答弁漏れ、失礼いたしました。 地方分権あるいは地域主権型道州制との関連での裁判官の任期の関係の御議論は、私の記憶の限りでは、なかったように思われます。
答弁漏れ、失礼いたしました。 地方分権あるいは地域主権型道州制との関連での裁判官の任期の関係の御議論は、私の記憶の限りでは、なかったように思われます。
衆議院法制局の橘でございます。 本日は、第五章内閣の章につきまして、お手元配付の資料に基づき、その主要論点について御報告をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 先生方の御議論に資するため、冒頭、日本国憲法の定める内閣制度の特徴につきまして、旧大日本帝国憲法、いわゆる明治憲法との比較を通じた論点整理の観点から、幾つか、ごく簡単に御説明申し上げさせていただきたいと存じます。 まず、明治憲法においては、国務各大臣が行政権の主体である天皇を輔弼することとされており、内閣は、憲法上の機関ではなくて、勅令である内閣官制によって定められていたものにすぎませんでした。したがって、内閣総理大臣も、憲法上は国務各大臣の一人にすぎ
御質問ありがとうございました。 ただ、先生御下問の点とはちょっと違うと思いますけれども、私ども衆議院法制局は、国会法及び議院法制局法の規定に基づいて、先生方の議員立法を初めとする法制立案に資するため設けられている補佐機関でございます。内閣法制局設置法において権限を与えられている内閣法制局とは違って、私ども自身が憲法解釈あるいは法律解釈を有権的に申し上げる立場にはございません。また、それが本当には適切ではないというのも私どもの考え方でございます。 というのは、国会での御議論はあくまでも先生方が有権的に解釈されるべきであって、先生方の立論、例えば自由民主党の法律案をお手伝いする場合には自由民主党の先生方のお立場に立っての憲法解釈
わかる範囲内でお答えさせていただきます。 後者の点につきましては、行政各部というのは、ここは各担当大臣、主任の大臣である大臣であると思いますけれども、この指示に反した場合に内閣総理大臣が当該大臣を罷免できるかどうかについては、当然罷免できます。というのは、憲法上、内閣総理大臣は、違反行為があろうと、非違行為があろうとなかろうと、任意に国務大臣を罷免できるという規定があるからでございます。 内閣法制局の法令解釈権につきましては、私が答弁するのは大変僣越であると思いますが、今手元に内閣法制局設置法がないのであれですけれども、恐らく政府内における法令の解釈権が内閣法制局には与えられていたと存じます。そのような内閣法制局の法令解釈を
大変生意気であることは重々承知の上で、国会での事柄ですので、一点だけ申し上げさせてください。 内閣法制局長官が国会において御答弁される根拠は、国会法で政府特別補佐人として、先生方がそれでよしというふうにお認めになった点にあるかと存じます。根拠は国会法だと思います。
記憶にある限りの事実関係だけ御報告させていただきます。 先生方が、法律案であろうと憲法改正原案であろうと、議案を、衆参両院、衆議院の場合ですけれども、衆議院議長に御提出される場合には、衛藤先生、来ほど来御説明されましたように、二十人あるいは五十人、憲法改正原案の場合には百人の賛成者プラス提出者の先生方、お一人以上ですから、百一人以上、憲法改正原案であれば必要ということになっております。 これに加えて、衆議院の先例上、笠井先生御指摘のような機関承認、当該提出者や賛成者の先生が会派に所属しておられるときには、当該会派の党議を経た旨の国対委員長などの機関の承認を要するというのが、衆議院では不文の先例だというふうにされています。
衆議院法制局の橘でございます。 前回に引き続きまして、本日は、第三章国民の権利義務の章と第四章国会の章につきまして、お手元配付の資料に基づき、その主要論点及び昨年の憲法審査会での御議論の際の各会派の先生方から開陳された主な御発言の要旨について御報告させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 申し上げるまでもなく、人権保障規定は憲法の最も中核的な規定であります。このことを端的に示すものとしてよく引用されるのが、一七八九年のフランス人権宣言第十六条ですが、そこでは、権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない全ての社会は、憲法を持たないと定められており、近代立憲主義の憲法の核心が、この人権保障と権力分立による権力の
引き続きまして、第四章国会の章の主要論点及び前回の主な御議論について御報告させていただきます。 申し上げるまでもなく、日本国憲法は、その政治システムとして、いわゆる議院内閣制を採用しております。議院内閣制のもとにおきましては、国会、両院制の場合には特に下院となりますけれども、この下院の有する内閣不信任決議権と、これに対抗する内閣の下院解散権によるチェック・アンド・バランスに基づいて、立法府と行政府がいわば分離と融合する形で責任政治のシステムが構築されているところと一般に理解されております。 したがいまして、第四章国会と次の第五章内閣の論点は相互にリンクしているところなのでございますけれども、本日は、時間の関係もございますので
中谷先生、御質問ありがとうございます。 国会議員の選ばれ方というか、選挙区画を定めるに際して、その行政区画とか地勢などを定めるといったような規定が外国の憲法にあるかということについては、今ちょっと手持ちの資料ではわかりませんので、宿題とさせてください。 恐らく、自由民主党の改正草案におきまして、単なる人口比例原則ではなくて、人口比例原則以外の、行政区画、地勢等を勘案するといった文言は、これは、現在の衆議院議員選挙区画定審議会、いわゆる区割り審設置法の文言を参照されたものと考えておりますけれども、これをどこまで憲法に規定した場合に解釈の幅が広がるかということについては、多分さまざまな御意見があるんだと存じます。 あと、二点
衆議院法制局の橘でございます。 保利会長を初め幹事会の先生方の御指示によりまして、本日は、第一章天皇の章と第二章戦争放棄の章に関しまして、先生方の御意見の表明の参考に供するため、これまでの国会における憲法論議等を踏まえました主な論点につきまして、その概要を御報告させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は復習ということでございますので、冒頭、簡単に資料の御説明をさせていただきたいと存じます。 お手元に二種類の資料を配付させていただいてございます。 まず一つは、A3一枚紙の「憲法に関する主な論点」と題する論点表でございます。この論点表の作成に際しまして、幹事会等で御示唆いただきました方針は、
上杉先生、御質問ありがとうございました。 全般的な傾向をという御下問でございますが、私どもの手元の資料の若干の御紹介だけでお許しいただきたいと思います。 国旗・国歌について、諸外国の憲法規定を従前まとめさせていただいた際に、国旗・国歌の内容を含めて憲法上定めているもの、先ほどはフランス、第五共和制憲法を御紹介申し上げましたが、それに類するものとしては、例えば、インドネシア共和国憲法。インドネシアの国旗は赤、白二色とする、国歌はインドネシア・ラヤとするといったような、こういう形で内容を含めて定めているものが、インドネシア共和国憲法、中華人民共和国憲法、フィリピン共和国憲法、ヨルダン、イタリア、オーストリア、スペイン、スロバキア
それでは、引き続きまして、第二章戦争放棄の章の主要論点につきまして御報告をさせていただきます。 早速、内容に入らせていただきたいと存じますが、冒頭、若干のお時間を頂戴して、第九条に関する政府解釈のポイントにつきまして御説明させていただきたいと存じます。 と申しますのも、多分に先生方には釈迦に説法であるとは存ずるのですが、戦後、この国会での九条論議を通じて積み重ねてこられました政府による九条解釈のポイントとその論理構造につきまして、改めて御確認いただきますことが、本日の先生方の御議論をより活発かつ建設的なものとすることに資するのではないかと思料いたすからでございます。 それでは、「憲法九条解釈のポイント(政府解釈を前提とし
大変難しい問題で、手持ちの資料だけで、不正確なことを申し上げるかもしれませんが、お許しいただければと存じます。 中谷先生御指摘のマイナー自衛権というものは、いわゆる武力攻撃に至らない武力の行使に対する自衛権の行使として、必要最小限度の範囲内において武力行使をするものとして、一般国際法上は認められていることのようでございます。 例えば、これまでの国会論議におけます政府参考人の説明では、軽微な権利侵害や武力行使がある場合、例えば国境における歩哨の撃ち合いなどがあった場合に、これに対して必要最小限度の範囲内で、それにつり合った武力の行使が行われる、そういう場合も認められるかと存じますという御答弁はございますが、ただ、これを日本国憲
山下先生、御指摘ありがとうございます。 今後、資料をつくる際には、御指摘を踏まえまして資料を作成させていただきたいと存じますので、お許しください。 その上で、その資料には掲記いたしておりませんでしたが、先生御指摘のように、右下に掲記した答弁は内閣法制局長官の御答弁でございますが、同趣旨の答弁がもう一件だけあるということだけ御紹介させてください。 平成十五年七月十五日に、政府答弁書、質問主意書に対する答弁書ですから閣議決定がなされた上での御答弁書でありますけれども、これにも、一般的に、憲法を初めとする法令の解釈は、当該法令の規定文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景になる社会事情等を考慮して、また、議論の積み重ね
衆議院法制局の橘でございます。 本日は、第四章国会の章につきまして、お手元配付の資料に基づき、その主要論点について御報告させていただきます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 申し上げるまでもなく、日本国憲法は、その政治システムとして、いわゆる議院内閣制を採用しております。この議院内閣制という政治システムの核心につきましては、学説上議論があるところですが、一般的には次のように説明されるのが通例でございます。 すなわち、立法府と行政府が権力分立の要請に基づいて一応分離されていること、そしてその上で、行政府が立法府、特に両院制の場合には下院に対して政治責任を負い、その民主的なコントロールに服する関係にあること、このように理解
石井先生、御質問ありがとうございます。 必ずしも詳細な資料が手元にはございませんけれども、帝国議会におきます両院制の問題、二院制の問題に関して、一票の格差についてまでの御議論は手元の資料では見当たりません。 若干、それに関連する御議論を御紹介させていただきますと、帝国議会におきまして、二院制の問題については、貴族院ではなくて新しい両院制に対する構想や、一院制を排して二院制を採用した理由などが御議論になられました。 金森徳次郎国務大臣は、次のような理由から二院制が妥当というふうに述べられたところでございます。すなわち、参議院設置の理念は、衆議院に対する抑制的機能を前提として、知識経験のある慎重熟練の士を求めることにあるとし
大泉先生、御質問ありがとうございました。 手元の資料で、わかる範囲内でお答えさせていただきますと、先生御指摘のとおり、当初、GHQ民政局側が提示した案では一院制になっていたということでございます。GHQ側の憲法改正案の御説明ですと、三つの点を特に挙げていたというふうに物の本には書いてございます。 それは、第一に、貴族制度は廃止されること、もう貴族院はないはずだ。二つ目は、日本は連邦国家ではないはずだ。貴族院型の二院制も連邦型の二院制も日本には要らないはずだ。そうすると、第一院と第二院の間で争いが生ずるおそれがあることを考えれば、一院制でいいのではないのか、こういうふうに言われたそうでございます。 それに対して、松本大臣初
小沢先生、御質問ありがとうございました。 二問頂戴したかと存じます。 一つは、衆議院の先例であります機関承認の先例がどのようなきっかけで生成し確立したかということでございます。これについては、まさしく憲法改正原案御提出後、衆議院の議院運営委員会理事会において詳細な御検討がなされた際に私御報告させていただきましたが、ただいま手元に資料がないので、記憶でだけ御報告させていただきます。 昭和三十年前後に、当時の自由党であったかと思いますけれども、政党政治が進展する中で、今後、我が党所属の議員から議案を提出する際には我が党の機関承認がないものは受け取らないでほしいという申し入れがあり、そのような政党内の慣行が他の会派にまでどんど
中谷先生、御質問ありがとうございました。 大変難しい問題で、ちょっと手元の資料では十分にお答えすることはできませんけれども、まず、衆議院、参議院、国会議員の先生方の選挙制度につきましては、日本国憲法、先ほど来言及されております四十三条、あるいは具体的には四十七条でもって、例えば四十七条ですと、「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」という形で、幅広い立法府、法律に対する裁量が認められているところでございます。合理的な選挙制度を先生方が国会で御議論されて、そして構築することは憲法上認められているわけです。 しかし、同時に、四十四条におきまして、選挙権の平等、選挙人資格の平等が言われ、も
柿澤先生、いつも難しい問題、ありがとうございます。 答えは、私ごときが答えられるような問題ではないということでありますけれども、憲法十四条の法のもとの平等におきましては、全て国民は、法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的、社会的関係において差別されない。この場合には、合理的区別はいいけれども、合理的な理由がつかない差別はだめだというふうに言われている事柄はそのとおりでありますし、実質的な法のもとの平等を担保するために、社会的な弱者、例えば女性であるとか一般的にマイノリティーと言われる人たちに逆にかさ上げをする、そういうアファーマティブアクション、積極的是正措置は、まさしく女性の二票と