本法案におきまして、第三者機関を指定する際には、あらかじめ業務規程を提出させ、当該業務規程が対象債権者集会を含めて裁判所認可に至るまでの手続全体を公正かつ適確に実施するために十分であることを指定要件の一つとしているところです。 また、業務規程においては、確認調査員が業務の公正な実施を妨げるおそれがある場合に当該確認調査員を排除するための方法、これをあらかじめ定めることを法律上求めているところであります。そのため、確認調査員の適格性が疑われる事案が生じた場合、事業者は第三者機関に報告をし、第三者機関において、業務規程に基づき、当該確認調査員を解任するかどうか判断するものと考えております。
