私も目は通しておりません。
私も目は通しておりません。
お答えをいたします。 今なお新型コロナウイルス感染症が拡大をしているというか、今終息には向かいつつありますけれども、そうした状況下におきまして、医療機関、委員御指摘のとおり減収のところが多いということは私どもも認識をしております。 ただ、何のためにそれが起こったのかというのは恐らく事情はそれぞれでありまして、患者を受けるためベッドをあけた、そのために減収してしまったというところもありますし、コロナウイルスの患者を受けないんだけれども、純粋に患者の方が受診を控えられたので減収した、そうした例もあろうかと思います。そうしたことを丁寧に見ていくことがまずは大事ではないかと思っております。 私どもといたしましては、診療報酬におき
お答えをいたします。 新たに創設をいたしました新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金では、帰国者・接触外来などにおいて、四月以降に、要するに今年度に購入をしていただいたもの、その対象となるものにつきましては、交付金の交付決定の前に購入したものでありましても補助の対象とする、このようにしております。
年度の、要するにことしの補正予算での今回の交付金の創設でございますので、年度ということで御答弁を申し上げたところでございます。 ただ、委員が御指摘をいただきましたように、医療機関の経営そのものが大変だというのは、特に診療報酬の支払いというのは二カ月おくれて来ます。したがって、これから本当にあらわになってくるんだろう、まさに、それこそ六月とかが、ボーナスも払わなきゃいけないし、大変苦しいというようなお話も私たちも認識はしているところでございまして、この交付金がということにとどまらず、今さまざまな方策を考えているところでございますので、またしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
委員の、医療現場などで立っておられる方々に感謝、そして、それをきちんと具体的に示すべきだというお気持ちは、大変私も共感をしているところでございます。 これは、先ほど萩生田大臣からも御答弁いただきましたが、診療報酬において引上げをしたときに、感染症の患者に直接向き合う医療従事者の皆様に危険手当として日額四千円相当が支給されることを念頭に、その人員配置に応じた診療報酬の引上げなども行っております。 その上で、さらに今後、まずは、例えば現場の方々に対して、これは処遇というだけではなくて、仮にマスクが足りないとか、そうした状況もよく言われております。それについてしっかりとお届けをして、きちんと安心をして現場に立っていただけるようにす
お答えをいたします。 四月二十七日に国立感染症研究所が発表した疫学調査の結果がございます。これによりますと、二〇二〇年、ことしの三月末から四月中旬における日本の状況は、「初期の中国経由(第一波)の封じ込めに成功した一方、欧米経由(第二波)の輸入症例が国内に拡散したものと強く示唆された。」との分析がなされておりまして、そのように受けとめているところでございます。
今申しましたように、この疫学調査の結果の報告によると、三月末から四月中旬における日本の状況として、その第二波の拡大があったというふうに記してあります。そういう意味で、三月末より前に輸入があった、それが拡散をしていったという今委員のお話というものは、一定のそういう流れというものがあるのかなというふうには、今私は思っております。
三月下旬からなぜ検査数がふえていたのか、特にそのPCRの検査件数との絡みで申し上げますと、まず、私どものスタンスといたしましては、PCR検査の検査能力と実際に検査をされた数というのは別なんだろうと思っています。 まず、私たちとしては、医師が必要と判断した方が確実に検査を受けられるようにする、それが大事だと思っていますので、その前提として、検査能力の確保に努めている、こういうことでございます。 その上で、まずはPCR検査の検査数というものの拡大ということについて言えば、新型コロナウイルス感染症対策本部で取りまとめた緊急対応策の第二弾において民間検査機関等の検査設備の導入を支援したこと、あるいは、三月六日からPCR検査が保険適用
そのように申し上げているわけではございませんで、ちょっと済みません、私がいろいろなことを申し上げたのでとりにくかったのは申しわけないかと思いますけれども、要は、キャパシティーを高める努力というのはいろいろしていました。その上で、要は、三月末ごろから、医師が必要と判断した方が以前より増加したために実際に検査が行われた件数も増加したものと考えられる。要は、目安、それを基準と受けとめられたということはちょっと、それはそれで別途問題があったわけでありますけれども、三十七・五度以上の発熱を四日間続けた方とか強い倦怠感があった方とか、そういう方々が三月の下旬ごろから急にふえてこられた、それが検査数に反映しているのではないかということを申し上げて
お答えをいたします。 先ほど、これももう答弁を申し上げておりますが、私どもの考え方として、PCR検査というものは医師が必要と判断した方が確実に検査を受けられるようにすることが重要だということの基本的な考え方にのっとって、緊急経済対策においてPCR検査のための装置の設置支援などにより、検査体制を一日二万件に増加をすること、こういう目標を立てているわけでございます。 例えば、今、私たちは、受診の目安をもとに相談をいただいて、帰国者・接触者外来に御案内をいただいて、そこで必要だと認められる方がPCR検査をする、そういうことで、まずは町中で感染が疑われる方についてきちんと把握をすること、それから、あとは積極的疫学調査の中で濃厚接触が
お答えをいたします。 まずその前に、喉が痛い方は、扁桃腺炎だとかそのほかの病気の疑いもありますので、きちんと医療にアクセスをしていただく、あるいは休んでいただく、そうした対応をしていただくのが多分最も望ましいことであって、いきなりPCR検査という話は、私どもとしてはそうは考えていないということはまず申し上げます。 それと、今お尋ねの点でございますけれども、今お話もいただいた、あるいは迫井審議官が答弁を申し上げましたように、今回の妊婦のマスクの件に関しまして、五月一日以降は国の方で検品をすることとしておりますけれども、それまでの間、その市町村の方で、あるいはそれが保健所でされたということもあったのでしょう、そうした、今既に私ど
お答えをいたします。 委員からは先日もアビガンにつきましてのお尋ねをいただきまして、答弁をいたしましたところでございます。 その後の展開ということで、今委員からも御紹介いただいたとおりのことでございますし、また、先日は、レムデシビルという別の薬について、これは、米国での特例の使用許可が出たということをもちまして、我が国におきましても特例承認制度を適用して承認をしております。 アビガンにつきましてですけれども、これは、今お話がありましたように、観察研究ということではありますが、三千例近い投与をしているということでございます。治験も現在やっておるわけでございまして、この治験に要する時間を可能な限り短縮するために、医療機関にお
委員からは、先日、アビガンについてということでありますが、治療薬がきちんと確立されることが希望である、こういうような趣旨で御質問いただいたと認識をしております。 もちろん、レムデシビルであれアビガンであれ、あるいはそのほかの薬であれ、今、さまざまな薬について治験等をしておりまして、その効果、安全性等を確認しているところでございますし、それが確認されれば一刻も早く使いたい、それは委員も恐らく同じ考えなのだろうと思っております。 その中で、今回、レムデシビルについて米国において緊急時使用の許可がおりた。私ども、ほかの国の状況についてもチェックをしております。アメリカが一番早かった。それも踏まえて、特例承認という制度は、ほかの国で
済みません、大きな声になりましたことはおわびを申し上げます。 その上で、レムデシビルにつきましてですけれども、治験は、まずアメリカの国立衛生研で新型コロナウイルス感染症を対象に百例の治験を行われております、これはまだ継続中。それから、企業におきまして、中等度のコロナウイルス感染症、重症の新型コロナウイルス感染症について、それぞれ、千六百例それから二千四百例ということで、これは参加者募集中という状況でございまして、こうしたものが今走っているところでございます。 これまで、既存の治験ということで、中国からのレポートということで、これについては効果がなかった、これはお触れになりましたけれども、そうしたものもございました。一方で、企
加藤大臣が、相談・受診の目安ということでこれまでお示しをして、今も中身を直してお示しをしておりますが、私どもとしては、まさに相談・受診の目安としてお示しをしておりますし、その中でも、出した以降も、例えばそれに該当しない方であっても、その方の状況を踏まえて柔軟に判断をする等の対応を求めるような事務連絡などを出すということで、きっちりとしたまさに基準ではなくて、目安としてこれを使ってくださいということは申し上げてまいりました。 ただ、委員御指摘のとおり、あるいは私どもも報道等でも伺っております。基準のような形で、それに達していないからまだ家にいてください、例えばそういうような御案内があったようなことも私どもも耳にしております。
お答えをいたします。 住居確保給付金については、新型コロナウイルス感染症による影響等も踏まえまして、支給対象の拡大等を行っているところでございます。 今お話がありましたとおり、この給付金は、生活困窮者自立支援法における必須事業として定められておりまして、国と自治体の役割分担のもと、生活保護と同様に、要する費用の四分の三を国が負担し、四分の一を自治体が負担をするということとされております。この四分の一分については、地方交付税措置等で一定の支援がなされているところでございます。 この給付金そのものは、法律に基づく必須事業として義務的経費となっておりますから、申請した方が支給要件を満たせば支給されるものでございまして、今、私ど
住居確保給付金につきましては、もともと、離職等により経済的に困窮し、住居を失うおそれがある方等に対し、就職活動等を要件として家賃等相当額を支給するものでございまして、学生の修学の継続が目的というものではなく、安定した住居の確保と就労による自立を図ることをそもそも目的としているものでございます。 そうした、法律の中でも、「就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるものに対し支給する給付金」、こう明記されているものでございまして、そういう意味で、今お触れいただきましたけれども、専ら学費や生活費等をみずから賄っていた学生さんが、アルバイト等がなくなったということで住居を失うおそれが生じた場合などであれば、今の法律の趣旨に
お答えをいたします。 そのツイートにあったWHOへの五十・六億円の拠出でございますけれども、これは、感染症に対して十分に準備ができていない感染蔓延国、イランとかインドネシアとかタイとかベトナムなどでございますが、それらに対して専門家を派遣して医療従事者への技術的な指導などを行う、そうした目的で、WHOを経由して使っていただくということで拠出をしたものでございます。 三月十一日にツイートがあったということでございまして、私の聞くところによると、結構事務局長はそういう感謝のツイートをいろいろな国にされているように聞いておりますけれども、私たちとしては、きちんとそれを受けとめていただいているんだなということだと理解をしておりますし
政府として、国際機関の事務局長個人の評価について見解を申し上げることは差し控えたいと存じます。
中立であるかどうかということは、逆に言うと、どこかに偏っているかいないのかということを問われているのだというふうに理解はいたします。 ただ、私どもとして考えているのは、今回のような世界に甚大な影響を与える感染症に対してはWHOを中心に国際社会が一致して対応すべきだ、そして今後のということであります。今後の同様な事態に備えるために、WHOについて、例えば、やはり、見解が途中で改まったり、あるいは後で考えたときにどうだったのかという疑問、懸念等、私たちも持っているものはないわけではありません。そうしたことも含めて、WHOの機能については今回の事態が終息した後に十分な検証が行われるべきだ、このように考えているところでございます。