これは私といたしましては、先ほども申し上げましたように、一切の資料を私どもの方にお渡しをいただきまして、それによって最終的な結論を出したいと、かように考えておるわけであります。
これは私といたしましては、先ほども申し上げましたように、一切の資料を私どもの方にお渡しをいただきまして、それによって最終的な結論を出したいと、かように考えておるわけであります。
お答えを申し上げますが、この点につきましては、責任者といたしましてできる限りすみやかに、これは国会におきましてたびたび御質問もいただいておりまするので、資料等差しつかえない限り具していただきたいということはたびたび連絡をとっております。それらの資料につきまして、私どもが十分調査を経たという段階におきましては、検察庁の結論とは別問題に、私どもの方が調査が完結をいたしましたときには最終的な結論を出したい、こういう気持でなお努力をいたしておるわけであります。
委員長ちょっと……。
委員長ちょっと……。
できるだけ早く……。
委員長……。
お答え申し上げます。ただいまの御質問の点は、所有者が二人以上、すなわち共有のような……。(小山(長)委員「共有じゃないんだ、所有権に争いがある場合だ」と呼ぶ)その場合は、争いがありますれば、最終的には話し合い、あるいは訴訟等によって決定して、所有者ということになるわけでございますが、争いのある状態のものにおきましては、二以上の所有者が請求をするということもあり得るわけでございます。結局どの所有者が正当な所有者であるかということは、私どもの方でも、請求書に添付されました資料その他によりまして判断ができる場合もあります。それによって決定を見ない場合におきましては審議会等にかけまして、いわゆる紛争がある場合として処理することも考えられます
この法律案は、御承知のように一般民事関係のいろいろの法律によって律し得ない特別法の関係を定めたわけでございますから、この法律に規定のない、ただいま申し上げたような関係につきましては、一般民事の法制によって律せられるものと心得ているわけでございます。
やや専門的でございますので、あるいは私の答えも不十分かも存じませんが、先ほど政務次官から申されましたように、第六条によりまして「権利者であると認めたときは、」という表現になっておりますが、これによりまして、諸般の資料等から正当なる権利者であると認めたときは、これに対して返還をすることに相なるわけであります。この認定に対しまして異議のある方は、不服の申し立てをするわけでありますが、そういう所有権の主体の認定に対しましての訴訟は、一般民事訴訟であるか、あるいは行政訴訟であるかという御質問のようでございますが、行政処分に対しまする訴訟でございまするから、行政訴訟ということも考えられます。しかしながら、所有権の争いといたしまして、民間当事者
大体そういう筋道のように考えております。
大体と申しますのは、実は現実にそういうことに相なるのか、あるいはもはや行政訴訟等を行わずして、いきなり当事者同志の争いとして民事訴訟に神える場合もあろうかと思いますが、筋道としては今小山委員が仰せられたような筋道だと思います。
ただいまの御質問の通りでありまして、ここに列挙いたしましたような条件に該当するものを国に帰属させるわけであります。この条件に欠けまして、ということは、すなわちこれらの機関がこういう条件のもとに収得したものではなく、その他の正常な営業の行為といたしまして取得したようなものは、これは所有権があるわけであります。そういうものを国に帰属させるわけではありません。
さようであります。 —————————————
それでは御指名によりまして、私管財局長の正示でございますが、国有財産の管理処分の概略につきまして御説明を申し上げたいと思います。先般去る四月二十七日、政府におきましては、国有財産の管理処分につきまして、諸般の情勢にかんがみまして、この際抜本的な各種の措置を講ずることとなり、閣議の決定をもちまして、国有財産審議会を設置することになったのでありますが、この審議会におきましても、政府といたしまして、従来の国有財産の管理処分につきましてのいろいろの点につきまして種々検討いたしてみたのであります。この審議会等におきまして審議されます点をもあわせ考えつつ大体の御説明を申し上げたいと存じますが、資料は先般委員部におきまして配付申し上げた次第でござ
お答え申し上げます。ただいまの吉田委員御質問の外堀でございますが、実はちょっと調べておりませんので、まことに申しわけないのでございますが、正確なことは取調べた上でさらに申し上げますが、大体のことを申し上げますと、これは先ほど申し上げました国有財産の分類から申しますと、建設省所管の行政財産の系統に属するかと思います。すなわち河川あるいは公有水面というふうな系統に属するかと思います。これは取調べませんとはっきり申し上げかねるのでありますが、万一公有水面ということに相なりますると、これを埋め立てますると、都の所有ということに相なるわけであります。従いまして一応私のただいまの知識をもって申し上げられますことは、建設省所管の行政財産の系統に属
お答えを申し上げます。公有水面埋立法という法律がございます。これは大正十年の古い法律でございますが、昭和二十四年に改正を見ております。この公有水面埋立法の第二十四条に「第二十二条ノ竣功認可アリタルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ其ノ竣功認可ノ日ニ於テ埋立地ノ所有権ヲ取得ス」という規定がございます。ただこれにただし書きがございまして、「但シ公用又ハ公共ノ用ニ供スル為必要ナル埋立地ニシテ埋立ノ免許条件ヲ以テ特別ノ定ヲ為シタルモノハ此ノ限ニ在ラス」ということになっておりまするから、この点は取調べをいたさなければならぬ点でございます。が、かような条件がついておるかどうかという点につきましては、調べなければなりません。
私も実は、本日その点勉強いたしておりませんが、吉田委員が今御指摘になりましたような点につきまして、これは一般的に相当研究する余地のある問題、研究を要する問題であると、かように考えております。すなわち先ほど国有財産の現状のところで申し上げましたように、行政財産、普通財産に分れておりまして、普通財産につきましては、国有財産法なりあるいは国有財産特別措置法という比較的新しい法律によりまして管理処分等につきましてお定めをいただいておるわけであります。ところが今申し上げました公有水面埋立法は実は大正十年の法律でございまして、昭和二十四年に一部改正を見ておりますが、そのほかにもいろいろ河川法とかあるいは道路法とかあるいは公園に関する法律というふ
ただいま岡委員お話のように、先般の当委員会におきまして、この物件の価格につきまして御質疑がございました。その後私どもは鋭意調査を進めております。その結果、ただいま大蔵大臣からお答えになりましたように、今日の状態をもって見ますると、この払い下げ価格は相当安いということは、これははっきり申し上げられるわけであります。ただ御承知のように、すでに二カ年を経過いたしておりまして、その後相当本人といたしましては、この物件にいろいろ手を加えておるような事実もございまするので、それらの点につきましては、先般も申し上げましたように、関係の書類が検察当局の方に渡っておりまして、非常に取調べに困難を感じておるのでございまするが、引き続きまして、二カ年前の
ただいまお答え申し上げましたように、二年間の間の状況の変化という点を、私どもとしましてはなお調査をいたしまして、最終的な、二年前の状態ということを申し上げなければならぬわけでございます。ただどの程度に安いかということにつきましては、ただいまもお答え申し上げましたように、相当程度手を加えたといたしましても、当時の払い下げた価格、すなわちこれは先般申し上げましたように、土地、建物、工作物、立木竹、合せまして二百四十七万八千百三十三円という数字になっておりますが、これに対しまして、今日の状態を基準にいたしまして評価をいたしますれば、まあ大体これの四倍ぐらいの価格ということが、大体私どもの調査の結果は出るわけでございます。これにつきましては
お答えいたします。労働大臣官邸の払い下げは、これは最近のことでございまして、ちょっとただいま数字を、すぐ取り寄せますが、これは適正価格で競争入札にいたしまして払い下げましたのでございますから、これはきちっと私の方でつかんでおります。今すぐ電話で連絡をとりまして、数字は申し上げますが、ちょっと手元に持っておりません。