通常、民法にゆだねられるということが、法律的な手続としては当然のことであろうかと思います。しかし、民法上の問題として、名誉棄損等々の問題で提訴いたしましても、非常に裁判に時間がかかる。そのそこなわれた名誉についてそれを回復するのに、もう時間的な経過によってそれは何ら実効をあらわさないという場合もありますので、こういう点については、なお行政指導の面で十分の配慮をしていただかなければならないと思うわけであります。その点、特にお願いをいたしておきます。 それと、この問題は、先ほどもちょっと出てまいりましたし、参考人の多数からの意見が出たものでございますが、いわゆるビデオカセットという方式がおそらく実用化の段階になってまいりまして、こう
