数字はただいますぐ調べまして申し上げます。
数字はただいますぐ調べまして申し上げます。
ただいま木内委員のおっしゃられましたことは、これは非常に大事な点でございまして、先ほども申し上げましたように、井上義海君に対する払い下げは、先ほど岡委員もおっしゃられましたように、二年前のことでございます。従いまして、その間の地価の変動ということはもとよりこれは考慮すべきことであります。なおまた、そのほかに状態の変化があったという点も、先ほど申し上げた通りであります。大体におきまして、土地の価格は昨今やや安定の感がございますが、ここ一両年のところは相当これは急激に上っていることは御承知の通りでございますので、それらの変動はもとよりこれを考慮いたしまして当時の価格を算定すべきことは、私どもとしてもその通りと心得ているわけでございます。
ごもっともでございます。先ほど来お答え申し上げましたように、当然私の方でよく調べまして提出すべき資料でございます。なお労働大臣の官邸の資料も、私の役所でははっきりわかっておりますから、これまたさっそくよく調べまして提出いたします。
労働大臣官邸の資料は、今電話で問い合せ中でございますから、この委員会が終るまでに必ず申し上げられると思います。井上義海君に対する払い下げの実際の手続、この資料は、これまた本日中に申げ上げることはできると思います。ただそれがどうあるべきであったかという点につきましては、先ほどお答えを申し上げました通りに、二年前の事態に対する取り調べということになりますると、これはよほど慎重に関係の書類をブレースいたしまして、よく当時のいきさつを調べないことには申し上げることが無責任に相なります。ところが、不幸にしてこの書類が検察当局の方にいっております。さような事情からややおくれておりまして申しわけないのでありますが、これまたできる限りすみやかにそれ
二年前に一応所有権が移った形に相なりまして、その後におきまして居住者がいろいろと手を加えておるわけであります。この点が一つの問題点でございまして、この点につきまして、検察当局におかれましても十分慎重なお調べをしておられるわけであります。私の方でも、先ほど申し上げましたように、二年前のそのときの姿におきまして幾ら幾らであるべきであるかという点につきましては、この居住者が手を加えました点を十分調査をいたしまして、これを考慮するべき筋合いに相なると思うのであります。その点につきましてのデータは、これは非常に重要な資料でございまして、検察当局においてなおわれわれの方にお返しを願えないわけであります。その点をただいま申し上げておるわけでありま
お話の通り、建物と土地では、これは状況の変化と申しましても、違うわけでございますから、比較的土地の方は、私どももそれらの点についての調査は容易にできるものと考えております。ただ御承知のように、本人の一身上の問題に重大な影響のある問題でございまするので、きわめてそれらの点につきましては、たとえば防空壕を埋めたとか、あるいは植木を手入れしたとかいうふうな点につきましても、われわれとしては、やはり事実は事実としてこれは考慮すべきものである、こう心得まして、さような点につきましてなお的確に調査をいたしておるのでございます。しかしお示しのように、建物と土地では、これは事情が違うのでございますから、一緒でなくて、土地だけでもというお話でございま
これはある程度リザーブをつけると申しますか、なお、われわれの取調べた状況においてかくかくであるというふうな、多少のリザーベーションをつけましてお出しすることにいたしますれば、一両日中にお出しできると思います。従ってさように取り計らいたいと思いまするが、その際には、なお私どもとしては若干の留保をつけさしていただくことを御了承願いたいと思います。要するに先ほど申し上げました一々の事実をよく的確に把握いたしまして、そこで初めて断定的な結論が出るわけでございますが、なお若干事実につきまして不明の点がございますれば、これを留保いたしたい、かような意味でございます。
お答え申し上げます。これは申し上げるまでもなく、閉鎖機関、朝鮮銀行の残余財産の一部を、今回の法律を改正していただくことによりまして国に納付していただくわけでございます。従いまして、今岡田委員の御指摘のように、法律をもってこれをそういう定めをすることにつきまして、いろいろ議論があるというふうなお話でございますが、この点につきましては、この残余財産の発生いたしました経路と申しますか、そのよってきたりましたところを考えてみますると、申し上げるまでもなく、朝鮮銀行は朝鮮におきまする発券銀行としての一つの大きな特典と申しますか、特殊な機能を営んできておったわけでございます。今回の残余財産につきましてこれを見まするならば、結局この発券銀行として
ただいまの御質問の趣旨、ちょっと私あるいは取り違えておるかもしれませんので、あるいはさらに御指摘をいただきまして答え直す必要があるかと思いますが、一応ただいま拝聴いたしましたところでは、こういうふうに私拝聴いたしたのでありますが、営業中の納付金が一定しておったのではないか、しかるにこの清算の過程において生じました残余財産からの納付金は一定していないのではないかという御趣旨のように拝聴いたしたのでありますが、これは実は営業中におきましても、発生をいたしました利益金に対しまして一定の割合で納付をしていただいたわけであります。今回もその割合を大体そのまま持って参りまして、発生をいたしました残余財産に対しまして、営業中に納めていただいた割合
御趣旨は、営業中の利益金というものと残余財産とはその性質が違っておるのではないかという点に着眼しての御質問のように拝聴いたしたのでありますが、先ほど申し上げましたように、実は朝鮮銀行の残余財産がどの金額までがいわゆる発券銀行としての特殊な機能から生じたかどうか、これはまさに仰せの通り、幾ら幾らがその分であるということを確定をすることは多少私は困難があることは御指摘の通りかと思います。しかし大体におきまして、御承知のように、すでに一昨年の法律の改正によりまして、預金の払い戻しはお認めをいただきまして、預金の払い戻しを今どんどんやっております。従いましてこの預金関係等におきましての払い戻しが済み、また一般債務につきましても、法律の定める
ちょっと私お答えに飛躍があったように存じますから、あらためてお答えを申し上げますが、御承知のように朝鮮銀行は、発券銀行であると同時に普通銀行業務をやっております。営業中から、一体どれだけが発券銀行としての業務から生じた利益であるか、どれだけが普通銀行業務から生じたものであるかということは、厳密に言いますと、やはり問題があったわけであります。しかしながら、今申したような割合を乗じて納めるということを、法律によって明定されたこの考え方を、そのまま持って参りまして、残余財産についても、やはりそういう多少アンビギュアスなところがある、これは仰せの通りであります。しかしそれは営業中においてもやはりそういう両方のファクターがあったわけでございま
これは実は私は前の立案には直接参画しておりませんのでございますが、気持を申し上げますと、大体今度控除いたしましたのは、要するにたとえば積立金、あるいは配当のための控除というふうな控除項目を取ったのでありまして、これはまあ営業中におきまして、主として考慮すべき項目等あったものと思うのであります。しかるに今回は清算の過程でございますので、さような控除を、必要でないというふうな考え方から、二つに割りまして、半分という考え方であったかというふうに考えられるわけであります。しかしやはりこれは今回の考えは、清算の過程におきましても、結局株主に帰属する面があるわけでございますから、さような点については、営業中と同じように、控除をしていくということ
一般に外地からの引揚者の方々は、まことに御同情申し上げる次第であります。この点につきましては、すでに一昨年の閉鎖機関令の改正におきまして、在外預金及び送金につきまして、支払う道をお認めいただきました。これによって先ほども申し上げましたように、すみやかに支払いを進めている次第でございます。御質問の御趣旨は、この換算率その他の点から、預金者の方の保護にいわゆる十分であったかどうかという点についての御質問でございますが、この点はます一つの考え方といたしまして、通貨の事情等が御承知のように非常に急激な変化をみております。どの程度の換算率をとるべきかという点については、いろいろ議論もあったわけでございますが、一昨年の法律改正の隙に、よく御審議
お答え申し上げますが、先ほど申し上げましたように、鮮銀、台銀の残余財産は、私どもの研究いたしました結果、またその関係者の方におきましても、よく資料によってお認めになっておられますように、これは発券銀行としての特典から生じたものというふうな方法において申し上げることができると思います。で、預金者の方々に、一つの換算率を法律によってお定めいただいて、払い戻しをいたしたのでありますが、その換算率の結果として、こういう大きな残余財産が生じたということは私どもとして申し上げることはできないのでありまして、やはりいわゆる発券銀行としての機能から生じた、かように申し上げることができると思うのであります。この点は他の閉鎖機関等と比較をいたしましても
ただいまの御質問の御趣旨につきまして、私あるいは取り違えてお答えするかもしれませんが、この朝鮮銀行が普通銀行の業務をやっていて利益があればそれを預金者に還元すべきじゃないかというふうな御趣旨に、私そういうふうに承わったのでありますが、もし間違っていたら取り消しますが、私はそういう筋として、やっぱり利益があれば株主ということは考えられるわけでございますが、預金者には預金を払い戻す、一定の利子をつけることは当然でございますが、そういう筋合いでございまして、これは朝鮮銀行でございましょうとも、あるいはその他の銀行でございましょうとも、同じことであろうと思うのであります。その払い戻しの際に取るべき換算率はお定めをいただきましてその通りにいた
決して私損をしておったというふうに申し上げてはおりませんので、この点はそれぞれりっぱな経営者を持っておられた銀行でございまするから、その業績は十分上っておる。従って営業中におきましても、発券銀行及び普通銀行としての両方の機能から生じまする利益金につきまして、国に対する納付金もいたしましたし、株主に対する配当もしてきたわけでございます。今回の残余財産につきましても、その事実はこれを率直に認めまして、国に対する納付金をしていただく、また所要の税金を納めていただく、残りましたものは株主に帰属する、こういう考え方をそのまま認めておるわけであります。預金者に対する払い戻しにつきましては、一般の例によりまして、これを支払ったということでございま
今までのいきさつは、先ほど来、岩動課長からお答え申し上げた通りであります。で、本来はこの昭和二十九年の法律の改正によりまして換算率をおきめいただいたわけでございますから、そのときの事態できめるべきでございましたが、一方在外公館等の支払いにつきましての換算率につきまして、これは政府部内におきましては審議会を開きましてきめられたようなことがございました。これまた法律によっておきめいただいたわけでございます。その先例をとりまして、まあそこまで預金者の利益を保護することが妥当であろうというところからきめられたように承知をいたしております。 なお、御参考でございますが、先ほど申し上げました送金と預金のうち、送金につきましては、これは当時内
先ほど判決の内容につきましても岩動君から申し上げた通りでございますが、大体判決の主眼点は、等価で払うという、この特約に着目して判示されたことは御承知の通りでございます。そこで送金為替等につきましてはまさに大体そういう趣旨のことでこちらは措置をいたしておるわけでございます。預金につきましては、これはそういう意思表示は全然ございませんので、本来、外地で、その外地のそのときの通貨で払うべきものでございまするが、これは円とのレートは非常に逆になっておりまして、ある程度さかのぼりまして、二十一年の価値まで預金者のために有利に認めた、かように相なっておりまするから、在外公館借入金のこの等価支払いの特約に関する判示はそのまま適用ないものというふう
これはやはり理論的に申し上げますと、本来ならば、この預金の支払いを行う場合の外地預金の通貨価値をもって支払うのが原則かと思います。ただ、そうしてもよくないかと、これは一つの政策論としてさような政策も考えられるではないかという御趣旨かと存じますが、それはしかし、やはり一般の金融機関の場合につきまして考えますと、相当支払い能力等の点もございまして、やはりそういう面と両方にらみあわせまして、またその他の債務の支払い等とにらみあわせてきめられることかと考えるのでありまして、ただいま論議の対象になっております朝鮮銀行なり台湾銀行なりは、先ほど来申し上げたような発券銀行としての特殊性もございまして、いろいろ残余財産等が多いのでございますが、その
お答え申し上げます。御承知のように日韓の間におきましては、将来特別のとりきめをいたすことに相なっております。先般来、日韓交渉の再開等につきましても外務当局におきましていろいろ御努力になっておるように承知をいたしております。御承知のように、閉鎖機関、朝鮮銀行その他朝鮮にありました日本軍の昔の会社等につきまして米軍が接収をいたしまして、この接収をいたしましたものを韓国側に引き渡すというような行為が行われておったわけでございます。これに対しまして日本政府の方針は、接収によって日本の法人なりあるいは個人なりまた政府なりの所有権というものは何ら影響を受けるものではない、あくまでもこの所有権に基きまして将来請求をいたすという方針をとっておるわけ