四十二・四兆円の話に行く前に、四十一・九兆円と四十一・四兆円で五千億減収ということが、先ほどは、総務省の方は三千五百億円の減収なのでどうなんですかということで、これは内閣府の方でちょっと御説明いただけますでしょうか。
四十二・四兆円の話に行く前に、四十一・九兆円と四十一・四兆円で五千億減収ということが、先ほどは、総務省の方は三千五百億円の減収なのでどうなんですかということで、これは内閣府の方でちょっと御説明いただけますでしょうか。
それでは、来年度の方に移りますけれども、来年度の国税の税収見積もりは、当初は五十八・九兆円だったのが、この一月では五十七・七兆円と、一・二兆円減収、国税ですね。先ほど総務大臣がお話しになったように、去年の概算要求と今回も変わらない税収見積もりを総務省は立てておりますが、一方、内閣府は、税収について、地方四十三・三兆円を四十二・四兆円と、九千億円、税収を減で見ております。 総務省は昨年夏と変わらない税収見積もりということなんですが、ここにそごが出ております。 この点、内閣府はどのようにこの数字を出しておられるのか、御説明をいただきたいと思います。
いや、私が聞いているのは、なぜ、昨年の夏が四十三・三兆円だったのが、この一月には地方税収を四十二・四兆円と、九千億円減額をしたのかを伺っておるんです。
根拠が違うというようなお話なんですが、片や、総務省は三十九・一兆円ということで、去年の概算要求のときと税収額は変わらない。一方、内閣府は税収額を九千億円、新年度で減収をしている。 これは、私はどちらかというと、やはり内閣府の数字の方が、先ほど来お話ししているように、実態に近いのではないのか。やはり、昨年の夏から、国税が一兆七千億円減収になった、そして地方税収も三千五百億円、総務省いわく減収になったということからして、当然、新年度の税収は去年の夏よりもこのように減額になるというのが至極一般的な、あるいは当たり前の見方だというふうに思うんです。 総務大臣、この内閣府の、去年の夏に比べて税収を九千億円、新年度低く見積もったことにつ
財務大臣政務官もまだいていただいているんですが、国税も、これを見ていただくと、去年の夏、五十八・九兆円が、内閣府はこの一月時点で五十七・七兆円と、税収を一・二兆円低目に見積もっているんですよ、去年の夏に比べて。 これは、先ほど総務大臣が言ったように、夏の推計は二十八年度当初予算のさまざまな値を用いて内閣府はやっているんだと。それはそうですよね、年度途中ですから。 これは国税だって同じだと思うんですよ。五十八・九兆円と去年の夏の時点で内閣府は税収見積もりをしていたのを、やはり、国税が一・七兆円減額して、そして先ほど、ことしの一月のこの中に書いてあったのを読みましたが、今年度税収、二〇一六年度税収が減り、二〇一七年度以降も税収が
だから、国は、税収は、先ほども触れましたが、前年度予算額五十七・六兆円、それを二十九年度概算額五十七・七兆円と、一兆八千五百二十億円も税収を高目に見積もっているんですよ。一方、去年の当初予算と比べると一千八十億円です。ただ、補正後と比べると一兆八千五百二十億円も高目に見積もっているんですね。 去年の当初をもとにした内閣府の試算では五十八・九兆円だった。でも、これはやはり、税収も減っているし、来年度以降税収も減るぞということで、この試算では五十八・九兆円を一・二兆円も税収を低く見積もっているんですよ。 なのに、逆に、一千八十億円、当初でふやしている。補正に比べれば、一兆八千億円も国税をふやしている。これは地方も同じですよね。
国、地方を合わせてのプライマリーバランス、総務大臣はいかがでしょうか。わずか半年で二・八兆円も悪化した、八・三兆円の悪化、マイナスです。二〇二〇年プライマリーバランス達成、国際公約ですが、達成可能とお考えでしょうか。
国、地方を合わせたプライマリーバランスということでありますので、経済見通しは内閣府だよというように内閣府にその責任を押しつけたり、あるいはまた、国税に準じて地方税の税収見積もりが立っているんだよということで財務省にその責任を押しつけたりすることなく、やはり総務省が、地方の自治体のさまざまな努力をしっかりと多とする、そうした予算編成上の政府内部での主張、主体的にお取り組みをいただきたい。来年、またこの総務委員会で、減額補正だ、そして赤字国債発行に伴う交付税増額、そして後年度、国、地方折半ということが繰り返されないようにというふうに言わざるを得ません。 ちょっと時間ももう最後になりましたが、では、地方自治体はどう来年度の税収を見てい
今、総務大臣はいみじくも、各自治体は、実体経済を事細かにヒアリングもして、それぞれ自治体の主体性を持ってこの予算を組んだと。それが三千億円強の減額であるということは、総務大臣は、より実体経済を四十七都道府県が見据えての予算だというふうに認められたのかなというふうに思います。 重ねて、この地方税法改正案につきましては、特に地方税収の見積もり、国税もそうですが、極めて甘い予算案あるいは改正案ということで、到底こうした税収については認められず、当総務委員会がまた同じことを繰り返さないように、これについては、民進党は予算案の組み替え動議を提出しておりますが、認められないといったことを申し上げ、質問を終わらせていただきます。 ありがと
前回私の方から申し述べました立憲主義につきまして、もう一度、なぜかということで繰り返させていただきます。 近代立憲主義とは、権力を制限し、個人の自由、権利を守るものであるとの認識について、憲法改正の限界として、日本国憲法の三原則は守るべきであるということなどが、共通の土俵として、認識が衆参両院の憲法審査会で共有されることが三分の二以上の発議の大前提となるのではないかと考えますということでございまして、当然、九十七条、基本的人権の由来特質でも、特に三原則の中で基本的人権については再度現憲法では触れているということもお伝えをさせていただきます。 今、立憲主義については、当然、権力分立ということが求められる中でいえば、戦後の最高裁
武正でございます。 きょうも立憲主義等について議論を行いましたが、やはりまだまだ議論を深めていく必要があるかなという感じを持ちました。 また、先ほど足立委員からお話がありましたが、それぞれの党の見解もやはり、示されなかったり、あるいは明確でなかったり、あるいはまた委員の発言がそれぞれまた違っていたりというところもありますので、民進党ももちろん、何度か申し上げておりますが、役員会を中心に、総会も含めて、精力的に党としての議論を深めていきたいということは申し上げておりますが、各党におかれましても同じことをまた進めていただければということもお願いをしたいというふうに思っております。 以上です。
民進党の武正公一です。 文科省についての決算行政監視委員会、質疑を行わせていただきます。 まず、大臣、御就任おめでとうございます。大学奨学金、貸与型から給付型への転換など、積極的な発言をされている大臣に御期待を申し上げたいと存じます。 それで、まず、お手元の資料にございますが、高等学校等支援事業補助金について質疑をさせていただきます。 一ページの資料、予算額が計上されておりますが、海外の日本人高校生への支援については、平成二十七年度で六十一名が対象ということでございまして、ごらんのような七校、日本法人設立の高等部、高等学校、そしてまた上海日本人学校、これも高等部が唯一存在するということで、千百六十五名のうち、所得制限
外務省も在外公館を通じて、これは国別でいえば、高校生相当年齢が五十名以上いる国について当たりました結果がお手元のような概要になっております。五十名未満についても引き続き調査を求めております。 倫選特でも指摘をいたしましたが、海外における日本人の投票環境の改善、これは後ほど触れさせていただきます主権者教育、海外で十八歳、十九歳の投票率、これが大変少なかったのがこの参議院選挙でございます。〇・二%でしょうかね、こういう投票率だったものですから、やはり、海外に在留する日本人、あるいは、特に十八歳、十九歳、そして十八歳が特に重なります高校生相当年齢四万二千人への対応は、国内にいようと海外にいようと同じ日本人、しかも、主権者教育の対象、そ
ただ、先ほども触れましたように、前段については検討するというふうに言っておられて、そして、この指摘をもう一度読みますと、「高校等の生徒の保護者等が国内に在住している場合と国外に在住している場合で就学支援金の支給が可能な限り公平に行われるよう、」と。もちろん過重に支払ったことを今回会計検査院は指摘していますが、海外で学ぶ日本人高校生は、国外に保護者が滞在していることを理由に、所得が把握できないからと、過少に、あるいは実際支払われていない。ただ、日本法人については多分、日本法人の学校だから所得の把握が可能だということで六十一名には支給をしているということからいえば、この会計検査院の指摘からいうと、後段の方は難しいというふうに言ってしまう
再度伺いますが、この表を見ていただくように、私の母校である慶応のニューヨーク学院とか、早稲田のシンガポール校あるいは立教の英国学院とか、こういったところの日本人高校生は対象だけれども、それ以外は対象でないということは、先ほどの御説明からいうと、やはりいかがなんでしょうか。海外の日本人高校生で、この生徒たちだけはいいけれども、それ以外はと。 それはなかなか難しいという理由はわかりますが、やはり何らかの検討もこの分野についても、外務省もこうやって調べてくれていますので、私もまだまだ外務省に求めていきたいと思いますし、先ほど言ったように十八歳選挙権もこれまた絡んでまいります。また、やはり海外の日本人に対するサポート体制というのは、この
高等学校等支援事業補助金、そして先ほど言った国内の高校生、高等学校等就学支援金ということで、名称は違いますが趣旨は同じということでありますので、会計検査院の指摘も検討するという中で、この所得の把握ということに努められる中で、ぜひ御検討を進めていただきたいとお願い申し上げたいと思います。 次に、スクールカウンセラー等活用事業に話を移りたいというふうに思います。 お手元に、スクールカウンセラー等活用事業実施要領、また、さいたま市の募集要項がございますが、これについて伺いたいと思います。 まず、大臣には、スクールカウンセラー制度についてどのように御所見があるか伺いたいということと、私が改善の余地ありというふうに考えておりますの
前向きな御答弁をいただきまして、ありがとうございます。 そこで、このスクールカウンセラー等活用事業実施要領なんですが、文科省さんのには、発達段階におけるガイダンスカウンセラー、あるいは、どちらかというと問題が起こってから対処する臨床心理士の皆さんの対応よりも、問題を未然に防ぐといった観点からのガイダンスカウンセリングが実施要領には入っておりません。 一方、さいたま市のスクールカウンセラー募集要項を見ていただきますと、例えば職務内容の(四)教職員と協働して発達課題に関する予防的活動に関すること、あるいは前文の三行目にも、発達課題に関して高度に専門的な知識・経験を有する、そして応募資格の(四)にはスクールカウンセリング推進協議会
先ほどの後段をちょっと読みますと、今、公認心理師のことを言われたんですが、公認心理師は、現時点においてその養成カリキュラムが決定していないことから、今後、国においてそのカリキュラムの内容を踏まえて検討する必要があるということで、時間差があるということと、公認心理師は、医療、保健、教育、福祉、司法、警察、非常に汎用性があるものですから、もしスクールカウンセリングということで公認心理師を対象にしたとしても、やはりこういったガイダンスカウンセリングといったことは、重ねて、この応募要領、実施要領に必要だということだと思います。 加えて、今、準ずる者の御指摘がございましたが、平成二十三年に文部科学省の通知を発出して、それまで臨床心理士ある
私も、これまで国会では、政務三役のみにお答えいただいて、控えていただくのはいいというふうにしてきたので、ちょっと遺憾であります。御答弁を大臣に求めておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ガイダンスカウンセラーということでこの要領を変えていかないと、実態がやはり改善されないのではないかということを改めて申し上げたいというふうに思います。 それでは、さらに質問を移らせていただきます。 六ページ、「教職員定数の増員及び配置基準の見直しについて」ということで、これまで、学校ごとの学級数をもとに算定しております義務標準法に基づく教職員定数の算定方法ですが、上位を見ていただくと、私の埼玉県あるいは大臣の千葉県など、どうして
最後の質問を伺いたいと思います。 参議院選挙における主権者教育の検証についてでございます。 先ほども触れましたように、十八歳、十九歳の投票率。今回、全体で五四%。一方、十八歳、十九歳は四七%。十八歳、十九歳の全数調査でございます。十八歳は五一%、ただ、十九歳が四二%ということで、十八歳が高かったのは、やはり高等学校における主権者教育が功を奏したのかなというふうに思います。 これはまだ総務省も調査中ということでありまして、文科省さんも調査をされているようですが、学校基本調査のような調査ではなく、学校に任意で調査をしているということなんですが、もう参議院選挙から四カ月を経過しておりますし、先ほど触れたように、海外の十八歳、十