令和四年度の国民年金の加入・保険料納付状況の調査結果によりますと、令和二年度分の保険料の最終納付率、これは国籍を問わないものでございますけれども、八〇・七%というふうになっているものと思います。
令和四年度の国民年金の加入・保険料納付状況の調査結果によりますと、令和二年度分の保険料の最終納付率、これは国籍を問わないものでございますけれども、八〇・七%というふうになっているものと思います。
今申し上げました数字につきましては、納付対象月数の中で納付された月数がどれだけに当たるかということでございますので、納付対象月数の中には法律に基づいて免除を受けた部分というのは含まれない形になりますので、八〇・七%ということは、二割弱ぐらいの方が未納であるということでございます。
公的年金の加入に当たって国籍要件というのは課されておりませんので、納付の状況ということにつきましても、また受給の状況ということにつきましても、国籍を分けた形での把握ということは基本的にしておりません。 そこら辺の今後の取扱いについては、また今後どんなことができるのかということは引き続き検討していきたいと思います。
今お尋ねいただきました、制度の根幹に関わるような部分というところが具体的に何を指すかというところはございますけれども、確定拠出年金制度や確定給付企業年金制度の大枠を決めるような基本的なたてつけというものは、それぞれの法律で規定されております。 その上で、企業年金のうち、例えば確定拠出年金におきましては、掛金の拠出に関する事項など、企業年金の実施に当たり必要な事項に関して規約を作成するということとされております。この規約を変更するということに当たりましては、軽微な変更を除きまして、企業型年金を実施する事業所に使用される厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合の、労働組合がないときは労働者の過半数を代表する
御質問のように、いろいろ諸外国において日本とは異なる制度を取っているということは事情として承知しております。 ただ、それぞれの国の年金制度におかれまして、それぞれの国の年金制度の財政事情ですとか、あるいは支給開始年齢その他の制度の設計ですとか、そういった様々な背景となっている事情というのは異なりますので、日本におきましては今の制度の立て付けというものを背景として制度が導入され、そしてまた変遷してきたということでございます。
これは、やはり我が国が非常に少子高齢化というものがほかの国と比べても進んでいる、そういった中で、一定以上の収入のある高齢者の方々には年金制度を支える側に回っていただきたい、そういった趣旨を込めて導入された制度というふうに承知しております。
今御指摘いただきましたように、二〇一九年の社会保障審議会年金部会におきましては、高齢期の就労拡大に対応し就労意欲を阻害しない観点から、六十五歳以上の者に対する在職老齢年金制度について、御指摘のような支給停止基準額の引上げですとか、あるいは制度そのものの撤廃の案というものをお示しして御議論をいただいたところでございます。 このときの年金部会におきましては、制度の在り方を見直すことに肯定的な意見もございましたけれども、その一方で、二〇一九年財政検証のオプション試算において、在職老齢年金制度の撤廃又は基準額の緩和というのは、見直しによる就労の変化を見込まない場合、将来世代の所得代替率を低下させるということが確認されたということが一つ、
今委員から御指摘いただきましたような意識調査といったものを私どもの方でしているわけではございませんし、また、人によって、年金資金の運用の在り方についての考え方は人それぞれであろうというふうに思っております。 ただ、一つ押さえておかなければいけないと思いますのは、それぞれの被保険者がどのようなお考えをしているのであれ、年金保険料というものは強制的に徴収をするという性格のものであり、そういったものがたまりたまったものが年金積立金であるということを基本として押さえるべきであるというふうに考えております。
GPIFの方から運用を委ねる投資運用会社を選定するに当たりまして、これまで様々な取引経験というものをGPIFとして重ねてまいりましたし、また、大きな投資家として様々なデータが入ってくるという立場にもございます。ですから、そういう意味では、そういったデータを最大限に生かして、より高度な収益というものを得ていくために、単純な見かけ上の要件である経験年数ですとかあるいは規模の大きさですとか、そういった形式的な要件というものがない方がむしろ柔軟に、より高度な収益を得られるようなファンドを見つけることができる、そういった考え方の下に、GPIFとして、先般、その取扱いについて改めたというふうなところでございます。 そういった趣旨にかなうよう
年金の方についてお答えいたします。 公的年金制度につきましては、前年の物価等の変動に応じて年金額を改定する、これを基本といたしております。同時に、世代間の支え合いの仕組みであることを踏まえまして、将来世代の負担が過重にならないように、マクロ経済スライドにより長期的な給付と負担のバランスを確保することで、将来にわたって持続可能なものといたしております。 令和六年度の年金額の対応について具体的に申し上げますと、法律の規定に基づきまして、名目賃金変動率三・一%、ここからマクロ経済スライドによる調整分〇・四%分を差し引きまして、プラス二・七%という引上げになってございますので、お尋ねの基礎年金の額で申し上げますと、満額の月額が令和五
今お尋ねいただきました生活保護と年金の関係につきましては、まず、生活保護というのは、年金を含めた収入や資産、働く能力など、あらゆるものを活用した上でもなお生活に困窮する方を対象にして、最低限度の生活を保障する最後のセーフティーネットでございます。 一方で老齢基礎年金は、現役時代に構築した生活基盤や貯蓄等と合わせて、老後に一定の水準の生活を可能にするという考え方で設計されておりまして、また、収入や資産にかかわらず、保険料の納付実績に応じた給付が権利として保障されるというものでございます。 このように、それぞれの役割や仕組みというものが異なりますので、給付水準を単純に比較できるものではないという点は御理解をいただきたいというふう
第三号被保険者が被用者保険の適用基準を満たした場合に、将来、基礎年金に加えて厚生年金による報酬比例年金の部分というのが上乗せされたり、あるいは、医療保険から傷病手当金が支給される、こういった点がメリットになるというふうに思います。 一方で、被用者保険に加入することで、労使折半に社会保険料の負担が生じてまいります。年金と医療保険、合わせますと賃金の約三〇%、介護保険の分も含めまして、労使折半というふうなことでしていただくということに、これが新たに発生するということで、言ってみればデメリットというふうなことかもしれません。 被用者保険の適用拡大を今後進めていくためには、対象となる被用者に対しまして、被用者保険の適用に関する正確な
御指摘いただきましたように、年収が一定の水準に到達いたしまして、そこで保険料負担が生じるということになりますと、その分手取り収入が減少しますので、これを回避する目的で就業調整をする方がいらっしゃるということを私どもとしても認識いたしております。 こうした中で、年収の壁を意識せずに働くことができる環境づくりを後押しし、短時間労働者の所得の向上や人手不足の解消等の観点から、当面の対応策としまして、百六万の壁、百三十万の壁などへの対応を盛り込んだ年収の壁・支援強化パッケージをまとめ、今実施しているところでございます。
御指摘の二点のうち、まず、百六万の方でございますけれども、百六万円と申しますのは、短時間労働者に被用者保険を適用する際の賃金月額八・八万円という要件を年収に換算したものでございます。仮に、賃金月額八・八万円よりも低い賃金で被用者保険を適用した場合に、国民年金加入者よりも低い保険料負担で、基礎年金に加えて報酬比例部分の年金給付も受けられるというふうになることが公平でないのではないか、そういった観点からこのラインが設定されたというものでございます。 また、もう一つの百三十万の方でございますけれども、いわゆる被扶養者の収入要件である百三十万円につきましては、健康保険法上の、主としてその被保険者により生計を維持するもの、この規定について
年収の壁を意識せずに働くことができる環境づくりを後押しし、短時間労働者の所得の向上や人手不足の解消の観点から、当面の対応策として、年収の壁・支援強化パッケージをまとめ、今実施しているところでございます。 このパッケージには、一つは、キャリアアップ助成金のメニューを新設いたしまして、労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給等を行う企業へ労働者一人当たり最大五十万円を支援する、それから、当該手当の支給に伴う新たな保険料負担が生じないようにする、そして、被扶養者が一時的に年収百三十万円以上となる場合にも、事業主が一時的な収入増である旨を証明することで被扶養者であることを円滑に認定する、こういった内容を盛り込んでございまして、今、着実に
今御指摘いただきました昭和六十年の年金制度改正におきましては、非常に多岐にわたる事項について改正を行ったわけでございますが、特に二つの点に絞って申し上げますと、一つは、様々な制度に分立していた年金制度を、横断的な国民共通の基礎年金を土台とした仕組みへと再編をして、長期的に安定した制度体系を確立したということが一点でございます。 そして、二点目といたしましては、それまで任意加入となっておりましたサラリーマン世帯の被扶養配偶者についても、第三号被保険者として自分名義の基礎年金を確保することで、女性の年金権を確立したということ、こういった内容が主たる内容として挙げられると思います。
第三号被保険者につきましては、本人からの保険料負担は徴収をしない、そして、基礎年金給付に必要な費用は、基礎年金拠出金の仕組みを通じて被用者年金制度全体で負担するということとしておりますので、第三号被保険者の配偶者を含む厚生年金被保険者の保険料負担の中にその費用は含まれているというふうな整理になるかと思います。
まずは、委員今おっしゃっていただきましたように、年金受給者の実態というのは様々でございますけれども、令和四年の老齢年金受給者実態調査によりますと、本人の年間の公的年金の年金額につきましては、六十五歳以上の男性について見ますと、老齢年金受給者千四百八十万人のうち、約三割に当たる四百七十万人が年額二百万円から二百五十万円の区分に属しております。その多くの方々は、現役時代の経歴類型が正社員中心というふうな形になってございます。 一方、女性の方でございますけれども、六十五歳以上の女性の老齢年金受給者千九百四十二万人のうち、約三割に当たる五百十七万人が年額七十五万円から百万円という区分に属しまして、そのうち、現役時代の経歴類型ということで
今おっしゃっていただきましたとおり、公的年金は老後を支える重要な柱ではございますけれども、それだけで老後の生活の全てを賄えるというものではありませんで、現役時代に構築しました生活基盤とか、あるいは貯蓄等を組み合わせて老後の生活を送るという考え方に立って給付の設計が行われております。 年金教育という御指摘があったわけでございますけれども、厚生労働省におきましては、若い世代向けの参加型広報としての学生との年金対話集会ですとか、あるいは公的年金制度の意義等を解説する動画ですとか、あるいは将来受給可能な年金額を簡単に試算できる公的年金シミュレーターですとか、あるいは被用者保険に加入するメリットを紹介する厚生労働省ホームページの特設サイト
年金制度におきましては、少なくとも五年ごとに、人口や経済の長期の前提に基づいて、おおむね百年間の収支の見通しを確認する財政検証ということを行うこととしておりまして、今年がその年に当たります。 年金制度については、社会や経済の状況を踏まえて不断の見直しをこれまで行ってきておりますが、現在、社会保障審議会年金部会において、現役期との関わり、それから家族との関わり、高齢期との関わり、こういったライフコースと年金制度の関わりという切り口から様々な議論を行っていただいているところであります。 これらの検討事項の中には、例えば基礎年金の給付水準に関わる論点ですとか、そのほか、御質問いただきましたいわゆる年収の壁にも関連するわけであります