そうすると、またいろいろなことで仕事がふえていきまして、これも聞きませんでしたけれども、今、地域主権担当のスタッフの方は、昨年この法案が出たときは五十六名、現在は六十名と伺っております。一年一年ふえていく。協議の場ができればまたふえていく。何か肥大化していくような心配をしてしまうわけです。 そうすると、協議の場は内閣官房なり内閣の地域主権担当のところでされるということでありますけれども、今度は協議の対象ということなんです。ここはなかなか難しいですね。協議の対象というものはどういうものになるのか。 法三条で総括的には書いてあるわけですが、例えば今話題にしました地域主権戦略大綱、あるいはせんだってから議論がありました地域自主戦略
