いまおっしゃるとおりであろうと思います。ただ、二十四条はただし書きがございまして、先生御承知と思いますが、このただし書きが物を言うと申しますか、ここが問題であるわけでございまして、適用除外ではございますが、しかし協同組合として不公正な取引方法を用いる場合とか、あるいはカルテルをやって価格を上げるということになりますと適用除外がまたなくなるわけでございますから、協同組合が普通の事業者団体になってしまう。そして独禁法の適用があるということでございますから、したがって、まず何といいますか、適用除外になりましても事と次第によってはまた適用になる、そういう網がかぶっているということであろうかと思います。
