自由民主党の橋本でございます。 十五分時間をいただきましたので、質疑をさせていただきます。 資料がお手元に今配付されているかと思いますけれども、私は、この二月八日に医政局が出した医師法二十一条に関する通知について質問をしたいと思っております。 もともと医師法二十一条というのは、死体とか死産児を検案して異状があると認めたら、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない、こういう規定でございまして、厚労省の資料によれば、これは犯罪の痕跡をとどめている場合があるので、司法警察上の便宜のために届出の義務を規定したものである、こういうふうになっているわけでございます。 ただ、平成六年に、法医学会が異状死についてのガイドラ
