これは書類でいただいておりまして、三井信託銀行株式会社不動産部から関東財務局御中という書類をいただいております。ここに部印を押してございますが、何の太郎兵衛という名前はございませんが、それはあるはずでございます。書類でいただいております。——失礼しました。ちょっと訂正します。部印でございますから、不動産部の正式の印が押してあります。不動産部の全体としての印が押してあります。
これは書類でいただいておりまして、三井信託銀行株式会社不動産部から関東財務局御中という書類をいただいております。ここに部印を押してございますが、何の太郎兵衛という名前はございませんが、それはあるはずでございます。書類でいただいております。——失礼しました。ちょっと訂正します。部印でございますから、不動産部の正式の印が押してあります。不動産部の全体としての印が押してあります。
ただいまの八木委員の御質問にお答え申し上げますが、これは私は通牒を出すということになりますと、十六条の関係について疑義を明らかにするということですから、当然考えていいことだと思います。しかし現在でも、むろん決定をいたす場合には、そういう審査をいたしております。これは、十六条違反は御承知のように、前項の規定に違反してなした行為は無効とするということになっておりますから、第三者に対してきわめて重大な影響があるわけでございます。そこで十六条に違反しないようにということは、これは処分者の大きな関心になっておるわけでありまして、ただいま御質問のような点につきまして、むろん今後ますます留意せよということは、部内に徹底いたしますが、今日までもその
これは大体今のような大きな七百坪というようなのは、ほとんど例がないのでありまして、個人といたしましては非常に異例でございます。従いまして今度のような例はきわめて異例であるということをはっきり申し上げておきます。ただこの役人に対してはそういう例は非常に少いと思いますが、一般の物納財産の場合でございますが、これは物納されました土地の上に家がありまして、その家にすでに居住者がおるというふうな事例は相当あるわけであります。そういう場合に立ちのきをしていただくといいましてもなかなかむずかしい。そこでやむを得ず、そういう現居住者に売る場合がございますが、これらはなかなか弁済をしていただくのにお困りの事情もございまするので、多くの場合延納、年賦と
国有財産法の、国有財産特別措置法第十一条であります。十一条に延納の特約という規定がありまして、「普通財産を譲渡した場合において当該財産の譲歩を受けた者が売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、且つ、利息を附して、五年以内の延納の特約をすることができる。但し、左に掲げる場合には、延納期限を十年以内とすることができる。」ということがございまして、その第二に、「住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡するとき。」という規定になっております。
これは遺憾ながらそういう手続に欠けております。
これはこういう場合は普通売払物件に対しまして、抵当権あるいは先取特権というふうなものの登記をする例になっておりますが、これはどういうわけか、この手続がとられていなかったのであります。
これは当時、前回の委員会において申し上げましたように、当時の職責区分から申しまして、目黒出張所長限りでできることになっております。目黒出張所長の責任になっております。
これは印刷局所管の財産でございまして、御承知のように、印刷局は大蔵省の中央部局になっております。そこで印刷局が処分をいたすわけでございまして、それによりまして印刷局におきましては、先ほど御質問のような従来の事例等も十分調べられて評価をしたものと、こういうふうに考えておるわけであります。
産経会館に払い下げました場合は、これは関東財務局が払い下げをいたしまして、それを価額からいいまして当然中央にも協議をしていると考えます。
ただいまの委員長の御質問でございますが、産経会館に対する売り払いというのは二十七年の十月でございまして、これを時価に換算いたしますと十五万六千五十円ということになっておりまして、これが印刷局の用地を国際電信電話と交換する場合の一つの売買実例、すなわち先例として考慮の中に入っておった、かようにお答え申し上げておるわけであります。
これはもう一度お答えいたしますが、二十七年十月一日に七万幾らという価額になっておるわけでございますが、それを最近の時価に換算いたしますと十五万六千五十円で、これはあの辺の地価の騰貴率等によりまして換算いたしたわけであります。それを先例の一つにいたしまして国際電信電話との交換価額が算定されておる、かように御了解をいただきたいのであります。
これは当時のいろいろのデータによりましてさように御了承願って差しつかえないと思います。
これはあとで、場合によりましたら書類で差し上げた方が適当かと思いますが、これは端的に申しまして、ちょうど、私、十年くらい前に税務署の混乱の様相をよく承知いたしておりますが、ややそれに似たような感じであります。当時は御承知のように、すでに税を納めているにもかかわらず、これに差し押えをしたということで大へん国会のおしかりを受けたのであります。同じ税務署でそういうことが起り得るのかということで、大へんおしかりを受けたことをはっきり覚えているのでありますが、そういうことは一体起り得ないじゃないかということであります。ところが実際に起ってそういうおしかりを受けたのでありますが、今度の事例等は、まさに私はそういうふうな混乱の一つの現われというふ
これは率直に申しまして、全体の件数から見ればそうしたものではないと思いますが、しかし全然十六条に関係のないような処分のもである程度のものはございます。これは別途資料として御要求もございましたので、ある程度のものは差し出しておるわけであります。
いわゆる普通財産を他の官庁の方に払い下げておる例もございます。
いわゆる一般に払い下げるのは大蔵省の所管の普通財産がおもでございますから、ほかの省にさような……。
これはほとんどそういうふうなものはないと考えております。
これは建設省の機械は私は物品になっておると思います。先般、物品管理法というものを参議院においても御審議いただいたのでありますが、その際に物品と国有財産との見解につきまして従来の規定が多少訂正されたようでありますが、従来、たとえば試験所等のあるいは工場等におきまする備えつけの機械、これは国有財産になっておったわけであります。これをも、事業所、作業所、学校、病院、研究所等にある機械及び重要な器具等は従来は国有財産になっておったのでありますが、これをも物品に直していただきました。その際におきまして作業所というものが、建設省の作業所のようなものがあるわけでございますが、それは今後物品として管理されることにはっきりきまったのであります。
これは建設省が管理いたしておったわけであります。
さようでございます。