私は何も、飲食を必ず伴いなんて言っていません。それぞれ社会人であり、それぞれ大人です。社会的責任もある者同士が自らの責任の下で社交というものを充実させることに対して、我々はそれを許す許さないということは、それは越権行為だと思いますよ。
私は何も、飲食を必ず伴いなんて言っていません。それぞれ社会人であり、それぞれ大人です。社会的責任もある者同士が自らの責任の下で社交というものを充実させることに対して、我々はそれを許す許さないということは、それは越権行為だと思いますよ。
思われるというのはもう致し方ないことなんですけれども、私は常に、調査に当たっては本当のことと事実をしっかりと話すよう指示をし続けてまいりました。当然のことながら、覚えていることは明確に示すようこれは指示しているんですけれども、記憶にないというものを、いや、あるだろう、おまえはあるんだと、それを言えますか。一番その現場、その時々の状況というのを知っている当事者が記憶にないというものを、大臣である私が、何もその当事者でない私が、いや、記憶にあるだろう、絶対あるんだと言えますか。それなんですよ。
今でもという言葉がどういう意味か分かりませんけれども、今回の報告書を拝見させていただきましたけれども、会食によって行政がゆがめられた事実というものは確認できないという調査報告が上がっております。今日まで、総務省の職員、ないしは、第三者の方も交えて、東北新社、そしてまた総務省職員、当事者に全て当たったところ、そうした事実確認がされていないという事実を私は皆さん方にお伝えしたまでであります。
ちょっと委員の御指摘と、私、価値観が合わない部分があるんですけれども、委員は会食を全面否定されていますね。会食というものは決して悪いものではないんです。これは、コミュニケーションを図る上でも、外交においても、非常に重要な役割を担うわけですね。 そして、こうした許認可、免許、そうしたものに携わる総務省としては、さはさりながら、いろいろな現場の意見も、産業の意見も、国際情勢も、民間から取り入れなきゃならない。その中において、交流を重ねざるを得ない立場、必要がある立場であるからこそ倫理というものが求められるわけであって、個人個人の自覚というものがなかったというのが一番これは原因なんです。 これを機に、全ての職員がこの教訓を生かして
先ほど申しましたように、委員は会食無用論、私は節度と倫理観を持った会食というものは必要だと思っておりますので、職員一人一人が、しっかりとこの機に自覚を、もう一回見詰め直して、倫理法令にのっとった形でのしっかりとした社会活動、行政活動に邁進していただきたい、このように思っています。
今回、この外資規制に携わる問題において、私自身、いろいろな省内のシステム、これは免許が絡む問題でありますし、どういうプロセスで認定をしているのか、そして更新時にはどういったチェック機能が働いているのかも含めて、いろいろと検証いたしました。 そうしたら、やはり、今回の問題が起こってしかるべきというか、局面局面でもしっかりとしたチェック機能が働いていませんし、例えば、その時点で違反していた、じゃ、その時点の定義とは何かということも位置づけていない。そして、その処分の在り方についても、第三者機関の判断を仰ぐのかどうするのか、それも別としまして、こういった場合にはこういったペナルティー、こういった場合にはこういった処分、いろんなことを、
参考にさせていただきたいと思います。
情況証拠というか、いろいろな判断を基にこの報告がなされたと思うんですけれども、やはり、先ほども言いましたように、井幡自身も、人格も持っているし、人権もあるわけですね。その当の本人が知らないということを、幾ら聞いても知らない、どういう調査に応じても知らないというものを、これを知っていたということを確認できないままに事実認定して、我々の臆測、推測で事実認定して処分するというのは、これは私はできない、やるべきではない、このように考えております。
先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、この事案に私も携わって、いろいろと私なりに調査研究をいたしました。やはり、そのシステムというか制度自体に問題があるんです。チェック機能も十分ではないし、余りにも、本当に、こうした問題が起こるべくして起きたなと思うような状況だと私は考えております。そうしたことが起こらないようにしっかりとした制度設計をやっていきたい、このように考えています。
倫理法令違反に関する処分についても、それぞれ処分を受ける者に対して本人確認というものを我々は取りました。本人がしっかりと認めるもの、そして相手先も認めるもの、これが一致したものしか事実として挙げることはできないんですね。日時、場所、金額、そのメンバー、それぞれの当事者同士がしっかりとその記憶をたどって一致したものでないと、事実として挙げられないんです。事実として挙げられないものについては処分ができないんですね。処分するためには、明確なる事実の裏づけというものがなければ、それこそ無秩序になってしまうと私は思うんです。 先ほど申しましたように、第三者委員会は、いろいろな情況証拠、そしてまた、それぞれの感覚……(発言する者あり)ちょっ
総務省におきましては、公立病院が不採算医療や特殊医療などの重要な役割を担っていることを踏まえ、公立病院の実態に応じ、必要な財政措置を講じてまいりました。 昨年度は、不採算地区中核病院に対する特別交付税措置の創設、また周産期、小児医療などに対する特別交付税措置の拡充を行ったところであり、今年度は、災害拠点病院等における耐震化や非常用自家発電設備などの設備に対して普通交付税措置を拡充することといたしました。 さらに、今般のコロナ禍において、過疎地等の主要な病院である不採算地区病院は、平素の医療に加え、発熱外来の開設や行政と連携した健康相談などに取り組んでおりますが、病院の運営経費が増加傾向にあることから、地域医療提供体制の確保に
本法律案の提出に当たられました議員各位の御努力に、深く敬意を表するものであります。 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案につきましては、政府としては特に異議はございません。 ―――――――――――――
ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
この度の総務省幹部職員の倫理法令違反に係る事案により行政に対する国民の信頼を失う事態となっていることにつきまして、深くおわびを申し上げたいと存じます。 倫理規程違反の疑いがある会食の調査については、六月四日に結果を取りまとめ、三十二名の職員について延べ七十八件の会食の倫理規程違反を確認し、減給、戒告等の処分を行ったところであります。私自身も、このような事態に至った責任を改めて痛感し、前回の自主返納に加え、新たに大臣給与三か月分を自主返納することとさせていただきました。 また、情報通信行政検証委員会にまとめていただいた報告書では、総務省が外資規制への抵触を認識しながら東北新社の認定を取り消さなかった可能性が高いこと、そうである
ただいまの地方公共団体の情報セキュリティ対策のための支援についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。 総務省幹部職員の利害関係者との不適切な会食等について、放送法に基づく外資規制違反事案についての警告議決につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。
全国の自治体の首長さん、そしてまた職員の皆様方には、毎日毎日最前線において、ありとあらゆるそれぞれの犠牲を払われて、国民のために頑張っていただいておりますことに心から感謝を申し上げたいと存じます。 日々、この接種者数も増えていっておりますし、その対応にも大変な御苦労をされておると思います。これ、初めての非常事態、そして初めての経験ということで大変な御苦労をお掛けしてまいったわけでありますけれども、政府を挙げてそうした全国の自治体の皆様方には御支援を申し上げたい、今後ともこのように思っているところであります。 現在、七月までに高齢者向け接種を終える見込みとなっている団体が本当に大多数になっているわけであります。これは、本当にこ
地方自治、そしてまた地方公務員には大変先生は精通されております。御指摘というのは重く受け止めたいと思っていますけれども、ここでやっぱり重要なのは、将来を担う若手、中堅の職員のモチベーションというのを絶対にこれを乱してはいけないということを我々忘れちゃいけないと思っております。 そのためには、やはり昇進機会というものもしっかりと担保していかなくてはならないですし、その職員についても無限大ではなくて、ある一定の枠にはめ込まなければならない。そうした中で、一番ベストな道というのは常に考えながら制度というものを見詰めていく、この努力が大事だと思います。しっかり取り組んでまいりたいと思います。
いろいろとその節から先生にはお世話になりまして、ありがとうございます。ようやくこの日を迎えることができました。ありがとうございます。 少子高齢化が進んで生産年齢人口が我が国においては減少しております。行政課題は複雑高度化している中で的確にそれを対応するために、高齢期の職員が活用できるようにすることで若手を含めた全ての職員について能力を存分に発揮できる環境を整えることが重要だと考えております。 人生百年時代を迎える中、国家公務員と同時期に地方公務員の定年引上げを適切かつ確実に実施することで、地方公共団体が民間企業のまさにロールモデルとしての役割をしっかりと果たしていけるよう今後とも丁寧に助言をしてまいりたいと、このように考えて
定年の引上げと関連制度の実施のためには、各地方公共団体において関係条例が整備されることが不可欠であります。総務省としては、その準備状況を把握しつつ、全ての地方公共団体において改正法の施行日までに必要な条例が整備され、定年の引上げと関連制度が円滑に実施されるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
定年引上げと関連制度が円滑に実施されますよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。