同調的値上げの理由の報告の徴収でございますから、いまおっしゃいましたような立入検査等を伴うような調査ではございません。ただ、一般調査に比べますと、仮に虚偽の報告をするとか、あるいは報告をしないという場合の罰則は強化されておるわけでございます。 それからもう一つ、何をおっしゃいましたですか。
同調的値上げの理由の報告の徴収でございますから、いまおっしゃいましたような立入検査等を伴うような調査ではございません。ただ、一般調査に比べますと、仮に虚偽の報告をするとか、あるいは報告をしないという場合の罰則は強化されておるわけでございます。 それからもう一つ、何をおっしゃいましたですか。
三カ月を経過した場合にどうなるかという問題でございますが、同調的価格引き上げの報告を公取委に出すことにつきまして、一般的に申しまして、企業としてはできれば回避したいという気持ちがあるわけでございます。仮にということでございますが、首位事業者である麒麟麦酒が他の事業者より三月以上おくれて、たとえば三カ月と一日おくれて値上げをいたした場合には、これは法律の規定から申しまして適用はございません。ただ、逆に申しますと、首位メーカーである麒麟麦酒が値上げをしない段階におきまして下位メーカーの値上げが果たして実現するかどうかというところが問題でございまして、仮に麒麟麦酒が値上げするまでは下位メーカーの値上げが末端において実現しないということであ
まだこの値上げの宣言をしていない段階でございますから、将来のことを申し上げるのは本来適当でないと思いますが、仮におっしゃいますような状態で三カ月以内に値上げの実施があれば、これは当然報告を徴収するということでございますし、先ほど来申し上げましたように、首位事業者が値上げをしない限りは下位事業者の値上げが通らない、実現しないということであれば、ビールのような寡占マーケットにおきましては、値上げの都度必ず理由につきましては公取に報告すると、こういうことになるわけでございまして、そういう点から申しまして、改正後施行になりまして初めてのケースでございますから、そういう意味で十分注意してやりたいというふうに思っております。
流通問題につきましては一九八〇年代の独禁政策の最大の課題の一つとして現在本格的に取り組んでおるところでございますけれども、対象品目としましては十数品目を挙げまして、その流通機構、流通過程、流通行為における競争政策上の問題点につきまして解明をいたしておるところでございまして、さらに法律的な観点から申しまして、主として流通系列化の問題につきましての問題の分析をいたしておるところでございまして、それらの問題を通観して感ぜられますことは、いまおっしゃいましたような流通過程における寡占の問題、それから寡占メーカーが主として行う流通系列化の問題、これはいずれも末端におきまして価格が弾力的に作動しないという面を持っておるわけでございまして、そうい
独禁法の規定によります価格の同調的引き上げの報告の規定がございますが、これは対象品目としましては五十六品目を指定いたしまして明らかにいたしておるわけでございますが、その中に、鉄鋼関係は鋼矢板からブリキまで十品目が入っておるわけでございまして、いま新日鉄を初め幾つかの鉄鋼会社から値上げの通告がなされておるわけでございますが、法律の規定によりまして、値上げが実行されました後におきまして、独禁法の規定に該当するかどうかの予備的な調査をいたしまして、該当いたしております場合には、値上げの理由について報告を徴する、こういうことになるわけでございます。 なお、同調的価格引き上げが行われました場合に、実質的にはカルテルと同じではないかという御
写真用フイルムにつきましては、御承知のように二社でその大半を生産いたしておるわけでございまして、いわゆる独占的状態にも該当いたしておりますし、また、同調的値上げ報告の対象品目にもなっておるわけでございます。そういう点から申しまして、最近における値上げの状態につきましては重大な関心を持っておったのでございますが、そのうちエックス線写真フィルムにつきましてはかなり明確な情報の提供もあり、エックス線写真用フィルムの値上げについての共同行為の疑いで立入検査をいたしたわけでございます。ただ、いまお話がございましたが、それ以外にも印刷用のフィルム等につきましてもいろいろの容疑がございます。それから一般写真用のカラーフィルムにつきましても、この二
鋼材につきましても鋼矢板ほか九品目、合計十品目が同調的価格引き上げの監視対象品目になっておるわけでございまして、公正取引委員会としても重大な関心を持っておるわけでございます。いずれにいたしましても十八条の二の規定は値上げが行われました後におきまして同調的値上げに該当する場合には報告を徴収するという規定でございますから、これを事前的に牽制するとかチェックするということは実定法上許されておらないわけでございますので、そういう点から申しまして十八条の二の規定はおのずから限界があるわけでございます。 ただ、いま先生がおっしゃいましたように相互に情報を交換するとか、あるいは交換された情報に基づいて何らかの調整が行われるということであれば、
われわれとしてもいかにして情報を得るかということに実は最大の関心があるわけでございまして、日刊紙、業界紙等につきましても注意して見ておるわけでございますけれども、やはり一番大切なのは内部からの情報でございまして、内部から得られた情報が一番確度が高いということがありますから、そういう点で情報の入手につきまして、現在以上に科学的と申しますか、もっと情報が系統的に、またスムーズに入る方法がないものかなということも研究いたしておるわけでありまして、将来の問題としましては、たとえばアメリカ等の諸外国の情報入手方法等につきましても検討してみたいと考えております。
御指摘のとおり対処いたしたいと思います。
二月九日土曜日に御質問いただいたわけでございますが、連休明けの二月十二日から活動を開始いたしまして、二月十四と十五の二日間、電気事業連合会から事情を聴取したわけでございます。事情聴取の内容につきましては、実際に担当しました事務局の方から詳細御説明を申し上げたいと思いますが、結論的に申しますと、原価算定期間、申請日、申請幅、実施日等につきまして何らかの調整が行われたという事実は認められておりません。したがいまして、御質問にございましたような事実は当方の調査では確認をされておらないわけでございます。事務局の方からやや詳細に申し上げたいと思いますが、事務局の調査の結果につきましては、公正取引委員会としてはこれを了承するという態度をとってお
電力料金の算定方式等につきまして話し合いをして、何らか統一的な意思形成が行われたとすれば、これは好ましくないということを申し上げたわけでございまして、実は昭和五十一年の前回の電力料金の改定の際にも、当委員会の閉会中の審査におきまして、当時の加藤清二委員から前澤田委員長に対しまして御質問がございまして、それに対しましても同じように好ましくないというお答えをいたしておるわけでございますし、それから衆議院の予算委員会でもお答え申し上げましたように、事前に電気事業連合会の方から内々相談もあったわけでございますから、私はそれら一連の経過等から見まして、また今回の調査から見まして、万に一つもそういうような事実はなかったものというふうに確信をいた
独禁懇に報告いたしました資料につきまして簡単に申し上げておきたいと思います。 現在、法律の数は千四百九十程度でございますが、そのうち政府規制に関連のある法律は約百七十見当でございます。ただ、この百七十の法律と申しますのは、新規参入に対して許認可等の制約があり、しかも企業活動につきまして、たとえば設備とか生産、価格等につきましても政府規制の強い分野の法律が約百七十見当あるわけでございます。その生産額のGNPに占める割合は、大体二〇%程度というのが今日まで公正取引委員会で調査をいたしました見取り図でございます。現在、国内的な作業としてはその程度のところまで進んでおるわけでございます。 そこで、お尋ねがございました諸外国の状況でご
昭和五十五年度予算を要求いたしておるわけでございますが、これは事務費として五百万円強の予算をお願いしておるわけでございます。同時にまた、行政管理庁の方も行政事務の簡素化という見地から同じく予算を要求しておられるわけでございまして、予算が成立いたしました段階におきまして行政管理庁と共同して作業をするという心組みをいたしております。ただ、公正取引委員会と行政管理庁とでは立場が少し違うわけでございまして、行政管理庁の方は主として許認可の整理、行政の簡素化という角度でございますが、私どもの方は競争政策の結果として望ましい秩序が生まれ、回り回って一般消費者に利益が還元されるという角度からのアプローチになるわけでございまして、そこには多少の相違
これは一九八〇年代の課題というふうに考えておるわけでございまして、そういう点で申しますと、中長期的な観点から検討を進めたいということでございます。したがいまして、私どもの心づもりといたしまして、昭和五十五年度中にすべての問題に対して回答を得るということはとうてい不可能であるというふうに考えておるわけでございまして、一言で申しますと、一九八〇年代の中葉のころを目標にして最終的な仕上がりができれば大変いいなというふうに思っておるところでございます。
初めに昭和五十三年度からお答え申し上げたいと思いますが、独禁法関係で情報の提供件数は千百十六件、それに対しまして通知をいたしましたのが八十四件でございます。それから景表法の関係でございますが、五百八十五件で通知をいたしましたのが百四十七件でございます。ただ、景表法は都道府県の関係は含んでおりません。 それから昭和五十四年度でございますが、これは十二月末までの件数で申し上げますと、情報提供件数は千百九十八件、通知件数は百二十二件でございます。それから景表法の関係でございますが、情報提供件数が四百十八件、通知件数が百二十四件でございます。ただ、昭和五十四年度でございますから、ことしに入りましてからも依然として情報の提供が続いておるわ
昭和五十三年度は一件でございまして、金額は五百七万円でございます。昭和五十四年度は今日まで確定いたしましたものが三件で四億一千二百七十三万円でございます。現在進行中のものが十件ございます。年度内に処理できるものが二件でございまして、この二件を合わせますと、およそ十億円見当になるのではないかというふうに推定をいたしております。
情報提供に対しまして行政庁が回答の責任を負うという制度は、独禁法によりまして初めて認められた制度でございまして、この法律の効果と申しますか、この法律の規定が一般に浸透することに伴いまして情報提供の件数はふえておるわけでございまして、先ほど申し上げましたように、去年に比べまして大体四割増ぐらいのぺースで進んできておるわけでございます。同時にまた、情報提供の確度というものも大変向上いたしてまいっておりまして、率直に申しまして、提供された情報の処理に追われつつあるというのが公取の現状であろうかと思います。つまり、やるべき仕事はいっぱいあるというのがわれわれの実感でございまして、限られた予算、人員の範囲で最大限の努力をすべく、いわばエンジン
百貨店、大型スーパー等の大規模小売業者の納入業者に対する押しつけ販売、協賛金の要請等につきましては、昨年の六月、百貨店協会及びチェーンストア協会に対しまして要望書を出しておるわけでございまして、その要望書を受けまして日本百貨店協会は昨年の四月、チェーンストア協会は九月に、それぞれ押しつけ販売及び協賛金につきましての自主規制基準というものを作成しておられまして、現在これに基づきまして会員に対して自粛方の指導をしておるわけでございますが、公正取引委員会としましては、百貨店、スーパー等の自粛状況を把握するために、昨年の十一月から十二月にかけまして納入業者団体及び納入業者を対象にヒヤリング調査を行ったわけでございます。その結果によりますと、
近江先生のおっしゃいましたのはダイエーのそっくり商法の問題ではないかと思うわけでございますが、現在景表法の違反被疑事件として内々調査をいたしておるところでございますので、その内容につきましての答弁は御容赦をいただきたいと思うわけでございます。ただ、一般論として申しまして、商標とかあるいは販売業者名も明瞭に表示されております場合に、容器とか包装、デザインの類似をもって直ちに景表法に該当するかどうかにつきましては、法律上の問題があるのではないかというふうに思っておるわけでございますが、ただ、四条三号の運用につきましてわれわれといたしましていろいろ検討いたしておるわけでございまして、近く四条三号の指定をいたします件数が二件ございますので、
雑豆の輸入商社四十五社でつくっております協議会というものが仮にございまして、協議会の場で輸入の時期等につきまして調整をしているということがあれば、これは独禁法上問題になり得るか、こういうお尋ねだろうと思います。 輸入の時期を何のために調整するかという問題はいろいろ議論があったところでございますが、何らの利益もないにもかかわらず輸入の時期だけを調整するということは本来考えにくいことでございますから、いまお話がございましたように、何か時期のほかにいろいろな問題につきまして調整をしたりあるいは協定をしたりしているということがあれば、これはもちろん問題になると思います。ただ、一番最後におっしゃいましたように、単なる情報の交換だけであれば