましては平準
公経済を主体としての公企体の運営する共済制度に内在する基本的な問題でございますので、先ほど来お答え申し上げておりますように、地方公務員共済制度につきましても同じような問題が実はあるわけでございます。地方公共団体がいわば国の立場になって、事業主の立場とあわせて負担をいたしておるわけでございます。したがいまして、今日のような成長経済のもとに年金制度をどうやって維持し、管理、発展させていくかということにつきましては、大きく申しますと、やはり国民的な合意が必要じゃないかというふうに考えられるわけでございまして、先ほどもお答えいたしましたように、単に補助の主体として抽象的な国の責任というだけではやはり問題の根本的解決にならないのじゃないか。し
外国政府等職員期間の取り扱いにつきましては、従来恩給制度との関連におきまして最大限度の配慮をはかってきたつもりでございます。ただ外国政府の職員等の期間があり、日本に引き揚げてから再就職した時期が、いわゆる新法の施行時期以後の場合につきましては通算の措置がとられておらないわけでございます。考え方といたしまして、過去の期間について既得権なりあるいは期待権を尊重する、あるいは保護するという場合には、やはり制度のできた時点において在籍しておる者についてまず考慮するというのが順当な措置であろうかと思います。そういう考え方で一つの整備をいたしておるわけでございます。したがいまして、三十四年の十一月以前に再就職した者につきましては通算の措置はとら
先ほどのお答え、多少明快を欠いたかと思いますが、抑留、留用の期間についての通算はいたしておりません。二十年八月八日までの期間については通算をいたしております。
御指摘の二つの問題、いずれもかなりむずかしい内容の問題でございますが、恩給制度との関連も十分考慮しながら、慎重に、前向きに検討したいというふうに考えております。
国家公務員共済組合連合会は、大蔵大臣の任命による理事長、及び理事長の任命による理事によって運営をされているわけでございます。連合会の機関といたしましては、理事のほかに監事、それから最高意思決定機関として評議員会という制度が法律ではあるわけでございます。連合会の事業計画あるいは予算、決算等につきましては評議員会の議を経るということになっておるわけでございます。法律の規定によりまして、決算につきましては大蔵大臣の承認を、予算、事業計画につきましても大蔵大臣の認可を必要とするものでございます。したがいまして、連合会といたしましては年度開始前に認可申請の手続をとることが必要になるわけでございます。 昭和四十五年度の事業計画及び予算につき
国家公務員共済組合連合会は、理事長以下理事によって管理運営をされておるわけでございますが、重要な点につきましては、監督大臣としての大蔵大臣の認可あるいは承認によって運営をされているわけでございます。ことに事業計画あるいは予算というものは連合会運営の根幹をなすものでございますから、監督官庁といたしましてはできるだけ早く法律の規定に従って手続をとるように要請をいたしております。しかしながら、先ほど申し上げましたような事情もございますし、はたまた最近理事長が健康上の理由等で交代をいたしたわけでございます。そういう新しい事態もございますので、できるだけ早く手続をとるように、今日においても督促をいたしておるわけでございます。
連合会は御承知のように各単位共済の組合員からの掛け金を中心にして運営をされておるわけでございますが、最近は掛け金の伸びも順調になっておるわけでございます。したがいまして、現在時点におきましておおむね四千億円をこえる財産を管理運営いたしておるわけでございます。年間の増加金額で申しましても、約七、八百億円の金額が増加いたしてまいるわけでございます。これだけ大きな金額を管理運営する組織といたしまして、必ずしも十分組織なりあるいは人員の整備がなされておらなかったわけでございます。ことに昭和四十二年に今回辞任されました中尾理事長が就任されまして以来、連合会の組織、機構、人員の整備に努力をされたわけでございます。御承知のように約一万人近くの従業
具体的な経営の内容につきましては、先ほど来申し上げておりますように連合会には理事長以下理事たるものがおるわけでございます。理事長の権限と責任においての処理でございますので、ただいま伺いました範囲内でその三十六万円が適切であるかどうかということについて的確なお答えはしにくいわけでございます。ただキャラバン隊ということで施設を調査し、その調査結果を持ち寄って十分今後の運営のための参考資料にしていくという意味での経費というふうに承知いたしておるわけでございます。ただ、御指摘がありました三十六万円が適当であるかどうか、あるいはどういう趣旨で使ったかということにつきまして、かりに御指摘のような疑念があるとしますれば、十分今後われわれとしても注
国家公務員共済組合連合会は大蔵大臣が監督をいたしております、いわば特殊法人でございます。法律の規定によりまして、先ほどもちょっと申し上げましたが、事業計画、予算あるいは重大な運営事項につきましては、大臣の承認によってこれを管理いたしておるわけでございます。なお、連合会に対しましては年に一回監査を実施いたしております。 昭和四十二年に最近おやめになりました中尾理事長が理事長に就任されまして、ある意味では一つの改革をやられたわけでございます。内容としましては、事務機構の整備、事務体制の確立、事務運営の組織化、規定の整備等、いわば連合会に一つの近代的な組織を与える、こういう使命を持ってある種の改革を実行されたように承知をいたしておりま
連合会の組織問題につきましては、広瀬先生よく御承知のように、当委員会でもしばしば論議の対象になっているわけでございます。先ほどもちょっと触れました連合運営審議会というものが事実上の機関として連合会に設けられているわけでございますが、単位共済につきましては、御承知のように運営審議会というものが法的機関として法律上認められているわけでございます。中尾理事長の前の今井理事長の時代には、理事長の所見という形で連合会の組織問題に対する構想というものが明らかにされたような経緯もございます。これは当時の速記録等で拝見しますと、連合運営審議会というものの運営の実態に応じて、将来の問題として、これを定款上の機関にするということを検討してみたい、一年程
中尾前理事長は四十二年に就任されましてから、しばらく病気をしてお休みになったような経緯もございます。病名等につきましてはちょっとはっきり確認しておりませんが、今回も病気による、健康上の理由によって退任したい、こういう申し出もあり、その事情を了承いたしまして解任の措置をとったわけでございます。
国家公務員共済組合連合会は相当大きな組織体でございますので、先ほどもお答えいたしましたように、理事長以下理事によって運営をされておるわけでございます。したがいまして、個々の経費等につきましては、理事長の権限と責任において実施できるような体制になっております。しかし、御指摘がございましたような事項もございますので、今後は疑惑を招かないよう、十分監督をしてまいりたい、かように考えております。
広瀬委員の御質問にもお答えをいたしたわけでございますが、連合会の実態を見ますと、今日の時点におきまして、いわゆる組合員が相当程度参画をしているというふうに認識をいたしております。ただ、そういう実態と法制上の制度と、ある程度の距離がございます。したがいまして、そういう問題も含めて、今後連合会の組織問題については検討を進めてまいりたい、かように考えております。