財団法人雑豆輸入基金協会の性格の問題に関連すると思いますが、いまお話がございましたように、また契約書をちょっと拝見しました限りでは、売買の当事者になっておるわけでございます。差益を捻出するための一つの技術的な操作ではあると思いますが、財団法人が恒常的に売買の当事者になるということになりますと、財団法人としての公益性は一体どこにあるのかという疑問を持つわけでございますが、ただ、独禁法に違反するかどうかという問題は、お話の中にもございましたように、大変にむずかしいすれすれの問題を含んでいるのじゃないかという感じがするわけでございまして、独禁法に違反の行為があります場合にはだれかが損をするということが生ずるわけでございますが、(市川委員「
