この点、官舎を廃止いたしますれば当然にいわゆる普遍財産ということに——公用財産が普通財産ということになりまして、本来いわゆる普通財産として、先ほど来申し上げますように、一般処分の対象の財産になるわけでございます。まあ当時、先ほど申し上げたような事由で、一応廃止になっておったにかかわりませず、これを依然として公務員が使っておったという点につきましては、御指摘のように本来の姿ではないと思うのであります。しかしながら、普通財産につきまして賃貸借をする事例も今まで全然ないわけではございません。いわゆる官舎に住むのに不適当な者が、普通財産を借りて住む場合もこれはあり得るわけでございますが、しかしながら、先ほど申し上げたような事由で、用途を廃止
