會議を開きます。 今日まで道路運送法案を議題として、まず最初に總括的質疑により始まりまして、さらに逐條的審議まではいり、大體これを終つたのでありますが、なお未だ疑義を含む點が多々ありますので、政府側より明快率直なる答辯を望んで、さらに質問を續行いたします。質疑はこれを許します。志賀健次郎君。なお志賀君にお斷りします。國土局長の出席の要求でありましたが、局長は用件がありまして、説明員として金子道路課長が見えておりますから、その點含んでおいてください。
會議を開きます。 今日まで道路運送法案を議題として、まず最初に總括的質疑により始まりまして、さらに逐條的審議まではいり、大體これを終つたのでありますが、なお未だ疑義を含む點が多々ありますので、政府側より明快率直なる答辯を望んで、さらに質問を續行いたします。質疑はこれを許します。志賀健次郎君。なお志賀君にお斷りします。國土局長の出席の要求でありましたが、局長は用件がありまして、説明員として金子道路課長が見えておりますから、その點含んでおいてください。
田村虎一君。
木下榮君。
原彪君。
この機會に委員長からもこの問題についてお尋ねしたいのですが、第四條と關連して職權の問題です。政令案の第二章の職權の委任事項に關する限りは、ただいま御答辯のように地方委員會に局長が諮問されると思うのでありますが、どうもよくわかりませんから、御參考にいただいた政令案の第一章、第二章等についてわかりやすく具體的に御説明をいただくと、このことがより明確になつてくるのではないかと思いますので、この點御説明を願いたいと思います。
そうしますと、あらためてお尋ねしますが、地方委員會にかかりますものが、この職權の委任事項から見ますと、當該營業者にとつては相當重要なものがある。こう私には考えられるのです。そこで先ほど田村委員からの質問の場合に、局長はこういう御答辯をなさつたやに私は承つたのであります。當局としては局長の意見を徴するので、實際の運用に當つては地方委員會に諮問する、かように私は聽いたのであります。地方委員會に相當重要なことが諮問されるとすれば、そのことが同時に中央委員會に反映してくるのでありますから、この地方の委員會の任務というものは相當重いものだと、こう考えてよろしいかどうか、この點お伺いします。
さらにお尋ねいたします。そうしますと、この第八條の委員會の組織の點にはいるわけですが、しばしば當委員會で御答辯になつておるところによると、北海道は除きますが、まず各縣から一名というような御答辯であります。今の地方委員會というものがさように任務が重いものだとするならば、どのような委員を縣知事がお選びになつても、實際の運用に當つては無理ではないでしようか。少くとも各縣に委員會を設けるということが、私としては理想だと思いますが、各縣に委員會がかりに設けられないような場合であつても、各縣ごとに、たとえば自動車事業に關係する業者の代表であるとか、あるいは物を生産及び消費する面の代表者であるとか、あるいは學識經驗者の代表であるとかいう、相當數の
私局長と議論をしようと思うのでありませんから、そのおつもりでお聽きを願いたいと思うのですが、現實の日本の姿として、この道路運送委員會のもつ役割というものは、その地方において營業いたしております各般の事業者にとつても、これは非常な權限をもつ委員會であると思いますし、同時にその地方民にとつては、この委員會の最後の決定ということについては、重大なる關心をもたれるところの重要なる委員會になることは間違いないと思うのです。そういう場合に、アメリカがどうか、イギリスがどうか、私は知らぬが、國民のすべてを代表する公平な立場に立つて——なるほどこの委員會はそれぞれの方法によつて職務を完全に遂行する途は開かれておりますけれども、はたして一人でもつて背
最後にもう一點御所信を承つておきたいと思うのです。この施行令に基く政令をただいま承つたのでありますが、ある場合においては運輸大臣と内務大臣の共管、兩方でやられる場合もありますし、知事の場合もございますし、市町村長の場合もございます。一方委員の數いかんは別として、地方の局長が職權を握るわけですれども、この知事とかそれから市町村長とかいうものについては、全然この委員會と接觸面をもたなくて、今のこの法律のように切り離しておいても實際の運用をいたします場合に差支えがございませんか。この點もひとつ承つておきます。
委員長の質問はこれで終ります。他に質問はございませんか。——井谷正吉君。
なお質問があろうかと思いますが、本日はこの程度で散會したいと思いますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
では本日はこの程度で散會いたします。次會の日程は公報をもつてお知らせいたします。 午後四時三十六分散會
會議を開きます。 これより前會に引續き、道路運送法案を議題として質疑にはいります。本日は第二章の各條項の審査を繼續いたします。
第二章については、質疑もないようでありまするから、第三章自動車運送事業の各條項の審査にはいります。質疑はこれを許します。矢野政男君。
委員長からも聽いておきたいと思います。この第二十四條の第二號の「通運事業者と設備の共用、連絡運輸」という點ですが、この點詳細に具體的に御説明を願いたいと思います。
もう一つお尋ねいたしますが、こういう場合はどうなりますか。現在日本通運が小運搬量の九割を占めていて。しかも現在の日本通運は、この通運に關する限り全國的に獨占的な形態をもつていることは事實であります。そういたしますると、この法律が效力を發生して、この十條によつて規定されたこれに基いて、かりに免許をとるようなことがあつた場合でも、この鐵道に關する限りの荷物の取扱いというものは、必然的に現在の日本通運にあらざればその經營が實際問題として成り立たないようにも考えられまするが、この點に關する御所見はどうか、伺つておきたいと思います。
お諮りいたします。午前の審査はこの程度にして、午後は一時半より再開して、第三章の各條項に對する質疑を續行したいと思いますが、いかがでしよう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
では午後一時半まで暫時休憩いたします。 午後零時十九分休憩 ————◇————— 午後二時三十一分開議
再開いたします。 午前の審査に引續き第三章の各條項に對する質疑を續行いたします。質疑はこれを許します。矢野政男君。
他にありませんか。——他になければ第四章輕車輌運送事業の質疑にはいります。質疑はこれを許します。——第四章については質疑はございませんか。——なければ第五章、自動車道及び自動車道事業について質疑にはいります。質疑はこれを許します。質疑はございませんか。 〔「進行々々」と呼ぶ者あり〕