確認をお願いしたので、はいとかいいえとかいう返事を期待したのですが、しかしながら、しっかり別紙三の趣旨に沿ってということでお話しいただいたというふうに理解をいたします。 では、中身についていきますけれども、別紙三で委員会からの通知というものについて、告発ではないとわざわざ断って書いてあります。この通知と告発ということについてどう違うのか、それを受け取るのは警察庁だと思いますので、その受け取る側として、意味だとかあるいは行政手続的にどう違うかというのを教えていただけませんでしょうか。
確認をお願いしたので、はいとかいいえとかいう返事を期待したのですが、しかしながら、しっかり別紙三の趣旨に沿ってということでお話しいただいたというふうに理解をいたします。 では、中身についていきますけれども、別紙三で委員会からの通知というものについて、告発ではないとわざわざ断って書いてあります。この通知と告発ということについてどう違うのか、それを受け取るのは警察庁だと思いますので、その受け取る側として、意味だとかあるいは行政手続的にどう違うかというのを教えていただけませんでしょうか。
では、確認ですけれども、この通知がもしあったとして、そうすると、捜査機関として何らかの判断をされることになるんだと思いますけれども、判断をした結果、あるいは活動をされた結果、検察庁に送る必要はないという判断をする、行動をする場合というのはあり得るということでしょうか。
では続いて、四月四日の衆議院厚生労働委員会におきまして、岡本充功議員がこのことについて質問をされました。きょうお越しの米田参考人が、委員会での検討が滞ってしまっている、渋滞している、待ち行列ができているような場合を想定してではありますけれども、患者また御遺族の方から訴えがあれば、私たちとしては捜査せざるを得ない、こういう御発言がありました。 一方で、資料三の問い二では、遺族が警察に相談をしたら委員会による調査を勧めるとか、あるいは、告訴があった場合には委員会の専門的な判断を尊重し云々、こう書いてあるわけですが、この二つは矛盾していないでしょうか。
今の話は、厚生労働省が言うところの委員会がきちんと稼働してということが一番望ましいわけですから、それは厚労省に頑張ってもらわないといけないわけで、岡本委員が取り上げたような事態にならないことは、私もそうだといいなと思うわけです。わかりました。 もう一点、伺います。 二月二十八日に私が予算委員会の第五分科会で厚労省を相手に質問したときに、厚労省の医政局長が、原因について委員会で調べてみたけれども、そして熱心に、まじめに究明してみたけれども、不明であるとかあるいは確定できないであるとか、そうした結論が出るということはあり得るだろうという答弁をされました。その場合は、捜査機関への通知というものにはなじまないだろうということも、あわ
今のについて、もう一回確認をお願いしたいのですが、委員会がちゃんと動いているという前提のもとで、ただ、さっき言ったような理由によって、わからない、明確にすることができなかったという結論になったときに、今、十分に踏まえて対応しますというお話だったわけですけれども、それは十分に踏まえて、いや、もっとわかるようにおれたちが調べるぜという話なのか、いや、専門の人たちがしっかり調べてもらってわからなかったんだから、これはそもそもそこから先に進めることは困難であるという判断をされるのか。 どっちにも受け取れるし、どっちかということで大きく話が違ってくるわけですけれども、どっちの方向ですか。
わかりました。 あと、済みません、これは要望で質問はいたしませんけれども、この資料三の捜査機関との関係のところ、「警察は、委員会による調査を勧めることとなる。」とか「十分に踏まえて対応することが考えられる。」とか、そういった語尾の表現が大変多くて、あらぬ疑いを招くおそれがあろうかと思います。 それは、まだ現実にもっと検討ができていないから言い切りかねるというところもあるのかなと思いますから、現時点でこうなっているということについては申し上げませんけれども、ただ、そうはいっても、今後やはりこの案でどうなるのかということを心配される方はいろいろな立場でおられますので、しっかりと詰めて、できれば言い切った紙が出るようになることをお
確かに、いかなる場合にも一切問わないということは難しいところもあろうかと思いますが、例えば、ある場合においてはとか、そういう限定をつけて考えていくということは現実的には十分考えられるだろうと思います。 そうすると、例えば、では刑法をいじるんですかという話にもなりかねず、時間がかかる話だと思いますから、ぜひともそういった検討というものも、もしまだでしたら始めていただきたいということを要望申し上げまして、質問を終わります。 以上です。
おはようございます。自由民主党の橋本岳でございます。御声援ありがとうございます。しっかり頑張ります。 きょうは、電波法の一部改正案についてということで、これについて質疑をさせていただきます。 実のところ、昨日夕方に、私がここで質問させていただくということが決まりまして、地元であいさつ回りなどをしておったときに連絡が入りまして、大変焦ったわけでございます。夜も会合が入っていて、これも抜けられなくて、夜中、夜行の寝台列車の中で質問を考えなきゃいけないということになりました。なんですけれども、携帯電話もありますし、今どき、パソコンからPHSでインターネットに接続してメールをやったり、ウエブでいろいろな資料を見たりということもできま
今の御答弁ですと、技術開発にしても無線利用困難な地域に対するものについても、周波数逼迫の緩和ということがキーポイントになるのだろうというふうに考えております。 これはもうよくわかるとおり、地デジにしても、あるいは携帯電話、特に基地局数というか台数が大変ふえる中で、どうやって割り当てていくかというのは大変重要な問題であって、そこに対してニーズがある、これは何とかしなきゃいけないということは事実であります。 無線局全体の受益という言葉がもしかするとひっかかる方もおるのかなと思うわけです。例えば、それを物すごく厳密にというか細かく考えて、今ある無線局に個別具体的に対応して受益をするというような考え方をすると話が少しややこしくなるわ
了解をいたしました。 話は違いますが、消防団については、消防団機庫のNHKの受信料を考えてくれというような要望もあります。これはちょっと話題が違いますけれども、いずれも重要な任務でありますので、彼らの負担軽減というものはぜひ考えていただきたいと思いますし、その趣旨の中で今回の法改正対応も含まれているということで了解をしました。 続きまして、地上デジタル放送の推進ということについてお話を伺います。 今回の電波法改正で、さっきの使途拡大の中で、地上デジタル放送への完全移行のための送受信環境整備事業というものが新たに補助の対象として加えられることとなっています。 この地デジの放送というのは、二〇一一年七月にアナログ波がとま
ちょっと長かったので確認ですけれども、今のお話ですと、要するに、もう算入されているということで理解をしていいでしょうか。
わかりました。 では、これをやってもまだ一〇〇%にならないということで、さらなる努力が必要だということであります。 今、辺地共聴施設についての御答弁もございました。これは、具体的に言うと、NHKの共聴施設でいうと八千五百カ所、自主共聴施設によると一万カ所、それで六千カ所が支援の対象ということにされていて、大変莫大な数があるわけでございます。 これらについて、二〇一一年という目標に向けて、本当にそれだけの数ができるのか。しかも、財政的に支援をしますというだけではなくて、合意をとるだとか工事をする人の手数、そういったものもしっかり考慮をしていかないといけないと思うのですが、できますか。
限られた時間の中でございますので、ぜひともしっかり取り組んでいただきたいと考えておりますし、実は私の地元岡山県というところは九九・五%の中でも低い方なんですね。さらに拡大できるような対策というのも必要であろうかと思いますので、ぜひともあわせて御検討いただきたいと思っております。 もう時間が来ておりますので、最後に、今申し上げましたような送信者側の対策、それから、土井委員が受信者の、高齢者などの経済負担といった話もされましたが、そういった対策も含めてしっかり二〇一一年七月までに行って円滑に移行するのだということで、大臣の御決意を承りたいと考えております。
ぜひとも政府全体としてしっかり取り組んでいただきたいと考えております。 以上です。
おはようございます。自由民主党の橋本岳でございます。 きょうは、お忙しい中、舛添大臣にもお越しをいただきまして、ありがとうございます。 きょうは、医療安全調査委員会という、今検討されているものについてお伺いをしたいと思っております。 かねて、診療関連死に関する死因究明のあり方に関する検討会、本当はもっと長い名前ですけれども、そういう形で省内で検討されておられたことをもとに、今国会で医療安全調査委員会設置法案というものを提出することを検討されているというふうに伺っております。 そもそも医療については、今いろいろなことで危機だというふうに言われている。それは、そもそも論として医療費の抑制の問題であるだとか、あるいは現場で
大臣のところにもたくさんメールが届いていて、しかも十一ページということですから、ちゃんとごらんになっているということで、では多分問題意識というのは共有されているだろうと思いますし、今の答弁は、まずやはり広く議論してその上でということですから、ぜひそうあっていただきたい。かといって、現状放置ということにつながってもいけないので、そのところは見合いが難しいわけですけれども、しっかり取り組んでいただきたいということであります。 では、ちょっと各論に入りますので、以下、医政局長の方にお伺いをさせていただきます。大臣にもぜひお聞きいただきたいと思います。 懸念されているポイントというのは幾つかありますけれども、その一つは、医療機関から
遡及適用はないということです。検討というふうに承りました。検討については今いろいろされているところだということですが、誤ったとは言えないけれども予期せぬ死とか、その疑いとか言われて、相当まだぼんやりしているというか判断が難しいところも残っているのかなというふうには感じましたので、ぜひともその辺、よく御検討をいただきたいと思います。 それから、次の懸念事項として、今度はその委員会から場合によっては捜査機関に通知をする、そうすると警察が出てくるという手続に移るということが明らかにされています。ここは当然ながら、例えば故意だったらこれは犯罪ですね。だから、そういう場合に捜査機関に移すというのは当然なんだろうと思っていますけれども、そこ
では、結果の重大さによらないということで承りました。あとは、標準的な医療というのはどこかという議論になろうかということであります。 ではもう一点、局長に確認をさせていただきたいんですけれども、要は標準的な医療、それはどこかという議論があります。そこは専門的な見地で決めていただきたいと思いますが、そのプロセスですね、要するにどういうことをやったか、そしてそれが当時の状況、それから患者の状態そのほかに合っているかという手続のチェックをするという要素が強いというふうに今感じたんですけれども、その理解は正しいでしょうか。
ありがとうございました。今の答弁は相当重要なのではないかと思っております。 今、そのプロセスという話をしたわけですけれども、患者が病院にいろいろな状態で運ばれてくる、もしくは歩いてくるかもしれません。医療行為を行う。そして結果は、そのまま救命できるときもあるし、手が届かなかったということも当然場合によってはある。 例えば自動車事故の場合、道を歩いている人が突然亡くなるということはないわけで、道を歩いている人が亡くなった、ではそこに事故があったんだと結びつくわけですけれども、医療という行為は、そこが不分明なわけですね。そもそも死の危機に瀕している人が来るわけです、救急の現場とかには。だから、そこで業務上過失致死を適用するのがい
今の点は相当重要だと思うんですけれども、大臣、ちょっと見解を。やはりそういう例で捜査機関には行くべきではないと思いますけれども。