笠井先生、御質問ありがとうございます。 純粋に、実務的なというか、事務的な観点からのみお答えさせていただきたいと思います。と申しますのは、立法政策の場面では、政治的行為の問題と地位利用の問題が現場においては錯綜することがあるために、立法政策として先生方が一緒に御議論されるというのは、これは当然だからでございます。 その上で、附則十一条の宿題の対象としているのは、国民投票法百三条の地位利用の問題とは別に、国公法百二条、地公法三十六条などに規定している公務員の政治的行為の制限をどこまで適用するかしないのかという問題に限られているものと存じます。 そして、中谷先生からも御指摘がございましたが、この問題のもとで、この宿題のもとで
