御説ごもっともでございまして、私どもはまず資金の量をふやすこと、及びその質といいますか、条件を、お話のように、世界の趨勢に合わせてまいる、この二つの点に極力努力をいたしております。これはもちろん外務省だけでできることではございません。大蔵省その他関係当局と、十分そういう点についての認識を深め、協力を得て初めてできることでございますが、いまも努力をいたしておりますし、いまの低利資金の確保ということについては、さらに一そうの努力をいたす覚悟でございます。
御説ごもっともでございまして、私どもはまず資金の量をふやすこと、及びその質といいますか、条件を、お話のように、世界の趨勢に合わせてまいる、この二つの点に極力努力をいたしております。これはもちろん外務省だけでできることではございません。大蔵省その他関係当局と、十分そういう点についての認識を深め、協力を得て初めてできることでございますが、いまも努力をいたしておりますし、いまの低利資金の確保ということについては、さらに一そうの努力をいたす覚悟でございます。
これはもう経済協力、いわゆる経済の面に重点を置いての協力であるというたてまえは、われわれとしては、どこまでも守っていく覚悟であります。ただ経済協力といいましても、いわゆる経済活動にもいろいろのニュアンスがあると存じます。目先の利益を追求するような経済活動と、長期の視野に立ちまして、その成果を将来遠きに望むような考え方と、いろいろニュアンスの相違があると存じます。いまお話のような、開発途上における諸国についての経済協力という面におきましては、これはやはり相当長期の考え方、短兵急にその成果が返ってくるというふうなことではなくて、ほんとうに経済の開発に寄与していくことが、やがて遠い将来において、両国の貿易その他の関係においても、お互いに利
これは非常に具体的な問題でございまして、まずわれわれは、経済協力の国民所得に対する割合一%というふうなところに目標を置きまして、コストの安い資金また条件のよい資金、これを用意するように努力をいたすわけでありますが、その努力をするにつきましても、やはりいわゆる日本の経済力、これを高めていく努力が結局最後の方法であるわけでございます。今日の財政政策、これによりまして国民所得全体を上げていく、こういう努力が非常に大事な前提条件でございます。そしてまた、それがやがて財政の面におきましては、資金について、たとえば利子の要らない、あるいは利子の非常に安い資金、こういうものを確保するということになりますので、たとえば一般会計からあるいは産業投資特
これは、もう岩間先生はよく御承知のことをお聞きになっていらっしゃるわけでありますが、要するに、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約、これは双務的な条約でございます。その第六条におきまして、ただいま北米局長が申し上げましたように、米国はその陸軍、空軍、海軍の使用する施設、区域を使用する権利を認められておる。これは、極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、また日本国の安全に寄与するために、米国がその軍隊の活動をしている。これに対する日本国の一つの施設供与義務をはっきりと明記している。そういう双務的なたてまえから提供していることは、御承知のとおりでございます。
われわれは、このいわゆる日米安保条約、これは非常な力を持ち、また存在価値を持ち、これによって日本の安全、極東の安全というものが保たれていることは、これはもう明白な事実である、かように確信をいたしております。
岩間先生の御指摘は、先ほどのお話しのように、日米安保条約というものが非常な害があるんだという前提のもとにお話しになっておられますが、われわれは根本において認識を異にいたしております。私はむしろ、今日の日本のこの敗戦からの立ち上がり、経済の繁栄ということは、こういう安保条約がございまして、日本が防衛費その他において非常に負担の軽減をはかれたという、そういう財政、経済的な意義をこそ、私どもは生きて、また体験上はっきりとこれを体得しておる。まずこの認識の上にお答えを申し上げたいと思うのであります。この日本国とアメリカ合衆国との間の条約の基本をなすものは、相互の信頼であり、協力でございます。岩間先生のように相手を疑ってかかる、こういう立場と
ちょっと私前にお断わりを申し上げておきますが、ただいま御要求の資料は、御承知のように、米軍の秘密に入る資料でございまして、私どもはできるだけ御協力をして出したいと思いますが、これはひとつ委員会の正式の御要求にしていただきたいということをお断わり申し上げておきます。なお、ただいまの御質問に対しましては、できるだけ調査をいたしましてお答えを申し上げたいと思います。
北米局長がお答え申し上げましたように、安全性の確認ということは一つの前提でございまするが、先ほども私からも申し上げましたように、安全保障条約の根本の考え方からいたしまして、これは核弾頭を装備しないというふうなことはもとよりのことでございますが、そういう考え方からいきまして、当然に使用できるものというカテゴリーに入るという考え方を持っておるわけでございます。
言いなりになるようなことになっておるではないかというおことばでございますが、これはいささか、その真意を私どもは理解に苦しむのでありまして、やはりわれわれは、安全性を確認するということは、客観的な科学的なデータに基づきましてこれを確認いたすのでありまして、決して相手方の言いなりになるというふうなものではございません。ただ、条約上の義務といたしまして、また、権利といたしまして、いわゆる事前協議の対象になるような事柄は明定されておることであります。それ以外の事柄につきましては、これは、いま申し上げたような事実の関係がはっきりいたしますれば、当然に先方がそういうものを使い得ると、この条約上の規定ははっきりしておる、こういうことを申し上げたわ
ただいま私がお答え申し上げたような、条約から出てくる関係というものは、どういう時期にぐあいがいいとか、どういう時期にはぐあいが悪いとかいう性質のものではないと考えております。また、総理もさようなことを申されたことはないと私どもは理解をいたしております。
条約上の関係は、先ほど来申し上げたとおりであります。 具体的に、この原子力空母の寄港問題につきましては、ただいま北米局長が申し上げたように、所要の事前の確認行為等がまだとられていないから、したがって、いますぐ入るというようなことは想像できない、こういう趣旨のことを申し上げたわけでありまして、将来の問題は、もとより、先ほども申し上げた条約の解釈するところに従いまして、そのときに所要の手続を経た上で、われわれとしては安全性を確認いたしまして、これを認めることはあり得ることでございます。
原子力の力で運航される空母といえども、核装備をしていないものは、もちろん事前協議の対象にはならないわけであります。また、核装備をしたものを日本に持ち込むということについては、今日、日本政府の、また、国民の世論の状況というものは、アメリカは十分これを理解をし協力をいたしておることも、御承知のとおりでございまして、われわれは、いまの御質問のようなことは、核装備をしたものが入ってくるというふうなことは絶対にあり得ないことである。かように確信をいたしております。
岩間委員は、いま核装備ができるというふうなこと、これを前提にして、できるものについては事前協議を拡大せよというふうな御意見のようにも受け取れるのでありますが、さような考えはございません。われわれはどこまでも、核弾頭自体を持ち込むことについて事前協議の制度が厳としてあるわけでございます。 なお、御参考まででございますが、ベトナム、ベトナムと言われますが、ベトナム地域において核を使用したという事実は、われわれは一つも承知していないわけでございます。
お答え申し上げます。 協定の対象となっております在日韓国人は、終戦前に日本人として来日し、現在まで引き続き居住している大韓民国国民で、日本に……(「事務当局じゃないじゃないか、だめだ。大臣大臣……。」と呼び、その他発言する者あり)
この機会を拝借いたしまして、一言ごあいさつ申し上げます。 先般外務政務次官を拝命いたしまして、当委員会の先生方にはたいへんお世話になると思います。何とぞよろしくお願い申し上げます。
一言ごあいさつを申し上げます。 先般、外務省の政務次官に就任をいたしまして、かねて委員、理事といたしましてたいへんお世話になりましたこの外務委員会に、いろいろまた今後御支援を願うことが多いと思います。何とぞよろしく御指導願います。(拍手) ————◇—————
本案に対する質疑は、これにて終局されんことを望みます。
稲富稜人君。
私は、ただいま議決されました、治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の三党共同提案による附帯決議を提出いたします。 いままでの審査等により、提出の理由はすでに明らかでありますので、理由は省略いたしまして、附帯決議の案文を朗読いたします。 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たっては、左の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。 一、本法の裏づけとなる治山治水事業新五箇年計画は、わが国における治山治水事業の現状にかんがみ、その規模あまりにも過小にして、国民の期待に反するものである。よって、治山事業
大原委員、結論にお入りください。