ありがとうございました。
ありがとうございました。
きょうは、お時間をいただきまして、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案について質問をさせていただくわけであります。 万葉集をいつも読んで始めるわけですが、車という字を書いた万葉集があるのかなということを調べましたら、一つありました。季節感はないんですけれども、せっかくですから、やはり車の歌を歌って始めたいと思っております。 これは、多分荷車みたいなものなんでしょうけれども、それに恋草という恋の草をいっぱいいっぱい積んで積んで、とにかくあなたが好きで仕方がない、こんな歌でございまして、朝から済みませんが、よろしくお願いいたします。 恋草を力車に七車積みて恋ふらく我が心から ちなみに、巻四の六百九十四
私、実は通告は自転車と小型自動車競走を分けていましたけれども、確認ですが、今の数字は自転車の方でしょうか、それとも小型自動車も含めてでしょうか。
済みません、それでは、今度はオートレースの方もお願いいたします。
ありがとうございました。 最盛期から比べて、どちらも六分の一からさらに十分の一ぐらいになってまいりまして、そうなると、事業の中央側といいますか、交付を受けた側でのお金の使い方もかなり変えていかなきゃいけない、その仕組みも変えていかなきゃいけない。また一面、事業として、存続というか、その意義ということについても非常に見詰めていかなきゃいけないということではないかと思います。 そこで、今局長からお話のありました第一号、第二号交付金、それこそ六十年近くこういう制度で進めてまいりまして、そのことによりまして、機械振興あるいは体育事業その他公益増進ということでどのような成果があったのかということについて、一度、振り返りということでお願
これはやはり、時代の流れによって金額的にはかなり減少は見たものの、その中でまた今できることをいろいろと取り組んでおられる、今お伺いしながら、このように認識したわけであります。 次は、事業の施行者の方でありますけれども、自転車競技また小型自動車競走それぞれにつきまして、施行する団体について、最盛期また現状の数字ということを一応確認させていただきます。
言ってみれば、競輪の方が三分の一ぐらいになり、オートレースの方は大体横ばいでありますが、減ってきている、こういうことであります。 交付金の額、当然それは、言ってみれば、レース場へ来られて皆さんお金を使われる、その全体の額も非常に減っているということもあります。そんな意味では、この制度が導入された昭和二十年代のころの世の中の事情、そしてそれが今日的な事情、かなり変遷はしていると思っております。 その中で、もともとどういう目的で両制度が導入をされ、それが今日的にはどのような意義があるのかということについて、まず確認をさせていただきたいと思います。
基本的に、こういった種類のものを法体系の中では原則は禁止しながら、しかし、そういった特殊な目的のあるものについて、宝くじであったり、競馬であったり、競輪、オートレースであったり、競艇であったりということで認めていく、そのためには、今局長から御答弁があったようなさまざまな公益的な目的ということが、言ってみればそういったことを許す理由になっているわけであります。 その中で、地方財政の問題については施行者の方が考えていく問題であり、そしてまた、機械工業の振興や福祉、スポーツ目的への公益の増進ができるかどうか、これはだんだん金額的に小さくなってくるわけですから、そこは効率的に進めることができるできないということを左右するのではないか、こ
確かに、いろいろな広告活動においても、競輪という文字を漢字ではなくて最近はアルファベットで書かれたり、ロゴマークをつくったり、いろいろな工夫もされている。それだけいろいろな工夫をして進めて、何とかつないでいきたいということではありますけれども、施行者の方が黒字になってこないと地方財政も潤しませんし、ここがやはり今回の改正との兼ね合いで、言ってみれば決め手になってくる部分もあると思っております。 これもまたデータをいただきますと、自転車競技で見れば、平成二十二年度の赤字施行者が十五団体、そのうち大津市が二十三年度は撤退ということでありますけれども、そんな意味では今十四団体になっているんでしょうけれども、施行団体として一つ確認は、や
私も、近隣の施行者の方にちょっとお伺いをしていますと、やはり黒字であれば、可能であれば続けていきたい、そういう思いが今局長さんのおっしゃった地域事情も含めてあるようであります。 そんな意味では、今回、今ほど御答弁のあった、例えば競輪でいえば十四団体から三団体まで赤字の施行者が減るという当初のもくろみといいますか、当初の思いがどういうふうに実現していくかということをこれからある意味で注目していかなきゃいけないということではないかと思っております。 そして、今度は逆に、この交付金の受け側としての、第一号、第二号交付金を使っていろいろな事業を進めている中央団体でありますが、これも、これまで逐次、この金額が減っていく中で、言ってみれ
この点はやはり、目的の補助の方のお金ができるだけ回るようにぜひよろしくお願いをしたい、このように思いますし、お聞きした最後の二つのところは、今後、法の施行状況ということでまた見詰めさせていただきたいと思うわけであります。 そこで、法改正の内容について、若干技術的な質問を幾つか、確認を含めてさせていただきたいと思います。 この法改正の内容ということで、法第七条第二項が削除になりまして、今まで、競輪の施行者間の開催の日取り等の調整ということを経済産業大臣ができる、指示権限をお持ちであったわけですが、これをなくすわけであります。 まず、その趣旨の確認から始めます。
ここはやはり、施行者の数が減ったということでその必要がなくなったということで伺いました。 次に、法第八条第三項の新設によりまして、電磁的記録をもって車券の作成を可能とした、要は、インターネット的なところで申し込みができるようにした、そういう改正であります。 しかし、お伺いしているところでは、既にこういったことは競輪の場合は実施をされていて、今回はあえて規定を明確にしたというような話も聞いておるわけです。実は、総務委員会でちょっと宝くじ法の審議もあったんですけれども、こちらの方は、明示しないとインターネットで販売できないと言われて、今回明示するという話があったんですが、その辺を含めて、一応趣旨を確認しておきたいと思います。
今回、宝くじ、競馬、言ってみればいろいろな競技関係のものをまとめてあるものですから、何かその辺で調整をとられたのかなという思いもあるんですけれども、これは後から大臣にお伺いするとして、法第十七条の改正によりまして、先ほどから出ておりますように、赤字の施行者については翌年度に交付金が還付されるということになるわけであります。 そこで、一応これは確認といいますか、施行者側としての心配は、翌年そのお金が戻ってきたらそれを収入とみなされて、逆に、言ってみれば、次の交付金の計算のときはそれは収入だよと言われてしまうとこれはおもしろくない、一回一回清算ということで、次の年はそれは抜きで、またその年の実績で見てほしいという声があるわけですが、
そこはぜひ、施行規則等でよろしくお願いしたいと思います。 それから、法第五十五条の二及び法第五十五条の三の新設ということで、関係者に競輪、オートレースの活性化に資する方策を共同して検討、実施するよう努力義務が課されまして、また、経済産業大臣は必要に応じてそういったことに助言ができる、こういうシステムになるわけであります。 どちらかというと努力規定ではありますけれども、関係者は具体的にどのように取り組むお考えであるのか、そして経済産業大臣はどのように助言をされるのか、それの想定されているところを伺います。
ここの分は、この仕組みによって、先ほど出ておりました開催の仕方をいろいろ魅力のあるものに高める、そして施行者の赤字の団体を減らす、そういうことにつながっていくということではないかと思います。 技術的な質問は最後になります。これで技術的な質問は終わりになりますが、法第五十五条の四の新設によりまして、本法の経済産業大臣の権限を省令によって一部経済産業局長、ブロック局長に委任できることとされております。その趣旨、委任を想定している内容について確認をいたします。
局長にはずっと御答弁をいただきまして、ありがとうございました。ここまでであります。 そこで、今回、競輪、オートレースのほかに、農林水産委員会では競馬関係、また総務委員会では先ほど申し上げたとおり宝くじ関係ということで、それぞれそういった同種のものについて改正が行われる。目的はどれも魅力向上ということが大体あったわけでありますが、内閣としてシンクロナイズしているわけです。 何か統一的にそういったことについて取り組んでおられるのか、あるいはそれぞれ個々の事情があるのか、これは大臣にお伺いしておいた方がいいと思いますので、一応確認させていただきます。
そんな意味では、宝くじの方は、当せん金の倍率が最大二・五倍に引き上げられる。要は、当たるともっとたくさんもらえるというような、言ってみれば、射幸性を少しあおると言ったら失礼ですけれども、どちらかといえば魅力をアップするという改正であります。 こちらの競技法の改正の方は、法十二条の改正によりまして、逆に、的中者に対する払い戻し率の下限を七五%から七〇%に引き下げる。要は、施行者側の取り分が二五%から上限三〇%になるということで、的中した場合の戻し金といいますか当たり金というのが逆に減るという、言ってみれば、宝くじとは反対の方向の改正に一部、方向性としてはなるわけであります。 この点、先ほど大臣おっしゃるように、それぞれの競技の
これで一応、法のお話の全体を伺いました。 少し自転車について、周辺のことをお伺いしていきたいと思います。 自転車ということでもう一度振り返ってみますと、過去四十年近く、余り価格も変動していない。私なども、中学校は自転車通学でしたので、自転車を買ってもらったときのその価格からすると、今は逆に、子供に自転車を買っても、前よりも、自分が買ってもらったときよりも、実際金額的に安いくらいの状態であります。 我が国の自転車産業というのは、現状どうなっているのか。初めは自転車産業の振興で始まった競輪事業でもあったわけでありますが、現状についてお伺いしておきたいと思います。
この辺は、本当にさま変わりしたなという感じはするんです。 ここで、大臣も大体私と同世代でありますから、多少思いもあるのかななんて思ったりしまして、自転車産業に対する考え方ということで結構ですが、一応お伺いしておきたいと思います。
ちょっと隣からお話がありましたように、私どもの総裁もサイクルスポーツはかなり力を入れるところであります。 今ほど大臣からもお話があった健康面ということ、それからまちづくりあるいは環境対策、いろいろな用途が自転車には期待されるわけであります。 そこで、二つ、順番にお伺いしていきます。 一つは、健康づくりということについては、先ほど交付金の中にも体育事業の振興ということもありました。そういった成果を含めて、経済産業省の自転車に対する取り組みについてお伺いをいたします。