本年二月の衆議院予算委員会におきまして高市総理は、昭和百年の機会を国家的な節目と捉え、その意義などについて答弁されております。 また、先ほど答弁ございました本年四月二十九日に開催する昭和百年記念式典において内閣総理大臣としての式辞というものを予定しておりまして、昭和百年という節目に際しての考え方というのは、まさにその式辞の内容に尽きるものというふうに考えております。
本年二月の衆議院予算委員会におきまして高市総理は、昭和百年の機会を国家的な節目と捉え、その意義などについて答弁されております。 また、先ほど答弁ございました本年四月二十九日に開催する昭和百年記念式典において内閣総理大臣としての式辞というものを予定しておりまして、昭和百年という節目に際しての考え方というのは、まさにその式辞の内容に尽きるものというふうに考えております。
年金についてお答えさせていただきたいと思います。 我が国に居住する外国人が日本の公的年金制度に加入し年金の受給資格期間を満たした場合は、日本の年金の受給権が発生いたしますので、仮に外国人が帰国した場合には日本の年金をお支払いするということになります。 将来、我が国で就労する外国人が増加した場合には、海外で日本の年金を受給する外国人の増加につながる可能性ございますけれども、どの程度の外国人が十年間の年金の受給資格期間を満たすのか、また、年金の受給資格期間を満たす外国人のうちどの程度の方が母国に帰国して日本の年金を母国で受給するのか、こういったことを見込むということは困難でございますので、どの程度の影響があるのかというところにつ
今御指摘ありました特別障害給付金の支給対象でございますけれども、かつては国民年金制度に任意で加入する仕組みであったために、結果として、障害基礎年金等を受給していない学生及び被用者の配偶者という国民年金制度の発展過程において特別な事情が生じた方々ということになっております。 それから、支給件数でございますけれども、特別障害給付金の支給決定件数は、法律が施行されました平成十七年度以降では、平成二十六年度末時点の九千三百五件というのが最も多く、その後徐々に減少しておりまして、令和四年度末時点におきましては八千三百三十二件ということになっております。
国民年金法につきましては、制度が発足した当初は被保険者が日本国民に限定されておりましたけれども、昭和五十七年の難民条約の発効に向けた法改正によりまして国籍要件の撤廃がなされております。その際、法改正の効力は将来に向かってのみ効力を発生するということとされております。 御指摘のこの附則二条の検討規定というものも踏まえまして年金局として検討しているところでございますが、幾つかの論点があろうかと思います。 一つは、我が国の年金制度は拠出した保険料に応じて年金を支給するということが原則であるということ、それからまた、国籍要件撤廃における法改正の効力を遡及させるなどの特別の救済措置を設けなかったということについて違憲性はないとの判断が
今御指摘いただきました、御指摘の要請におけるやり取りにつきましては、大臣や年金部会の方に共有しているものではございませんが、年金局としてはしっかり把握しておりますし、年金局長である私もその様子についての報告は受けております。 実際に当事者の方々から承った御意見も念頭に置きながら検討しているところではございますが、先ほどもお答え申し上げましたとおり、現時点の検討結果としては結論に至ることができておりません。法律の附則の検討規定も踏まえまして、引き続き検討してまいりたいと考えております。
今お尋ねいただきました一九八二年以降の件数、これを網羅的にお答えするということは難しゅうございますが、令和元年度から令和五年度の直近五年間の間で見てみますと、いただいた要望は六十六件であり、これらの要望主体となる団体数は十七団体であると、このように認識しております。 必ずしも全ての要望に対して回答しているわけではございませんし、また回答について網羅的に紹介することは差し控えさせていただきますが、例えば、日本国籍を有しなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者の方々に対する救済措置を設けるべきとの要望に対しましては、私どもの方から、司法判断、社会保障制度や社会福祉制度全体の整合性などにも十分留意しつつ、国会、関係者等、様
調査ということについてでございますけれども、年金を受給していない外国人の障害者の方々の実態については、年金の加入記録のない方々でございますので、その実態の把握が難しいことから、給付金事業を行っている一部の地方自治体の方に聞き取り調査を行うなどして把握するように努めてまいりました。 しかしながら、一部の自治体の協力を得て調査を行う方法につきましては、統計上の誤差が大きくなるという課題があり、また自治体により個々の支給要件が異なるという事情がございますので、これによって年金を受給していない外国人の障害者の方々の全体像を把握するのはなかなか難しいというふうに考えております。
過去に実施されました社会保障審議会年金部会、またその前身に当たります年金審議会、そういったところでの状況を確認をしてみたところ、無年金となる障害者の方々につきまして議論する中で、御指摘の在日外国人についても議論が行われたことがございました。
御指摘いただきました年金の繰上げ制度と繰下げ制度、こちらについては、年金受給のタイミングを御自身の就労状況やライフプランに合わせた形でお選びいただくというものでございます。 この利用状況につきましては、それぞれの利用率を把握するのに適した、二〇二二年度末時点で七十歳の老齢基礎年金受給権者について申し上げますと、繰上げを選択された方が八・三%、繰下げを選択された方が二・八%ということになってございます。 高齢者就業が進展する中で、繰上げ制度の活用は減る傾向にあり、また繰下げ制度の活用は増える傾向にございますし、また今後もその傾向が続く可能性はあるというふうに思いますけれども、いずれにせよ、個々人が御自身の状況に合った受給の形を
今委員が御指摘いただきました百三十万円の壁というふうに言われている問題につきましては、第三号被保険者あるいは健康保険の被扶養者というふうに呼ばれている方々が、年収が百三十万円を超えるということになりますと、被扶養というものを外れて、年金でいえば第一号被保険者になり、また医療保険でいえば国民健康保険の方の被保険者になっていく、そういったラインとして意識されている問題ということで、年金に関して言えば第三号被保険者ということでございます。 この制度につきましては過去からずっといろいろな議論がされてきておりまして、その中では、この制度について、単に専業主婦を優遇しているというふうな捉え方をするのではなくて、第三号被保険者というのはパート
今いろいろと委員から御紹介がありましたように、第三号被保険者の在り方については、様々な立場から様々な議論が行われております。 いろいろな立場がある中で、例えば、仮に何らかの見直しを行った場合に、それに伴って影響が及ぶ方に対して何らかの配慮措置を講じるべきだ、そういった意見も様々な意見の中の一つとして見られるところでございますが、先ほど申し上げましたように、現在まさに制度に関する議論を行っていただいている真っ最中でございますので、私の方から一定の方向性を持った形でのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
年収の壁というふうに呼ばれているもの、これは所得税の課税ラインとの関係での百三万という一つのラインがあったり、あるいは社会保険の適用との関係のラインである百六万というラインがあったり、あるいは先ほどの被扶養者認定との関係での百三十万というラインがあったり、様々なラインが意識されているわけでございますけれども、私どもとしては、今回の年収の壁・支援強化パッケージ、この中で、百六万の壁の問題あるいは百三十万の壁という問題、両方とも意識する中で、それらを当面の対応策として着実に対応していくためのものとして今取り組んでいるわけでございます。 委員今御指摘いただきました百六万の壁ということとの関係で申し上げれば、やはり、短時間労働者の被用者
フリーランス、ギグワーカーというふうに呼ばれる方々の中でもいろいろな方々がいらっしゃいますので、先ほど大臣が答弁しましたように、労働基準法上の労働者に該当する場合、社会保険においてもきちんとこれに適用していく、これは実務上も今既にそういった形で動かしているところでございます。そういう意味では、企業にもしっかりとした責任を負っていただくということが前提でございます。 一方で、労働者性というものが認められないような方々、つまり、企業との間での雇用関係なりそういったものが認められないというふうに考えられる方々について、社会保険制度としてどのように向き合っていくのかということに関しては、やはり昨日の懇談会の中でも様々な意見があったところ
今御指摘いただきましたように、現在の年金制度の仕組みの中で、マクロ経済スライドという仕組みがございます。これについては、将来世代の給付水準を確保するため足下の給付調整を行う仕組みでございますが、デフレ経済の長期化等の影響を受けまして基礎年金の調整期間が長期化したことにより、御指摘のとおり基礎年金の将来水準の低下ということが見込まれております。こうした点も踏まえまして、次期年金制度改正に向けて、社会保障審議会年金部会において、基礎年金の給付水準に関わる論点も含めまして、関係者と十分に議論しながら今検討を進めているところでございます。 なお、今御指摘いただきました基礎年金の税方式化ということでございますが、仮にその給付財源を全て税に
今御指摘いただきましたいわゆるクローバックについては、二〇一二年、平成二十四年当時の民主党政権の下での政府提出の年金機能強化法案に盛り込まれた、高所得者に対する基礎年金のうち国庫負担分の一部を支給停止する、こういったものが当たるのではないかというふうに考えております。 ただ、その導入につきましては、二〇一二年に行われました民主党、自民党、公明党のいわゆる三党協議におきまして、一つは、保険料納付インセンティブに与える悪影響があるのではないか、また、約束した給付が支払われないというのは社会保険の原則に反するのではないか、こういった懸念が示されまして、衆議院における修正で法案から削除されたというふうに承知しております。 高所得者に
私の方から、先ほどの一谷委員への回答の中で、いろいろとフリーランスやギグワーカーに対する被用者保険の適用拡大をめぐる議論の状況についてお話しさせていただいたかと思います。 大臣から答弁しましたように、昨日、五月二十八日もこの適用拡大などをめぐる懇談会を開催しておりまして、その中で様々な御議論をいただいたわけでございますけれども、様々な意見が昨日もございました。皆保険、皆年金の下でフリーランスにどのような保障が必要なのかという御意見があったり、あるいは、労働者性が高いフリーランス、ギグワーカーへの被用者保険の適用を求めるような御意見があったり、あるいは、対象者の線引きですとか、あるいは何に対して保険料を賦課したらいいのかというふう
年金の財政検証におきまして将来見通しを示すに当たっては、恣意的な見通しとならないように客観性を確保することが大変重要でございます。こうした観点から、財政検証における労働力に関する前提につきましては、これまでの実績ですとか、また、独立行政法人労働政策研究・研修機構から公表される労働力需給の推計、この見通しを基に設定してきております。 このため、今年予定しております財政検証におきましても、労働力の前提につきましては、労働政策研究・研修機構による労働力需給の推計等を基に設定することとしておりまして、御提案のような形での試算を行うということにつきましては、恣意的な試算となるおそれもございますので、慎重であるべきだというふうに考えておりま
社会保険に加入した場合ですが、年金や医療の給付が充実するというメリットがございまして、これは既に高齢になっておられる方にも当てはまるものでございます。 例えば、年金について申し上げれば、二階の部分、厚生年金の部分がつくわけでございますけれども、七十歳になるまでは厚生年金の被保険者ということになり得ますので、既に年金受給者の方であったとしても、それに加入すれば、その分、毎年、年金額が増額改定されるというふうなところになってまいります。また、医療の面では、例えば傷病手当金が支給されるといったメリットもございます。そういったメリットもしっかりと理解いただいて、年齢を問わず様々な方に社会保険に加入していただきたいというふうに考えておりま
まず、年金財政への影響という点でございますけれども、年金を繰上げ受給した場合の減額率と、それから繰下げ受給した場合の増額率というのは、数理的に年金財政上中立となることを基本として設定されております。したがいまして、繰上げ、繰下げ受給共に年金財政には基本的に影響がないというふうに考えております。 それから、あと繰下げの利用率でございますけれども、日本年金機構から支給を受けている年金受給者につきまして、七十歳時点における老齢厚生年金の繰下げ受給の選択率ということでお答えいたしますと、平成三十年度末では一・二%、令和四年度末では二・一%というふうになっております。
諸外国と日本とは制度が異なりますので単純な比較はできないということに留意する必要はございますけれども、在職老齢年金制度のように、支給開始年齢以降に収入額によって年金受給額を減額する仕組みというものについては、過去に調査いたしました中で、類似の仕組みを導入している国も僅かながら存在はしておりましたけれども、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどの重立った諸外国においては実施していないというふうに承知しております。 委員御指摘のように、日本におきましてこの在職老齢年金の制度を設けられましたのは、平成十二年の改正において設けたわけでございますけれども、これは平均寿命の延びや少子化の進展によって急速な少子高齢化の進展が見込まれたという