大蔵省、来ていただいていると思いますが、来ておられますか。大蔵省の管轄ではないかと思いますが、自賠責の保険料がこの五月一日から平均七・七%値下げになりますね。それから、あわせて伺いたいと思いますが、この自賠責の特会から一般会計等に昭和五十八年に一回、それから平成六年と七年にそれぞれ一回ずつ、最近の二回を例にとりますと、計一兆七百十億円国庫に繰り入れをされておりますね。その事実について、確認と答弁をしてください。
大蔵省、来ていただいていると思いますが、来ておられますか。大蔵省の管轄ではないかと思いますが、自賠責の保険料がこの五月一日から平均七・七%値下げになりますね。それから、あわせて伺いたいと思いますが、この自賠責の特会から一般会計等に昭和五十八年に一回、それから平成六年と七年にそれぞれ一回ずつ、最近の二回を例にとりますと、計一兆七百十億円国庫に繰り入れをされておりますね。その事実について、確認と答弁をしてください。
今お聞きになったとおりなんですね。私は何も、国務大臣として法務大臣も管轄以外ですが聞いていただきたいと思いますが、自賠責の保険料を高くしろ、高くしろと言っているのではありません。けれども、七・七%下がる、しかもそれだけでなしに、黒字であるからということで平成六年、七年だけで一兆七百十億円も国庫に入れられている。それはつまり、お金が十分に残っておるからということで入れているのです。ところが、本来の目的である被害者は、何か刑事事件とほぼ同じような扱いを自算会がして、本来、考えてみたら十分にしんしゃくしてあげるべきであるにもかかわらず、自分の方が過失一〇〇%だというように安易にされて、私の見ているところでは、ここに書いてあるマニュアルにも
終わります。
申すまでもなく、本件の二つの法律は議員が提案者になりました議員立法の形式をとっております。私ども日本共産党以外のすべての党が提案者になっておりますので、提案者でなくて質疑をするというのは私どもの党だけであります。 そこで、先ほど伺っておりますと、提案者になっている議員のおられる党の代表者が相当大きな声を出して、異例の提案ではないかということを言われましたが、それから言うと、提案者に入っておらない私は割れ鐘のような声を出して質問してもいいわけでありますから、声が大きいというだけがいいことではありませんので、できるだけ冷静に伺いたいと思います。 まず提案者に、保岡さんが適当なのかあるいは太田さんが適当なのか、お決めいただいたらい
今お話がありましたが、当事者として法務大臣から伺いたいのですけれども、法務省や大蔵省から意地悪されたら困るからそれをしないようにというような、そんなものではないでしょう。法務大臣と大蔵大臣を呼んで、法案をつくるにはいろいろ難しいことがあるから積極的に協力してやれ、こういうことになったので、意地悪ばあさんのように意地悪をするなというような総理の御指示ではなかったのじゃないですか。 だから私は、これから質問する場合も本当の黒子である法務省と大蔵省に聞こうと思って、提案者には余り意地悪をしないようにしたいと思っておりますが、法務大臣の答弁をまずお願いします。
それでは伺いますが、例えば三年前には今度の改正よりもずっと幅の狭い自己株式取得がありました。しかし、そのときでも、資料を見てみますと、多くの団体に自己株式の取得及び保有規制に関する問題点に対する各界意見を問うということで、十分な問い方をしたのじゃないですか。 ここに私は三年前の調査の記録を持ってまいりましたが、それを見ますと、各方面に調査を、意見を求めておりまして、その結果出てきた各団体の意見にはどんなものがあるかといえば、裁判所及び弁護士会から意見が出てきているのは当然として、各大学の法学部から二十団体、二十の法学部から見解が出されております。経済団体は二十団体で、もちろん経団連や同友会等々は入っております。金融機関も七団体、
それでは法務省に伺いますが、依然として我が国の商法は、自己株式の取得を原則的には禁止して例外だけは認めるという法制をとっております。少なくとも今まではとっておりました。それはあらゆる会社法を見ても書かれておりますが、なぜそういう体制がとられているんですか。私がここに持っていますから言ってもいいですが、政府側から改めて、どの教科書にも数点書いてありますが、それを簡潔に述べてください。
数点お述べになりましたが、後で私から申し上げることもあると思います。 そこで、今度の改正では、利益消却の場合には、定款に定めがあれば取締役会の決議だけでできるんでしょう。取締役会の決議だけでできるということは、一層機動性があると言えばこれは物の言い方ですが、一層相場操縦の可能性あるいはインサイダーの可能性が生じやすくなるということではありませんか。ですから、それについてはさまざまな、やはり一定の規制が必要であるというように思われるのです。 それについて、提案者でもよろしいし、大蔵省の証券局でもよろしいが、どういうことを考えているのですか。
そこで、私が少し疑問に思いますのは、自己株式の取得で、通常、株主総会の決議があれば、商法の場合ですね、これはできるということになっております。もちろん、新株とかワラントのときは株主総会の特別決議というようなことも入っておりますが。その点からいいますと、通常の株主総会の決議で十分の一のものを買えるようにするという規定と、それから商法の二百八十条ノ二の第二項に言う特別決議の必要性との整合性はどうなるんですか。一方ではそういう厳格なことをやっている。 あるいは、私、条文を十分に見ていませんでしたが、二百十二条でも二項で、公開されていないものについては特別決議が要るんでしょう。二項はそういうぐあいに読むのではないですか。ところが、一般的
民事局長の答弁がありましたが、その答弁はやや不正確なのではないですか。 特別決議によるのは利益消却の場合ではなしに、一般的なストックオプションの二百十二条の場合に定時総会でできるようになっているのでしょう。そして、それができないように決まっているのは、私の理解によれば、二百十条ノ二の第二項の二号で「買受クベキ株式ガ取引所ノ相場アル株式及取引所ノ相場ニ準ズル相場アル株式ニ非ザルモノナルトキハ其ノ売主」こうなっていますが、この第二項の二を受けて二百十条ノ二の第五項で「第二項第二号ニ定ムルトキハ同項ノ決議ハ第三百四十三条ノ規定ニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス」というので、これは三分の二の特別決議ということになっているのです。だから、それ以外の
今民事局長から答弁がありましたが、そう簡単にいくわけですか。例えば、ここに新聞を持ってまいりましたが、通常のストックオプションを目指した株式の買い取りでも、それがアナウンス効果があって株価に非常に変動を生じるというのはもう言っているじゃないですか。 例えば、ここに持ってまいりました新聞では、トヨタ自動車が千億円分を上限とした二回目の自社株買いに乗り出すと発表しただけで、株価が六十円高く上がった。あるいはシチズン時計の場合は、翌日に六十七円高の九百八円、八%上がっているんですね。それから大成建設の場合は、週明けに三十二円高の四百六十三円、これも八%上がっているということです。これは商事法務にも載っておりますが、山一証券経済研究所の
今の大蔵省の答弁は、主観的意図などを中心に考えて、外形的な問題でやるのは我が国になじまないのではないかというのが、大きく言えば答弁の要旨であります。 しかし、最後の方であなたもお認めになったように、ここに「自己株式取得等の規制緩和に伴う証券取引制度の整備について」という平成六年二月七日の資料があります。その該当部分を見ますと、こう言っているんですね。 例えば以下のような行為は相場操縦禁止規定との関連で問題が生じ得ることに留意する必要がある。特に、これらの行為が組み合わされて取得が行われた場合には一層問題が大きいと考えられる。 ○ 寄り付き前に前日の終値を上回る水準の指値で自己株式の買付けの委託を行うこと。 ○ 市場に
今まさに答弁がありましたフェアなやり方ということについて、十分配慮してもらいたいと思います。 そこで、さらに申しますが、法制上は、上場株式または店頭登録銘柄以外の株式につき、会社の計画のもとに自己株式取得がなされる場合の買い付け方法の規制も考えておく必要があるのではないですか。今度の商法改正というのは、一般的に全部の株式会社について規制を緩めることになっております。そういう場合には、会社の株主保護のためには、その旨を全株主に通知した上で、売却を希望するすべての株主から、同一価格、案分比例で取得される必要があるというように指摘している学者があります。公開のものだけでなしに、公開されていない株式会社の場合について、どう考えていますか
今の説明だけではまだまだ不十分だと思いますが、一定の答弁がありましたので、次に移りたいと思います。 法務省の刑事局、お見えになっていますか。それでは伺います。 野村証券の不祥事ということが言われて久しいわけですが、野村不祥事は、これは私も質問しましたが、今から六、七年前の損失補てんのときに、大口投資家に百六十億円の損失補てんで利益を与えた。それだけでなしに、暴力団稲川会の元会長の関係企業による東急電鉄株の買い占めに絡む大量推薦で株価操縦を行った。その疑惑が発覚したために、これは国会で集中的に審議がされました。私は、たまたまそのとき大蔵委員でしたので、その審議に参加いたしました。議員立法の提案者の中にもそのとき大蔵委員をしてお
今原田刑事局長から、証券取引等監視委員会と協力して適切に捜査をするという意味の答弁がありましたが、広く新聞紙上にも報道されているところでは、これは小池隆一社長の弟の名義で小甚ビルディングに不正な利益供与を行ったということのようで、しかもそれが九五年一月から七月までですが、野村の決算期の直前の三月十五日に三千八百万円事実上利益が供与された、あるいは二千八百万円分のつけかえは六月二十九日の株主総会の前後に集中して行われたということで、証券取引法違反だけでなしに、商法四百九十四条の、まさに利益供与という、両方の犯罪事実であるというように思われるのですね。 それから、きょうは時間の関係で申しませんが、そのほか、今問題になっておりますワラ
ここに持ってまいりましたが、これは何か聞きましたら、証券取引所協議会の方の資料らしいですね。証券業協会ではないらしいですね、この資料、送ってもらったのですけれども、 それを見ますと、確かに、今まで奨励金の支給で、千円につき四十円から六十円奨励金を支給しているのが回答会社の五四%、百円から百五十円が二二・四%。これが九五年の数字で、ほんの二、三%の差ですが、大体そういう動きで推移しているのですね。これは、買い付け委託手数料や事務代行手数料に対する補助金を除いた額ですから、実際の補助金はもっと大きいわけですね。 あなたは今、これは福利厚生資金として出しているのだから性質が違うというように言われましたが、今株価に対する配当の割合は
刑事局長に申し上げておきます。法務大臣にも申し上げるわけですが、私は大蔵委員が相当長うございましたので、野村証券の不祥事については、大蔵委員のときにも質問したことがあります。 ところが、今度報道されているのは、そのときの一番責任のあった両田淵がまたもう一遍復帰したい、しかも連結決算では赤字になった、そういうのを株主総会でいろいろ言われないために総会屋を利用する、そのためにこういう株価操作、利益のつけかえなんかをやるということですから、今度の法の改正の趣旨からいいましても、本来の会社経営者のあり方からいいましても、言語道断のことだと言わなければならないのですね。こんな経営者がおる限りは、幾ら理念上は、それはストックオプションでイン
国税庁、来ておられますか。国税庁に伺いたいと思うのです。
それなら、主税局で答えてください。 今、あなたの答弁を私は委員席で聞いておりました。そうすると、質問者の質問に対して非常に慎重な答弁をされたと思います。 この前の三%の限度内で従業員持ち株会等に対して譲渡するために会社の取得が認められるということの場合でもいろいろな問題が起こりましたが、今度は利益消却で一〇%までできるということになりますと、税との関係、それからまた従業員や取締役に対して新株引き受けあるいはワラント債の引き受けということをやりますと、それは利益が非常に出るから、それによってやる気を起こすということだから、利益が出なければ意味がないという制度になっておるんですね、提案者によれば。 ところが、それによって非常
答弁の趣旨が必ずしも正確に理解できませんでしたが、キャピタルゲインとして課税するとしても、今キャピタルゲインというのが本当の意味で十分に課税されていないというのは多くの識者の言っているとおりでしょう。大体売買価格の一%でもいいという制度もあるんですからね。だから、そういう点は非常に問題であるという点を指摘したいと思います。 それから、あなたが今度の制度というのは株式市場の活性化というような点を言われましたが、本当に株式市場の活性化が今度のような制度だけでいいのかといえば、むしろ正攻法からいえば、我が国で個人株主が二〇%そこそこで法人の持ち合いになっているというのが我が国の証券取引所で非常な問題点になっておる。しかも、我が国の場合