お答えいたします。 私ども農林水産省の立場から申し上げますと、食糧の安定供給という観点から農地の保全を図っているところでございますけれども、優良農地の確保を基本としながら、地域の実態あるいは地域の創意工夫が発揮されるように、必要な社会的なあるいは経済的な需要に対応していくといったことで対応しているところでございます。
お答えいたします。 私ども農林水産省の立場から申し上げますと、食糧の安定供給という観点から農地の保全を図っているところでございますけれども、優良農地の確保を基本としながら、地域の実態あるいは地域の創意工夫が発揮されるように、必要な社会的なあるいは経済的な需要に対応していくといったことで対応しているところでございます。
お答えします。 地域づくりにつきましては、その地域住民がこれを決めていくというのが本質的な方向だろうと思いますので、そういう意味では、地域住民を代表する公共団体が町づくりについて物事を決めていく、これが基本だろうと思っています。 ただ、私どもの、食糧安定供給について責任を持っております農林水産省の立場からいいますと、我が国の農地をどの程度維持保全していくかといった観点も、これは国の立場から見ての重要な関心事項でございます。したがいまして、それをどうやって調和していくかということが課題になってまいりますので、先ほど申し上げましたように、優良な農地、これは効率的な農業生産を展開する上で必要不可欠なものでございますので、これについ
地域分権、町づくりの視点、これを私どもも十分に踏まえて行政を展開しているところでございます。
お答えいたします。 先生御指摘のように、農地開発でありますとか各般の土地基盤整備事業を行った土地につきましては、投下いたしました税金によりまして期待される効果が相当期間継続をいたしますように、農業振興地域の整備に関する法律というものに基づきまして市町村長が農用地区域というものに設定することになっております。 したがいまして、その農用地区域内の農地につきましては、私どもの立場から言わしていただきますと、農業外に開発する場合には最後に回していただきたいというのが基本的な考え方になってまいりますので、農用地区域の外にある農地からまず非農業的にお使いいただければなと思っています。 ただ、そうは言いましても、さまざまな公共施設等、
お答えいたします。 先ほど私の方から申し上げました条件というのは、先生御指摘のように、区域の外に代替地があるかどうか、八年未満の農地が入っているかどうかということでございますけれども、中部のこの事業に伴いまして、何か公的なスキームと申しましょうか、その計画が策定されてまいりますと、それと農地との、あるいは農業の公共性、公益性との比較検討というスキームに入ってきますから、それは当然その段階で処理されます。 ですから、先ほど言いましたけれども、公用・公共用施設の用地というのは、八年未満であろうがなかろうが、それは使われます。それから、農村地域工業等導入促進法等々の地域整備立法、これの場合も八年未満であっても農地を使うことができま
お答え申し上げます。 農林水産省といたしましては、渇水調整につきましては、利水者間の互譲の精神に基づきました自主的な調整にゆだねることが基本であると考えております。 今回の法改正におきましては、そのような方向の改正案とされていること、また河川管理者の情報提供努力を規定しておりますこと、この点につきましては利水者による円滑な渇水調整を従前にも増して促進することにつながるものではないかと考えておりまして、今回の法改正については非常に意義ある改正と考えるところでございます。
まず、慣行による農業用水につきましては委員御案内のとおりかと思いますが、地域の環境用水あるいは防火用水等としての多面的な機能を持っておりまして、地域の良好な水辺空間の保全形成に資するものであります。 このような慣行水利権の実態調査につきましては、慣行による農業用水の利用実態と、それから循環利用の効果を主として解明するために建設省と共同して実施しているところであります。年度別に申し上げますと、平成七年度に三十八地区、平成八年度に五十三地区、その五十三地区のうち平成七年度よりの継続地区が三十六地区、新規が十七地区において調査を実施したところでございます。 この中で、先ほど来議論になっております利根川水系について申し上げますと、平
今の御質問にお答えします。 先生も御案内かと思いますけれども、農業面での公共事業を行った場所につきましては、優良農地でございますので、農振法あるいは農地法という法律によって転用が難しくなるような、そういう制度にしておるところでございます。これは食糧の安定供給とかそういう観点から当然、税金を使ったということもありますので、そういうことにしてあるわけでありますけれども、他方、我が国の場合には国土が狭うございますので、いろいろな意味で経済活動なり社会整備を進めていくために土地が必要になってまいります。そうしますと、土地の利用調整をしなければならないというところがございますので、全く転用を認めないというわけではないわけでございまして、必
お手元の資料の農振法用途区分変更及び農地法第五条許可関係の記述につきましては、私ども、地方農政局を通じまして熊本県に確認いたしましたところ、このような事実であるということを確認いたしております。 それから、二番目のお尋ねの、村長の職務権限かどうかという点でございますけれども、農振法の用途区分変更につきましては、ここに掲げてございます公告、これは法律上の行為でございますけれども、これにつきましては市町村が行うということでございますので、村長の権限ということになるかと思います。 それから、農地法第五条許可でございますけれども、この許可権限につきましては都道府県知事がこれを行使することになっておりますので、権限といたしましては都道
申請につきましては市町村が進達をするという形をとっております。