そこで、沖繩が返還されて、安保条約が沖繩にかぶってB52の発進について事前協議の対象になる。この事前協議の対象になるのは、重大なる装備の変更という事項に該当するのか、それとも戦闘作戦行動ということに核当しての事前協議の対象になるのか、その点を明らかにしていただきたい。
そこで、沖繩が返還されて、安保条約が沖繩にかぶってB52の発進について事前協議の対象になる。この事前協議の対象になるのは、重大なる装備の変更という事項に該当するのか、それとも戦闘作戦行動ということに核当しての事前協議の対象になるのか、その点を明らかにしていただきたい。
そこで、これが非常に問題になってくるのでありますが、ジョンソン証言によりますと、沖繩返還が実施をされる予定の時点で、アメリカが沖繩から行ないたいと望むことがあれば、アメリカが沖繩から望むことを実行する能力を禁じないよう、双方の間で協定または取りきめを作成するという意味である。ということをジョンソンは証言をしておりますが、これに対して何らのこのような取りきめをしないというのが、愛知外務大臣のただいままでの答弁であります。そこで、これは非常に極端な考え方かもわかりませんが、従来日本政府がとってきた事前協議に対する態度から察しますと、あなたが、ベトナム戦争が沖繩返還後も続いておって、沖繩からB52が発進をするにあたって事前協議の対象となら
そうなると話がもう一つ戻りますが、ジョンソンが証言いたしておりますように、どうしてもアメリカが沖繩返還後において沖繩の基地からベトナムに対してB52の発進をしたいというために特別な取りきめをしたいということを証言いたしておるわけでありますが、そのことについて外務大臣はそういう特別な取りきめは一切しない、むしろ直接戦闘作戦行動が行なわれる場合にはB52の発進に対してノーと言うと同時に、またB52を沖繩基地から撤去するということについて、この三点にわたってあなたのお考えになつていることをおっしゃっていただきたいと思います。
そこでこのようなB52だとかエンタープライズというような原子力航空母艦だとかいわゆる核兵器を搭載することが可能な運搬兵器について、核が搭載されているかいないかにかかわらずこれを核兵器として扱う、いわゆる重大な装備の変更というふうに考えるという考え方はいまだにございませんか。
そういう可能性というものは、日本に点検の、査察の権限のない場合、これは核兵器が搭載されるということが予想されるということ、そういう能力があるということでもうすでに判断をしなければならぬと思うのですが、現在までの政府の答弁によると、ポラリス型潜水艦のみに限定されておるようですが、その範囲を広げてB52やエンプラそういうものにまで広げる考え方はないかということであります。
それでは話を進めますが、ジョンソン証言の中で、戦闘作戦の途中、帰途に、米海軍の艦艇が在日基地を訪れることについては、事前協議の対象とならぬということを証言いたしております。同時にまた戦闘作戦の途中に在日基地に米軍機あるいは米艦艇が逃げてきたような場合、当然追撃機の追撃なんということは考えられますが、こういう場合、日本の領海に他国機が侵犯してくるという場合には、いわゆる在日米軍基地に対する攻撃ということがあり得るわけでありますが、こういう場合を想定してでも、この戦闘作戦の途中アメリカの海軍の艦船や航空機に対して事前協議の対象としない、こういう点の政府の見解というのをもう一度明らかにしておいていただきたいと思います。
そうすると先ほどのB52の問題にも関連してくるわけでありますが、かりに沖繩の基地を発進したB52が、グアム島ならグアム島に寄って爆弾を積んでベトナムへ向かう。それは直ちに戦闘作戦行動になりますが、そうしてベトナムを爆撃して沖繩へ帰ってくるということは事前協議の対象にならぬということが考えられるわけであります。そういうことは仮定の問題でありますが、特別な取りきめもしない、事前協議の対象にもしないということで、沖繩基地からB52の発進が可能な場合を想定すると、そういう場合が考えられるわけですが、そういう場合について大臣はお考えをめぐらされたことがありますか。
次に、やはりこの冒頭証言の中で、プエブロ号事件またEC121偵察機事件等を実例としてあげて、米政府が日本政府と非公式な話し合いを行ない、その結果、アメリカが公海上で困難に遭遇している米艦艇ないし飛行機の救援あるいは護衛に、日本にいる米艦艇ないし航空機を使用する必要があると感じた場合は、日本は事前協議を必要としないものと考える、このように確信しているとジョンソンが述べております。ここでアメリカ政府と日本政府は非公式な話し合いを行なって、その結論というものを出した、こういうふうに証言しているわけでありますが、この非公式な話し合いなんというのはいつ行なわれたのか、どのような、米側代表と日本側代表によって行なわれたか、その話された内容という
いや、むしろ重大なのは、これは一例としてあげられたわけであって、救援活動を行なう場合には、これは私は救援といったっていろいろの種類があると思うのでありますが、たいていの場合軍事的な衝突によって友軍機が困難な状態におちいっているのを救うという場合には、これは武装しないで飛び立っていくというようなことはあり得ないと思うのですが、そういうものも救援活動であるという場合には事前協議の対象とならないんだ、そのように日本側は了解しておると私は確信しておるとジョンソンが言っておるところに重大な問題かあるのであって、この点についての政府側の見解はどうであるかということをお聞きしたいわけであります。
要するに、救助であるのか戦闘作戦行動であるのかというのは、きわめて見解の分かれるところであろうと思うのです。救難と称して戦闘作戦行動と同様の行動が起こるということもあり得るわけであり、こういうものが実際は戦争巻き込まれの非常に重要なきっかけになると私ども心配するわけであります。そこで非常に重要な問題は、事前協議というものがアメリカ側からしかできないような見解が従来述べられてきたのでありますが、今回のジョンソン証言によりますと、事前協議を求めるのはどちらかの政府が行なえるのだ、いわば日米双方から事前協議を行なうことができる、いわゆる事前協議の提議権というものは日本にもあるのだということを証言いたしておりますが、この点についての御見解を
私は事前協議の提案権というものが日本ではなかなか執行しにくいという状態はよくわかるのです。これが事前協議に該当するかどうかというのは米軍しかわからないわけでありますから執行しにくいという状況はよくわかるのでありますが、しかし日本側には提案権はないのだ、随時協議の提案権はあったとしても事前協議の提案権はないのだというふうに捨ててしまうという考え方も、これまた私はとるべきものではないというふうに考えておるわけでありまして、事前協議の提案権は日本側にもあるのだ。それが察知できたときにはなぜ提案しないのか、事前協議をしてこないのだということを、日本側から言うだけの権利を留保しておくということは十分外交上必要な問題であろう、このように思うわけ
そこで、話が飛び飛びになって申しわけないのですが、先ほどの、ジョンソン次官が証言をしておるのでありますが、「沖繩に核兵器を置く権利を持つ意義は、戦略核兵器より戦術核兵器に関連したものである。全地域でのアメリカの態勢をみて阻止力について反撃時間を最小限にするための配備や取り決めを新しく作ることもありうる。」と、こういう証言をして、なおかつこのことに関連しての先ほどの核兵器の問題になってくるわけであります。そこで、御存じのように、この証言は一月に証言されたものでありまして、先ほどの御答弁によると、しばしば、月に一回は駐日米大使と話し合いを持たれて、この沖繩返還に関する取りきめというものについての事務を進行なさっておるというふうに言われて
まだまだお尋ねしたいことがありますか、時間が参りましたのでこれで終わりますか、要するに一九七二年の返還時において、ベトナム戦争が継続しているときには再協議するという条項が佐藤・ニクソン共同声明の中に入れられた、これは非常に重要な問題であって、大臣がおっしゃるように、また総理がおっしゃるように、一九七二年返還ということはもう既定の事実であるというふうに律してしまうと、わざわざどうしてその共同声明の中に再協議という条項を入れたのかということが、私たちにとっては非常に不可解なものになってくるわけであります。そういう意味において、再協議をするというところに非常に大きな問題点が含まれておる、そういう点から考えてまいりますと、今度のションソン証
私は、公明党を代表して、総理大臣及び外務大臣に対し、最近のアジア情勢並びに安保、沖繩、日中問題について質問をいたします。 一九七〇年は激動の年といわれてまいりましたが、まさに文字どおり激動を続け、平和を願う人類の希望に反し、アジアにはまた新たなる戦火が広がりつつあることは、まことに遺憾であります。 さて、今回のアメリカ軍のカンボジア侵攻について、これを決定したニクソン米大統領の演説に対し、わが国政府は、いち早くこの侵攻作戦を支持されたのでありますが、佐藤総理は、まず、カンボジアに侵攻したアメリカの行動を正当化した根拠を国民の前に明示する責任があると思うのであります。 すなわち、アメリカ一辺倒の若干の国を除いては、多くの諸
私がお尋ねいたしたいこともたくさんございましたが、小委員会で相当煮詰められた問題もございますし、疑問が晴れた問題もありますし、同時にまた二人の先に質問なさった方々の質問によって問題点が明らかになったものもございますので、その点はできるだけ重複を避けるようにしてお尋ねをいたしていきたいと思います。特に、言うまでもありませんが、著作権法というのは非常に重要な問題でございますので、あとで非常に複雑な解釈が生まれるというようなことはできるだけ避けなければならない、こういう意味から、特に重点的に法律の上における解釈というものをできるだけ統一的なものにしておくという意味での質問にしぼっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ま
その点は了解をいたします。 次に、これは先ほど小林さんも少しお触れになりましたが、法案の第三十九条に規定する「時事問題に関する論説の転載等」についてという問題でございますが、これはこの間の参考人の意見の中にも非常に強い希望が述べられたわけでありますが、新聞や雑誌、これらの署名入りの記事、こういうものは転載を禁ずるという表示がなくても、これはそう容易に転載を自由にさせていいものではないという強い希望意見が述べられたわけでありますが、この点についてどのようにお考えになっていらっしゃるか、お答えいただきたいと思います。
そこで、この問題と関連するわけでありますが、署名入りの記事については、いまお述べになりましたように、転載を禁ずるという表示がなくても転載を禁ずるという解釈をなさるようでありますが、その点三十二条に引用の規定がございます。この引用の規定との関連については、どのようにお考えになっているか、お答えをいただきたいと思います。
その場合は、引用の根拠というものを明らかにしなければならないのではないかと思いますが、その点はどうですか。
次に、同じ著作物でも、絵だとか彫刻、これらの著作権の問題でありますが、聞くところによると、このような芸術品の紛争の原因になっているのに、所有権が移ったからというので著作権も当然に移ったということで、いろいろ紛争が起こっておるということを聞いております。これはむしろ原則的、というよりも、常識的にいって、所有権が譲渡されたからといって著作権が移るものではない、このように思います。したがいまして、この点についてどのように法文上あらわそうとしたのか。もしくはこのたびの法案には、いわゆる所有権が譲渡されても著作権は譲渡されないという明文がないのであります。この点については、参考人の中からも、これを明示してほしいという強い希望がございましたが、
こういう点が切除、改変という問題ともつながってくるわけでありまして、その点は解釈のもとに、最後におっしゃいましたように、こういう考え方というものを徹底するように、今後の努力を一段とお願い申し上げたいと思います。 次に、八十九条の隣接権の問題でありますが、八十九条において著作隣接権の問題が規定されておるのでありますが、しばしば著作隣接権は設定されたけれども、しかし、著作権と違って、人格権というものがここではもううたわれていない。したがいまして、この実演家の人格的な利益の保護ということについては、非常に大きな問題が残るわけであります。したがいまして、この点について、その実演家の利益を保護するという意味において、人格的な問題にまで保護