そこで、ここでまた話題になっているのが東シナ海の問題ということだと思うんです。しかし、これは、法のたてつけ、趣旨からすれば、今話題になっているということは、もうそこは鉱業権が設定されていたりいろいろなっているということですから、この新しい条文というのは、今東シナ海でいろいろ話題になっている天然ガスの問題といったことについて、どれくらいそういう特定区域というのを設定する余地が残っているのか。どのようになっているんでしょうか。
そこで、ここでまた話題になっているのが東シナ海の問題ということだと思うんです。しかし、これは、法のたてつけ、趣旨からすれば、今話題になっているということは、もうそこは鉱業権が設定されていたりいろいろなっているということですから、この新しい条文というのは、今東シナ海でいろいろ話題になっている天然ガスの問題といったことについて、どれくらいそういう特定区域というのを設定する余地が残っているのか。どのようになっているんでしょうか。
そこはかなり、線引きの問題も含めて、また別の分野で難しいものがあるんだろう。ただ、今おっしゃったように、もう既に指定されているところはない、これから将来にわたってはまた云々と。試掘権も、また採掘権も、切れていくときは切れていくんでしょうから。 そこで、少し質問を飛ばしまして、もう一つのやはり海の中での問題。今回の、言ってみれば大事な改正になっております鉱物探査に係る許可制度の問題、ここへ移らせていただきたいと思います。 鉱物の探査に係る許可制度につきまして、今度、一律に許可制にするということであれば、今は無秩序というか全く自由ですから、今既に探査をやっておられる方もあると思うんですが、そういった今やっている方々というのは許可
一カ月で全部許可制の方へ変わっていくということであります。 そして、こういった探査を行う者に対して報告とか検査とか、さまざまな形で規制をかけ、また、その規制の実効性というものがなければならないと思います。しかし、これは何せ海の上でのことでありまして、経済産業省さんのマンパワーだけでは、その規制を実効性あるものにするということについては、なかなかそれだけでは及ばないのかなという心配もいたします。 この辺、この法に基づく措置というものを実際どういうふうに実効性あるものにされていくのか、その準備の状況について確認をいたします。
そうすると、今せっかくそこまでお答えいただいていると、イメージとしては、立入検査なんかをする際は、当然権限としては経済産業省さんの係官の方に多分あるということになるでしょうから、そういう方が、例えば海上保安庁さんの船、巡視艇とかに乗っていきながら、そこでいろいろと法に基づいて検査をさせていただく、こんなイメージでよろしいんですか。
今は海上保安庁さんとの連携のお話でありました。 もう一つは外務省さんとの連携で、それは高市議員からも先ほどお話があったとおり、こういったことを決めていく上で、中国、韓国にもいろいろなルートで既に御説明をされたという話も聞きました。 今回、こういう形で我が国が許可制度というものをここに及ぼしていく、排他的経済水域ということでありますが、及ぼしていくということについて、近隣各国の法制度との兼ね合い等で、摩擦といいますか、要するに入れはねと言えばいいのか、日本だけが突出しているとか、今まではどちらかというと日本が一番緩かったような感じはいたしますけれども、その辺はどうであるかということ。そして、排他的経済水域の設定の問題も含めて、
そうすると、先ほどの御答弁と重ね合わせますと、特定区域の設定の際、理論上は、私どもが思っている経済水域のところまで当然できるというたてつけだとは思うんですが、そういうときにはかなり、やはりそこはいろいろ慎重に取り組む、こういうお気持ちであるということでしょうか。
ありがとうございました。 だんだん時間もわずかになってまいりましたので、大きなことであと一、二聞かせておいていただきたいところに移りたいと思います。 今回の鉱業法の改正なんですが、石油及び可燃性天然ガス資源開発法という昔からあるこの法律について、今回、役割を終えたということで、まとめて法律そのものを廃止する、こういうことが今回の改正法の中で規定をされているわけであります。 やはり、法律をつくる、立法していくというのが私どもの、国会の仕事ではありますけれども、一面また、役割を終えたものについて整理をしていくということは大変大事なことでありますし、法律がある限りはそれに基づく仕事があるわけで、法律がなくなれば、それに基づく仕
そうすると、そういう規制等はもうしなくても、当然それぞれの関係者が守るから、あえて法律で規制をする必要はない、こういうことでよろしいんでしょうか。
こういったいろいろな、事業仕分けというお言葉もございますが、ぜひ法律の仕分けもやっていただいて、役割を終えたものはやはりすっきりしていくということは大事じゃないかと思っております。 最後の質問にさせていただきます。 古い法律で、今までの法律のたてつけでは経済産業局長がいろいろな仕事をするというふうになっていたのを、経済産業大臣ということにされました。そこで、地域の経済産業局へ権限をどういう形でおろされることを考えているのか。そしてまた、今までは地方鉱業協議会の意見を聞いていろいろなことを決めていたものを、中央の総合資源エネルギー調査会との間で処理することになりました。その辺はどういうふうになるのか。最後に確認して終わります。
どうもありがとうございました。 これで終わります。
ただいま議題となりました産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、修正案提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本修正は、衆議院経済産業委員会における議論を踏まえ、自由民主党・無所属の会の提案により行われたものです。 修正の趣旨は、戦略的な組織再編に関し、主務大臣と公正取引委員会の連携の強化をより確実にすることにより、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の認定手続について、より迅速かつ的確なものにするというものであり、その内容は以下のとおりです。 第一に、主務大臣は、公正取引委員会との協議に際しては、事業再構築等関
もう一度産活法の質問をさせていただく機会をいただきました。 あっという間に桜が散って新緑ということであります。午後三時ということで、審議も折り返して、五時までであります。 万葉集を一首詠ませていただきますが、きょうは、海に夕日が、そこに立派な雲がありまして、そして、きょうの月夜はきれいだろうなという、中大兄皇子という人の歌でありますけれども、万葉集、巻一、十五番。 海神(わたつみ)の豊旗雲に入日さし今夜(こよひ)の月夜(つくよ)あきらけくこそ どうもありがとうございます。(拍手) さて、答弁の方もさわやかに、明らかに、明快にお願いしたいと思います。 最初に、東日本大震災の影響と対応についてということで四つぐ
お願いいたします。お一人お一人が影響力があるでしょうから、よろしくお願いしたいと思います。 続きまして、日本製品、メード・イン・ジャパンというのは、もともと、特に高度成長の後はすばらしい製品の代名詞のようなものでありまして、それが書いてあるだけでも非常に評価が高かった時期もあるわけであります。ただ、今改めてメード・イン・ジャパンということを、私たち自身が、日本の中でも日本製品というものをある意味で大事にして、そしてまたそういうものをどんどん買っていくということも大事じゃないか。 そんなことを思いますときに、私どもの自由民主党の中で、女性局の催しだったんですけれども、女性の方々が、生活の実感の中からいろいろなことを国の政策に提
クール・ジャパンの方へ受けとめていただきまして、ありがとうございます。私も、一応、万葉集はクール・ジャパンだと思って詠んでおりますので、そういう文化があって、そこにいろいろなものづくりがあって、それがすばらしいということになれば、最後は、やはり日本の製品、ハード、ソフトともに日本をPRしていくということで、このクール・ジャパンの取り組みについては今いろいろと検討もされているそうでありますので、一般質問等でまたお伺いしたいと思います。 次に、夏場の電力需要対策ということで、せんだっても谷畑議員からもお話ししているわけですけれども、きょう午前中、朝早くに、ちょっとLED電球の話も聞いたんですが、今我が国のシェアが大体一割を超えてきて
きょうのお話を聞いていますと、家庭では今まで使っている電球を大事に大事にお使いになる方がいっぱいいらっしゃいますので、そういうような中ではまだまだ、五割、六割ぐらいは昔の効率の電球がついているという話もありますし、それからまた、ホテルや地下鉄の駅や、そういった二十四時間電気を使うようなところもあります。いろいろなところでぜひまたお互いに頑張っていかなきゃいけないことじゃないか、このように思います。 震災関係の話でもう一つだけここで聞かせていただきたいんですが、例の五十ヘルツ、六十ヘルツの、周波数が一国二制度になっているという問題であります。 いろいろなことがあるということも伺っております。しかし、やはりこれは世界の中では特異
そのように力強く言っていただくと、もう一押しだけしておきたいんですが、そういうことを予算の中に、額は小さくてもいいから一項目落とすとか、あるいは第二次補正でもいいんですが、明確にそういう御意思をお持ちなら、やはりそういうメッセージを世の中に対して出していただきたいと思いますが、もう一回、いかがでしょうか。
ちょっと意外な御答弁だったんですが、それをぜひ活字にしていただきたいな、そのように思います。 それでは、いよいよ産活法の残ったところを順番に質問に入らせていただきたいと思います。 まずは、中小企業関係のいろいろな新しい施策のところから始めてまいります。 法第二十四条におきまして、中小企業基盤整備機構が、企業が自社開発した新商品の生産設備への投資に係る社債、借り入れに債務保証する業務が追加されたわけであります。この新しい業務において期待される効果、あるいは、大体どれくらいの保証を一つの企業に対して、あるいは総額でしようとしているのか、この規模を伺います。
ありがとうございました。 続きまして、今度は法の第三十一条へ飛びます。 これは、今回、事業の承継ということで、事業を受け継ぐ企業が、承継された企業がお持ちであったいろいろな許認可、要するに役所からのいろいろなことをすることの許可、認可、そういったものを、そのまま地位を承継することができる、こういうことを予定されているわけであります。そして、どのようなものを特定許認可ということで特に新しい申請をせずに承継できるかということについては、「中小企業経営資源活用の円滑化に特に資するものとして政令で定めるもの」という形で規定をされているわけであります。 そこで、特定許認可ということで、申請なしで受け継ぐものについてどのようなものを
そこで、このスキームなんですが、ワンストップサービスにしようというようなことがありまして、県知事さんの方で、こういった承継をしようという方々に対して計画を認定するに際して、先に県知事が、その許認可を所管する、例えば今のお話であれば国土交通省であったり厚生労働省であったり、そういったところに、行政庁に協議をして同意を得ておくということにされていて、一見、確かにワンストップになるような感じもするんですが、結局、この手続というのは結構、県知事さんといろいろなお役所と、また行ったり来たりということを考えますと、本当にこれで便利になるんだろうか。あるいは、県知事さんが行政庁と協議をする際には、結局、企業にまた、どんなことなんですかという問い合
お気持ちは理解いたしましたので、いわゆるバックヤードのところで時間がかかったりして申請者が戸惑うとか、あるいはそこで何か細かいことが何回も何回もやりとりがあって、実質余り変わらないねということにならないように、ここは今おっしゃった精神で運用の方をよろしくお願いしたいと思います。 続きまして、法四十一条。これが例の認定支援機関、各地域では、中小企業再生支援協議会ということで、これはこの法律がつくられてからずっと運用されてきているものでありまして、今回そこに事業引き継ぎセンターというものをまたさらに付加していくことになるわけです。 ここで改めまして、中小企業再生支援協議会、産業活性化法ができまして、これまでの活動の中でどんな成果