この交渉の結果返還するということに相なりますれば、当然、閉鎖機関の資産となって、これが将来さらに閉鎖機関の清算におきまする資産勘定がそれだけ増加するわけであります。
この交渉の結果返還するということに相なりますれば、当然、閉鎖機関の資産となって、これが将来さらに閉鎖機関の清算におきまする資産勘定がそれだけ増加するわけであります。
大体ただいま御質問の通りでございまして、資産がそれだけ、いわゆる残余財産がそれだけ増加するというふうにお考え下されてけっこうでございます。
在外資産、負債につきましては、それを両方比較検討いたしまして、負債が超過になっておる場合におきましては、その超過額に相当するものを国内にあります資産をもちまして引き上げて留保いたしておることは御承知の通りでございます。従いまして、そういうものに備えての、なお残余についての措置をただいま御審議を願っておるわけでございまして、これは、かりに今お話のように将来在外資産の返還をみないという場合におきましても、ただいまとろうとしております処置には影響はないという建前でやっておるわけでございます。
これは、ただいまのお話は、今回のわれわれが提案いたしております法律案におきましては、現金で納付していただく建前になっております。実は昨年、けさほど申し上げましたように、一案を政府部内で用意いたしましたときは、国債をもって納めていただくというふうなことが案の中にあったのでありますが、今回はその案は取りやめまして、現金で納めていただくことにしまして、その歳入は、先般国会を通過いたしました昭和三十一年度の予算の中に歳入として計上しておったわけでございます。
国債をもって納めるという昨年政府で用意いたしました案は、一つの案でございましたが、これは当時のやはり金融情勢等をにらみ合せまして、閉鎖機関、朝鮮銀行あるいは台湾銀行の資産は、非常に多くの部分を国債の形で持っておるのでありまするが、その国債を市中で換価することが当時の情勢上非常に困難でございました。そこで、やむを得ず法律をもって定めまして、特に国債をもって、いわゆる物納と申しますか、現物で納付していただく道を定めようとしたわけでございまするが、幸いにして本年は御承知のように金融情勢も非常に好転をいたしまして、市中におきましては、むしろ国債はきわめて好ましい投資の対象というふうな状況になっております。おそらく相当有利に処分ができるという
敗戦前と申しますか、日本の領土として朝鮮がございましたところ、また朝鮮銀行が正常の営業をいたしておりましたころは、もとよりさようでございました。しかしその後になりまして、御承知のように朝鮮と日本との関係がすっかり変りまして、そこからこの換算率をきめなければならんような不幸な事態に相なりまして、その場合に先ほど申し上げましたように、昭和二十一年の当時の日本国内の物価と、朝鮮における物価を参酌いたしまして定めましたのが、日本の一円に対しまして一円五十銭、こういうレートがきめられたわけでございます。
朝鮮銀行に預金をされました方は、将来朝鮮銀行券をもって払われることにつきましては、これはそういう預金者と銀行の間の一種の契約関係があったかと思います。しかしそこには将来日本の円をもって払うというような特約はなかったわけでございます。
これは敗戦後の事態におきましてはさような義務はないと、こういうふうに考えております。
はっきり申し上げますが、朝鮮銀行券を持って参った場合に、日本銀行はそれにひとしい日本銀行券を払うという義務はございません。
はい。
先ほども岡田先生にお答えを申し上げたことを繰り返すようですが、やや法律的と……実は法律が得意でないものですから非常にまずいのでございますが、そういう御趣旨でございまするので、まあ法律的な一つの問題といたしましては、この、いわゆる事後立法的な手続になりまして、本来朝鮮銀行法なり、台湾銀行法なりに、営業中はかくかくの納付金をする、解散の場合はかくかくの納付金をするということが事前に法律で、定められておりました場合には、これは非常にすっきりするわけでありますが、しかるにかかわらず、そういう解散の場合には、規定は先ほどお答えしたように、ないわけでございます。従いまして、解散になりまして、解散といいますか、閉鎖になりまして、今最終的にこの清算
お答えいたします。台湾銀行につきましても、大体納付金及び税をお納め願いましたあと、四億九千万、約五億弱の純残余財産がございます。これが株主に帰属する予定でございますが、ただいまのところやはり清算人を中心にいろいろ構想を練っておられるように聞いております。まだ実は正式のことを伺っておりませんが、大体仄聞いたしますると、台湾銀行が従前営業いたしておりました当時の関係等をもとにいたしまして、大体東南アジアの貿易あるいは投資等につきましてある程度寄与いたすような一種の信用保証と申しますか、そういう貿易とか、投資等につきまして、これを安全ならしめるような関係の会社を構想として考えておられるようであります。その具体的な内容はわかりませんが、私ど
ただいまの御質問にお答え申し上げますが、朝鮮銀行は御承知の通りでございます。まず、殖産銀行でございますが、これは国内の清算残余見込み四億五千万円余りと見込まれておりますが、これに対しまして一方、社債の支払い額が十億近くございますので、この社債を支払いますと……。
それでは一覧表をすぐお届けいたします。
お答え申し上げます。先ほど検査院長からもお話がございましたが、累年検査院からの御指摘もございまして、最近また行政管理庁におかれましても監査を受けたわけで、また言うまでもなく、毎年国会の決算委員会等におきましていろいろと国有財産の処分について御指摘を受けて参りましたので、私どもといたしましても、国有財産監査官の制度を設けまして、ただいま全国に百五名配置いたしております。このうち本省に五名、各財務局、これは十カ所に分れますが、百名ということにいたしまして、それぞれ配置をいたしておるわけであります。創設をいたしましたのは昨年の四月でございまして、ちょうど一年余りになるわけでございますが、これは非常に私どもとしては、これをお認めいただいたこ
これは行政管理庁からすでに御説明があったと存じますが、行管の今回の御調査はいわば一種のサンプリングと申しますか、抽出実態調査ということになっております。先般予算分科会におきましてどのくらいのものが脱落財産としておるかという御質問でございました。これに対して的確にこれをむろん把握いたしておりませんのですが、私どもとしては、全体の金額から申しますと、そう大したものではないというふうに申し上げたわけであります。今回の抽出調査の結果でございますが、これにつきましては、このやり方について理論的にもいろいろ私は統計学上からも問題があるかと思うのでありますが、先ほど来検査院と行政管理庁との間の帳簿検査の対象、あるいは監察の対象について、八木委員の
お答え申し上げます。先般第一分科会で五年と申し上げましたことは事実でございますが、その後、私どもとしては実は絶好の機会、これはいいというふうに考えまして、それで三年ぐらいでやっていただきたいということをいろいろお願いを申し上げまして、大体さっき申しましたように、三年計画ということをこの際申し上げて差しつかえないのであります。この点は、私が前に申し上げましたよりも一そう促進をしてやって参りたいという決心を持っているということを申し上げます。 近畿財務局につきましてのただいまのお話でございますが、これは私そういうことは耳にいたしましたし、また当時そういうことを行政管理庁におかれましても、あるいは第一線の職員がそういう気持で申し上げた
お答え申し上げます。今回問題になりました前印刷局長の国有財産払い下げの問題につきましての御質問でございますが、この土地及び建物は、前に当委員会において申し上げました通り、昭和二十二年の三月二十七日に東京財務局長官舎として民間から買い上げたものでございます。その後昭和二十四年の六月に官制の改正がございまして、東京財務局から東京国税局に所属がえに相なったのでございます。なおその後昭和二十五年の三月になりまして、当時東京財務部、これが今日の関東財務局でございますが、東京財務部から東京国税局に対しまして引き継ぎの要求がなされております。と同時に東京国税局長からは本省の大蔵大臣あてに——これは管財局の系統というよりは官房会計課の系統に属するの
そうでございます。
先ほど申し上げましたように、昭和二十二年三月に東京財務局長官舎として買い上げたのでございます。