その、最後の防災特別改良ですね。それは金額的に大体どのくらいの条件で、というようなことをちょっと伺いたい。
その、最後の防災特別改良ですね。それは金額的に大体どのくらいの条件で、というようなことをちょっと伺いたい。
委員長、ありがとうございました。けっこうです。
まず最初に、委員長並びに理事、委員の皆さまに、私の郷里が台風第三十四号によって非常な被害を受けましたので、本日特にこの委員会において時間をお与えいただき、その災害の状態並びにこれに対する政府の対策等につきましてこれから明らかにしてまいりたいと思いますが、これに御協力をしていただきますことに厚く御礼を申し上げておきます。 さて、ただいまわが盟友上村副長官からの御説明のように、今回のこの台風三十四号は非常に時期はずれの、しかもとらえにくい台風であったのでありまして、簡単な報告でございましたが、これは非常に特異な台風であったということに世間一般の評価もなっておると思います。 そこで、被害を受けました、いま私が特に新宮ということをメ
ちょっと。答え方を私が聞いたように、要するにあなた方は中央へ持ってきてまた和歌山へ流しておるけれども、もっと手取り早く串本の観測をすぐその地方の人にある程度漏らしてやることができなかったかという点がポイントです。東京へ持ってきて、大阪へ持ってきて、また和歌山へ持ってきて、そんなことをしているものだから台風のほうが先走ってしまうのじゃないかという点がポイントなんだから。
平生はやらぬでも、台風のときはどうする。
わかりました。法律のたてまえあるいは普通はというたてまえ、私は役人を長くしておりますし、よく知っております。しかし、私の郷里の大先輩で浜口さんという人がいる。この人は津波が来たときに、ちょうど秋の取り入れのときに、実った稲を焼いて住民を避難させたのです。あなた方は普通のときはとか法律上はどうですとか、それはよろしいでしょう。しかし、台風三十四号では十人の人が死んでおるのだ。そういうときにはある程度、串本の潮岬測候所でもけっこうでしょう。そこからの情報で、それが東京へ来て、全体で総合されてやるとかあるいは大阪管区気象台で総合されているとか、普通のときはいいでしょう。しかし三十四号台風なんかについては、どうもあぶないということを知らして
お二人、どうもごくろうさんでしたが、最後にひとつ気象庁長官、潮岬の情報、実はそのおひざ元の大島というところがやられて、これはあとで触れますけれども、地元が災害救助法の発動がなかったのですよ。さっき言ったように大島は離島ですから、非常に悲惨な状態なんです。それが潮岬のひざ元であり、自衛隊の航空レーダーの基地なんですよ。それだけに、さっきちょっと長官は、電話をかけてきたら答えてやるんだ、こう言われたけれども、それはふだんの公務員のやることであって、災害なんかのときはもう少し積極的に地方役場へ知らせるとか、ことに自衛隊さんとの間の連絡をしっかりやって、肝心の大島が非常にやられているのですから一そういうこと、よくわかるのですよ。役人の健全な
何時に行っていますか。
台風が襲来するという情報ですね。
ありがとうございました。 それじゃ、自治大臣が非常にお忙しいところを時間をさいてわざわざおいでくださったので、自治大臣に対する質問を先に申し上げます。 実は藤枝自治大臣にお願いしたいのは、今回の三十四号台風で、いま議論をいたしておりました和歌山県串本町大島、もとの大島村、これは町村合併の国の基本方針に従って町村合併をしたのであります。串本町の一部にいま入っておりますが、その大島に相当の被害が出ておるわけです。私は台風直後に大島に渡りました。そこで感じたことは、まず災害救助法が発令されなかったということなんです。これはあとで厚生大臣が見えますから、本来の災害救助問題は厚生大臣と質疑応答をいたしますが、非常に悲しいことは、もし大
詳しくはまたあとで事務的に申し上げますが、私は、今度の三十四号台風の被害に関連をしまして、初めてしばらくぶりにその後の防災に関する法令上の措置あるいは予算上の考えというふうなことを少し振り返ってみたわけでございますが、どうも私は非常に疑問というか、解明の余地があると思うのは、一億国民が一つの被害を受けたら、これは同じように救助されなければいけない、同じように保護されなければいけないという大前提があると思うのです。ところが災害救助法では、これだけの災害が起こらないと災害救助法を発動しないという。これは大体財政当局がしぼったわけです。しかしこれは、財政当局のしばりという問題と現実の救助なり保護なりという問題は別であって、非常に悪いたとえ
どうもありがとうございました。どうぞ大臣、お帰りください。 続いて、災害救助法の問題に入らしていただきます。十一時半に坊厚生大臣が来てくれるはずになっておりますが、間違いありませんか。 先ほど来申し上げたように、今回三十四号台風が襲いました紀南の地で、先ほど上村副長官から御報告がありましたように、東牟婁郡あるいは新宮市は災害救助法をいち早く発動いたしまして、財政の非常に困難な新宮市その他でございますが、それぞれ手一ぱいの援護措置、救助措置を講じたわけでございます。ところが、潮岬の気象観測所を持ち、航空自衛隊の航空気象観測レーダーの基地である大島が災害救助法の適用を受けてない。私は新宮市をはじめ東牟婁郡の町村を回りまして、もう
私は、あまり時間をかけてここで今村君と議論することができないのを残念に思いますが、これは一回別途にやりたいと思います。 ただいま厚生大臣が非常にお忙しいのにわざわざ来ていただいたから、厚生大臣にもう一回だけ伺います。 社会の情勢は動いておる、その流動する社会情勢に対応しての災害救助法なりあるいは災害対策基本法なりのあり方が非常に変わってきたのではないかという議論を今村君は受けとめてくれていない。われわれはこの災害救助法を立案したころに、いまのように山村を捨てて、あるいは離島を捨てて人は町へ町へと非常な人口移動があるということは予想できなかった。そうでしょう、この点は。そこで、その人口に対して、戸数に対して何戸以上滅失とか半壊
あまり長く膠着状態になりますから、私はここで坊厚生大臣にひとつ伺います。ずっと初めから話を聞いていただいたら、厚生大臣は非常にあたたかい答えをしてくれるのにしやすいと思いますが、いま冷たい外から入ってこられて、この災害罹災者に対するあたたかい思いやりで対処しようという空気にまだなじんでおられないのは非常に残念でありますけれども、しかし今村君と私の言うことは幾ら議論しても——彼はいま大蔵省の立場ですよ。私は罹災者の立場なんです。昔は私は大蔵省の立場でありましたが、しかし、いま私は罹災者の立場なんです。そこで、山村僻地といえども、人一人でもほうっておけないから、そういうときにブルドーザーを出したりあるいはヘリコプターを出したりして、町村
厚生大臣、気持ちはわかりました。そこでもうこれは委員の皆さんに御迷惑ですからあんまりしつこく言いませんが、実は大島の人たちには和歌山県がさっそく災害救助法と同じような措置をもうすでに講じておるわけであります。これは厚生大臣もいま言われたように、まつ正面から救助法の施行ということはいまさらもう問題にできませんが、そういうわけでございますから、いま最後におっしゃられたように、そういうあとづけ、財政的裏づけ、こういう点についてぜひ災害救助法の施行の責任者である厚生大臣として御努力をいただくことを私は要望を申し上げまして、次の質問に移ります。どうぞ厚生大臣お帰りください。 それでは委員長から御注意もございましたので私は論を進めまして、建
最後に、私はいまお答えのような激甚地あるいは天災融資の基準という問題も、先ほど言ったように、社会経済は動いているのですから、再検討しなければいかぬと思いますが、この際どうしても基準からいって適用ができないという場合には、これにかわる施策をやってやらにゃいかぬと思うのであります。私はかつて第二室戸台風のときに、当時の池田総理大臣に、この前の伊勢湾台風と同じことをやってくださいと、おうちまで行って私は談判したことがあります。当時田中角榮さんが政調会長、いまの大蔵大臣の水田さんが大蔵大臣でありました。私はこの三巨頭を前に、いかに和歌山県のような貧弱なところが第二室戸台風で深くえぐられているか、伊勢湾台風と同じ処置をやってやらにゃいかぬとい
ビニールハウスはどうなるか。それから、残高というけれども、残高なんというのはふやせば幾らでもふえるのだ。それをちょっと言うてください。
融資残高はあるからと言うが、その融資残高の範囲にこだわらずに、必要なものを融資するとちょっと言ってください。
委員長、ありがとうございました。皆さま、ありがとうございました。
建設行政の基本問題に関連いたしまして、最近の非常に重要なできごとに関しまして御質問いたします。 二つございますが、一つは、首都高速道路公団のいわゆる高速一号線のコンクリート落下事故の問題、それからもう一つは、阪神高速道路公団のいわゆる五千万円の問題でありまして、いずれもこれは穴の問題で、時局柄たいへん困った穴があいたのでありますが、私は与党を代表いたしまして、この際、こうした事案に関する国民一般の非常な深い関心に対しまして、建設委員会としてもこたえるところがなければならぬと思うわけでございますから、まず最初に、首都高速道路公団の林理事長その他の関係者の方々から明快にこの高速一号線の問題について御回答を願いたいと思います。 申