お答え申し上げます。それではまことにごめんどうでございますが、一応数字をお書き取り願えますか、あるいは資料として印刷してお配りいたしましようか。
お答え申し上げます。それではまことにごめんどうでございますが、一応数字をお書き取り願えますか、あるいは資料として印刷してお配りいたしましようか。
これは御承知のように、取引高税の大部分が印紙納付になつております。この印紙を売りさばきます手数料でございまして、従来の収入印紙の売りさばき手数料と大体同じ率をもちまして事務費を計上いたした次第でございます。
お答えします。もし取引高税が施行されないということになりますれば、これは当然不要になるものと考えます。
お尋ねの御趣旨は、値段を上げない場合の御趣旨でございますか。
計算をやつておりませんが、その場合には一応昨年の造石数で、今度私たちが提案いたしておりますような値段をもつて計算した場合、こういう質問と理解いたしまして、ちよつと計算をいたしてみますが、これはちよつとお待ちを願いたいと思います。
粗税の減免、徴收猶予の点につきましての御質問でありまかが、大藏省からお答えをいたします。 このたびの雹害の状況につきましては、先ほど農林省御当局から御説明のありましたように、大藏省といたしましても、現地に調査のために本省から人を派遣いたしまして、相当詳細に実情を調査いたしております。また申すに及ばないことでありますが、現地の税務署、財務局も鋭意調査をいたしておりまして、その結果報告が続々まいつております。粗税の減免、徴收猶予の問題は子体三つにわけて考えられると思います。一つは新しい二十三年度の所得税の問題でございます。これは御承知のように本日國会の方に法案が出たのでありますが、これから大体七月にはいりましてから申告することに相な
私主税局次長であります。ただいま税制改正の問題につきまして御質問がございましたが、御承知のように、この具体案につきましては、一應事務当局の案を税制調査懇談会にかけまして、その懇談会におきまして、各方面からいろんな御意見を伺つておるのであります。私たちはその御意見を非常に重要な参考にいたしまして、いずれこれは時間の関係もありまして、すべてをこれに合わせることも困難でございまするが、できるだけそういう御意見に副うべく、目下國会に提出する案件につきまして、調査を加えておる次第でございます。ただいま西村委員の御指摘になりましたように、二十二年度の徴税につきましてはいろいろな困難があつたのでございまして、この点につきましては、私たちといたしま
二十二年度末の收入の額は、御承知のように予算を大体上まわるこはと、確実にわかつております。ただ私たち目下計数で非常に困つております点を率直に申し上げますると、御承知のように、二十二年度の税金は、年度末に差迫りましてから、非常に強硬に徴收せざるを得なかつた実情でございます。御承知のように、この会計年度が四月になりますると、二十三年度の最初の月と、二十二年度の最後の月とが四月で重なつておるわけでございます。大体私たちは、今の目標といたしましては目標じやございません。目標といたしましては、百億見当を予算より超過した收入がはいつておるということは、はつきりしておるのでございまするが、実は二十二年度分としての報告があり、中に多少二十三年度分が
お答え申し上げます。私たち税の徴收に携わるものといたしましては、できるだけ法律に忠実であることを常に心がけております。二十二年度の税の取り方につきましては、全体といたしましては、税法にお定めになりましたものを、百パーセント徴收し得なかつたという点は、慚愧にたえないと考えておるのであります。むろん部分的には、いわゆるバランスの、とれない面もあろうかと存じますが、全体といたしましては、税法以上の税はとつておらぬ。こういうような考えをもちまして、すなわちその点から税法でおきめになりまして通りの税がとれないという点に、今度の税制改正の第一の必要な理由がある、かように考えておるのであります。税制が現在の経済の実情から申しまして、相当高くなつて
ただいま二千五百億という数字をあげられたのでありますが、私たちも先ほど申し上げましたように、まだはつきりと実は最終案が決定いたしておりませんので、大体の見当としてというお話でございますが、私たちは税の收入全体が、大体そのくらいというふうな考えをもつております。
ただいまの所得税の更正決定に対しまして、加算税がかかつたという問題でざごいますが、これは建前といたしますと、百パーセント申告納税されました方と、そうでない方とのつりあいを考えますれば、どういたしましても、加算税はかかるというようになつておるのでざごいます。ただ昭和二十二年度の課税につきましては、これは新しく根本的な税法の改正もございました関係もありまして、しかもそれが年度途中で追加予算の関係で殖えたような面もございまして、年度押し詰まりましてから、いろいろと御無理なことをお願いしたのであります。さような点にも、われわれも考えるところがございまして、大体年度末押し詰まつてから更正決定が出たよよな場合の措置といたしまして、年度内にこちら
ただいまのお尋ねの点は、初めは税の法律その他政令等に定められました通りに税務暑が取扱うという建前であつたのでございますが、その後各地からの御希望、御意見等もございまして、われわれとしましては、本年度の特別措置といたしまして、後刻になりまして、本年度に限り臨時に、四月中にお納めになつたものは加算税は免除するというふうにいたしたのであります。なおお言葉の中に督促ということがございましたが、これは加算税ということは、督促の意味もある程度ございまかが、大体先ほど申しましたように、正当にと申しますか、要するに所得の御申告が百パーセント正しく、その申告した期限までにお納めになつた方と、そうでなくて、税務署がその申告に対しまして、なお申告漏れのよ
ただいまお答え申し上げた通りでございますが、要するにこの申告納税に根本的に改められました関係で、從來と多少税の建前が変つておるのでございますが、今のお話のように、二十二年度におきましては、申告されました所得額あるいは税額が、そのまま正しいものとしてとつた例が、非常に少いものでございますから、一般的に申告に対しまして、更生決定というようなことが行われましたことは、まことに遺憾なことでございます。從いまして、今海野委員の御指摘になりましたように、大多数の農家の方々に対して、税務署としては、更正決定の通知をせざるを得なかつたのであります。税の建前は、あくまでも申告納税になつておりまして、現にアメリカあたりでは、申告納税によるものが大体九七
私の申し上げることが、要領が惡くて御理解が願えないのではないかと思いますが、申告所得額それに対應する税額と、更正決定しました税額の差額は、これはいわば追加される税額になるわけでございます。それに対しまして、税法にありまする日歩五銭の割合で加算税を納めなければならぬ、こういうふうに税法がなつておるのであります。この日歩五銭というのは、先ほど申しました金利に相当するというふうな考え方でございます。それをつけたのはどうも困るじやないかという御意見のようでございまするが、その点は先ほど申し上げましたように、年度内にお納めになつた場上は免除するという措置を講じておるのであります。一般的には、私たちはどこまでも申告納税で、百パーセントお納めにな
これは法律上は違法ということにはならぬのでございますが、今御指摘になりましたようなことは、申告などの前に十分に各納税者につきまして、大体あなたの所得は今年はいくらであるということとをよく指導が徹底いたしまして、そして先ほどお話になりました三月末日に、大体各納務者の方々が百パーセント申告した通りお納めになる、それで税務者の方も何ら異論がないということになりますれば、一番いいのでありますが、残念ながらそうでなかつたのでございまして、これは具体的に数字で申し上げるといいと思うのでございますが、納税者が自分は年所得を大体一万円と考えて、それに対する税額をはじいて申告をします。海野さんのおつしやる加算税という意味は、今年は税務署からそれに対し
重ねて申し上げますが、税法は今税務署がやりました通りになつておるのであります。なぜなつておるかは、先ほど申し上げましたように、初めからたとえば一万五千円納めになつた方と、初め一万円しかお納めにならなくて、五千円をある日時が経過いたしました後に税務署が決定いたじました者との間の不均衡のないように、日歩五銭というものがかかつてまいる。かような建前になつておるのであります。しかしそれは海野さんも今年の二十二年度の税の取り方のことを頭においてお考えのようでありますから、いかにもごむりのようにお考えになつておられるようでございますが、その点われわれもいろいろと事情を調ベまして、その点にむらな点もあつたかと存じましたので、二十二年度に関しまして
出しました。
ただいまの海野委員の御質問は、ごもつともであります。寺院あるいは教会等の宗教團体のもつておる土地は、一切あげて政府が買收しておる土地でございまして、ごもつともな御意見でありますけれども、もとの寄附いかんにかかわらず、現在においては、政府がこれを買收いたしまして、そうして耕作に適当であると認める者に賣渡をなすことになつておりますので、個々の宗教團体について、前からのいろいろないきさつ等を考えますると、お説のような点は、ごもつとものようにも思いますけれども、ただいまの法律では、残念ながらそれが神社や佛閣、教会等の永続的な所有権にならないという実情でございますので、御了承を願います。
ただいまの海野さんのお説の通り、宗教的に見まして、日本の古來からの傳統という方面から見ますと、私ども個人といたしましても寄附者、あるいはその田畑が現在形成されておる歴史的なことを考えますと、できるだけその所有が、そういう宗教團体と離れない方がいいようにも願えられますけれども、農地改革の基本的な問題といたしましては、自作農として精進する見込みのある者に対して、その耕作地を與えて、わが國の食糧増産に寄與させたい。こういう念願でありますので、あるいは個々の問題につきましては、本山等の命令によりまして移譲した場合に、思うようにならない点があるかもしれませんが、ただいまのところにおいては、実際問題として、次に代つてくる人も、自作農として非常に
それでは実は先般本委員会にお呼びいただきましたので、参りまして、相当いろいろ御質問もございまして、また大藏省として考えておりますことは申し上げ、なお御要求によりまして資料を先般差上げ、これに関しましても、掛りの者が参りまして一應御説明はいたしておるのでありまするが、本日全般的な説明をするようにというお話でございまするので、一應私の方で目下農業所得につきましてやつております方針の大体を御説明申し上げます。 御承知のように、本年度の粗税收入が非常に予算の上におきまして大きな比重を占めております。これは單に農業所得のみならず勤労所得営業所得、いずれも非常な大きな比重を占めておるのでございまして、殊に本年度は御承知のように、申告納税制度