大臣の御答弁を若干敷衍させていただきますが、公害問題が起きた場合といたしましては、先生御案内のように事業者等が十分な環境監視を行うことはもちろんでございますが、あわせて地元を含めた関係機関が濃密に指導していくということになりますし、またそういったことがないように私どもの方で指導したい。またさらに、今監視の問題に若干お触れになりましたが、私ども、都道府県知事等と会社が十分連絡をとってもらいたい、またさらに、その上に立ちまして都道府県から十分な環境監視をやっていただく、さらに環境庁としての立場でございますが、大気汚染防止法とか水濁法に基づいた指導をきちんと地元の府県を通じてやってまいりたい、こう思っております。
