ただいまからデジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会を開会いたします。 デジタル社会の形成、人工知能の活用及び関係する科学技術等に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題といたします。 デジタル社会の形成、人工知能の活用及び関係する科学技術等の諸施策について、古川国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。古川国務大臣兼内閣府特命担当大臣。
ただいまからデジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会を開会いたします。 デジタル社会の形成、人工知能の活用及び関係する科学技術等に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題といたします。 デジタル社会の形成、人工知能の活用及び関係する科学技術等の諸施策について、古川国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。古川国務大臣兼内閣府特命担当大臣。
ありがとうございました。 この際、副大臣及び大臣政務官から発言を求められておりますので、順次これを許します。塩崎デジタル副大臣兼内閣府副大臣。
ありがとうございました。 次に、赤松デジタル大臣政務官兼内閣府大臣政務官。
ありがとうございました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十六分散会
この際、一言御挨拶申し上げます。 ただいま皆様の御推挙により、本委員会の委員長に選任されました櫻井充でございます。 委員各位の御協力を賜りまして公正円満な運営に努めてまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 ─────────────
ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に越智俊之君、山下雄平君、郡山りょう君及びかごしま彰宏君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十一分散会
ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、杉尾秀哉君、石垣のりこ君、長谷川英晴君及び小林孝一郎君が委員を辞任され、その補欠として熊谷裕人君、塩村あやか君、船橋利実君及び渡辺猛之君が選任されました。 また、本日、宮出千慧君が委員を辞任され、その補欠として大津力君が選任されました。 ─────────────
これより請願の審査を行います。 第九一号金権腐敗政治一掃に関する請願外五十四件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 政治改革に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後十時十八分散会
ただいま議題となりました法律案につきまして、政治改革に関する特別委員会における審査の経過と結果の御報告を申し上げます。 本法律案は、選挙に関するインターネット等の利用の状況に対応するため、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制の廃止、インターネット等を利用する方法により人工知能関連技術を利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務及び選挙に関しインターネット等を利用する者の責務並びに大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置について定めようとするものであります。 委員会におきましては、発議者を代表して衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取した後、選
ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、熊谷裕人君、吉川沙織君及び船橋利実君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君、三上えり君及び生稲晃子君が選任されました。 ─────────────
この際、林総務大臣、高橋総務副大臣及び梶原総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。林総務大臣。
次に、高橋総務副大臣。
次に、梶原総務大臣政務官。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 政治改革に関する調査及び公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────