お答え申し上げます。 厚生労働省におきましては、労働安全衛生法に基づき、労働者が石綿等を取り扱い、その粉じんが発散する場所での業務に従事する場合、雇入れ時や配置換えの際のほか、定期的な健康診断の実施を事業者に義務付けております。このほか、事業者に対して、過去に石綿等の粉じんが発散する場所での業務に従事した経歴がある労働者を雇用している場合にも同様の健康診断の実施を義務付けているところでございます。 委員御指摘のとおり、厚生労働省といたしましても、引き続き、石綿等の業務に従事歴のある労働者の適切な健康管理や異常の早期発見のために必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
武田康久
参議院・厚生労働省労働基準局安全衛生部長
累計発言数
1件
最終発言
2022-06-10
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