九月二十日付けの被害認定調査の弾力的運用の通知により再調査の依頼の増加が予想されましたが、罹災証明書に記載される住家被害等の調査結果は、その後の被災者支援の内容に大きな影響を与えるものであることから、同通知において、被災者から市町村に住家被害等の再調査を依頼することが可能であることを被災住民に十分周知するよう再度依頼したところであります。 また、この点につきましては、被災自治体を対象に開催した調査の説明会や被災自治体に派遣された内閣府の職員によって、自治体の職員へ周知徹底を図っているところであります。
