委員御指摘のとおり、分かりやすい制度でなければいけないということはよく分かります。この賃金や老齢厚生年金の額、個人によって異なるために、どちらかの多寡によって支給停止の有無が異なることがないように、その公平性の観点から双方を合算して支給停止を判断するという考え方になっているんですね。 仮に賃金五十万円を支給停止金額とした場合に、賃金とこの老齢厚生年金の額が同じ六十万円の者でも、賃金が例えば五十五万円、年金の方が五万円ならばこれは支給停止対象になるんでありますけれども、賃金が四十五万円、年金が十五万円ならば支給停止には該当しないこととなってしまって、両者の間で不公平な取扱いとなるという、こういう現象が起きてしまいます。 いずれ
