この議論を進めるときには、市長会などとかなり議論がされたという経緯は委員も御承知のとおりであります。特にこの小規模の自治体からの御意見というものが多々慎重論としてございました。 そして、これらの問題を解決していくためには、今般の法案の中で示された方法で全国的に一〇〇%に持っていくことが必要と、こう考えてこうした方法を取らせていただいたところでございます。 財政的な制約があるというのはこれは否定は申し上げませんが、しかし、それは一〇〇%実現することを放棄したことではございません。
この議論を進めるときには、市長会などとかなり議論がされたという経緯は委員も御承知のとおりであります。特にこの小規模の自治体からの御意見というものが多々慎重論としてございました。 そして、これらの問題を解決していくためには、今般の法案の中で示された方法で全国的に一〇〇%に持っていくことが必要と、こう考えてこうした方法を取らせていただいたところでございます。 財政的な制約があるというのはこれは否定は申し上げませんが、しかし、それは一〇〇%実現することを放棄したことではございません。
今回の法案では、住まいの支援の強化を図ることがその目的の中にあり、その主な内容が、自立相談支援機関において資産等の要件を問わず住まい支援を必要とする幅広い対象者からの相談を受け止めること、それから、生活困窮者に対して入居時から入居後にかけた連続的な見守り等の住まい支援を強化すると、そして、複合的な課題に対応する重層的な支援体制の整備事業でも住まいに関する相談や支援を強化するという、こういう考え方になっております。 是非、この法案、実は国土交通省の法案と併せてお考えいただきたいと思うんですけれども、この支援対象者を所得等によって区分した上でそれぞれの対象者に対応しようとするものではなくて、その政策手段は異なるものの、住まいの確保が
これは、この法案の中では、地域での見守り支援や社会参加の支援を行う地域居住支援事業等を行うことを福祉事務所設置自治体の努力義務とするという改正を盛り込んでおりまして、今後、自治体が支援対象者の状況に応じたきめ細かな支援を可能とするような取組を進めていただきたいと考えております。 また、この見守り支援の担い手というのがまた重要でございまして、その専門性を確保することは極めて重要であると考えており、今年度から国が実施している人材養成研修に地域居住支援事業の支援者を対象とした研修を新たに追加することとしております。 さらに、この地域の居住支援事業の委託先としては、社会福祉法人やNPO法人などのほか、住宅セーフティーネット法に基づく
まさに予算がなきゃできませんから、その予算については令和六年度当初予算で八千三百万円の予算の確保をさせていただいております。
委員のこの資料の中で、下降にたどっている昨今のこの数字というのは、コロナの際に、これ住宅……(発言する者あり)住居確保給付金というのが減少したことによってこのようなグラフになっているんだということであります。 したがって、今回改めてその予算も増やして八千三百万円、特にこうした相談事業、人材育成のために予算を新たに措置をしたと、こういう経緯でございます。
この、新たに予算措置をしながら、一時生活支援員であるとか子供の学習・生活支援員であるとか就労支援員、就労準備支援員等、この新規研修というのは確実にこの予算で拡充されていきます。 それから、あともう一つ、家計改善支援事業についても国庫補助率引き上げているんですよね。この就労事業支援事業と同じく、三分の二まで今回引き上げて、そして、就労準備事業及び家計改善支援事業の両事業の全国的な実施や支援の質の向上を図るための指針も公表しておるところであります。 これが全てこの改正内容に盛り込まれているわけでありまして、こうしたことを予算を含めて充実させて対応しようと考えているところであります。
私も、この桐生市の件を聞いてびっくりしました。これやっぱり、余りにも不適切です。 この一月分としての支給を決定した生活扶助費について、当月末までにその全額を支給しない対応について、生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合するものではまずないということを申し上げておかなければいけないと思います。それから、生活保護制度は最後のセーフティーネットであり、保護が必要な方には確実かつ速やかに保護を行うことが必要です。 この桐生市において御指摘のような水際対応が行われていたかどうか、現在この桐生市が設置した第三者委員会による検証や群馬県の監査による確認が行われているところでありますが、生活保護の面接相談の際に申請の意思を示しているに
今回の法案の対象というのは、特にこの人口高齢化の中で単独の高齢者の人口層が増えて、しかも、その貧困層がその中で確実に拡大している社会状況というようなことも考えて、こういった方々に対する支援が必要だと。ただ、こういった人方は、生活保護を受けるというところまでは行っていないけれども、生活が非常に困窮しておられると。こういう方々を対象として支援するためのこうした施策がこの法案の中で組み込まれているわけであります。 したがって、それは生活保護とは別枠で改めて政策、制度設計が行われているわけであるということをまず御理解いただきたいと思います。(発言する者あり)
私、石橋委員の質問を私がちゃんと理解していたとすればですね、その今申し上げたいのは、これは二つの異なった制度の設計がされていて、その生活保護、扶助を受けさせないようなためにこの生活困窮者の新たな制度、仕組みをつくったのではないということを申し上げているんです。
この本給付金の支給対象者の範囲については、高等学校などを卒業後引き続いて就職して自立するケースを念頭に置いておりますけれども、御指摘の、例えば高等学校などを卒業後に職業訓練を受講する場合についても、受講を修了して就職、自立する場合には、その子供の自立に資することに鑑み、支給対象とするという方向で検討させていただいております。
はい。 繰り返しになって恐縮ではございますけれども、御指摘の生活扶助基準の改定に関する訴訟は、いずれも判決が確定しておらず、係属中でございますので、係属中の訴訟に関する事柄についてはお答えは差し控えさせていただきます。
もし御指摘のことが事実であるとすれば、これはあってはならぬことで、明らかにおかしい。こういったことはやはり当該福祉事務所が本来きちんと実態を調査をして、そして是正すべきは是正するというのが現場における福祉事務所の果たす役割だろうというふうに思いながら聞いていました。
生活困窮者自立支援制度は、人が人を支える制度でございます。各種事業を担う相談支援員は、制度を実施する上において最も重要な基盤と考えます。 このため、令和六年度予算におきましては、自立支援相談事業等の国庫補助の基準の見直しを行い、そして支援の実施状況に応じた基準額になるよう見直すとともに、有資格者や経験年数が五年以上の職員などの良質な人材の確保や、アウトリーチ、訪問による支援の体制整備など支援の質を高める取組を評価する加算を新設することとしておりまして、これらにより相談支援員の処遇改善や経験年数が長い職員の評価を進めていきます。 また、事業を委託するに当たりましては、事業運営の持続性や支援の質の確保が重要であります。そのため、
はい。 この住居環境がもう著しく劣悪な状態にあることや、被保護者が居室以外のサービスの利用の強要など不当な行為が認められることにより被保護者の自立が阻害されるというようなことがなくなるように、この住宅扶助を実施する福祉事務所もそれから無料低額宿泊所の届出を受ける都道府県なども、それぞれが適切な取組を行うことで被保護者が不適切なビジネスの対象にならないよう更なる対応に努めていきたいと思います。
従来の福祉制度は、高齢者であるとか障害者、児童といった特定の対象者や分野ごとに、それぞれの特性や分野ごとのニーズに応じた支援が展開されてまいりました。 一方で、生活困窮者は、単に経済的に困窮しているだけではなくて、家計管理の課題や債務問題、就職活動や就労定着の難しさ、また、住まいの不安定さなど様々な課題を抱えておられることが多く、また、その背景として、家族関係であるとか、あるいは病気や障害、こういった別の課題も隠れている場合もあります。このような状況にある方に対して、既存の分野ごとの支援を個別に提供していくだけでは足りず、御本人の尊厳の確保に配慮をしながら、その気持ちに寄り添いながら、本人を取り巻く複合的な問題を共に考え分野横断
この重層支援事業は、地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するために、この相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業となっております。 法案の中では、市町村が重層事業を実施するに当たっては、居住支援協議会などと緊密に連携しつつ居住の安定の確保に向けた支援を行うよう努めるものとすること、また、重層事業の中で見守り支援などの居住支援を行うことを明確にしております。こうした改正を盛り込んでおりまして、生活困窮者自立支援制度の対象とはならない方々に対しても居住支援を強化することとしております。 独居高齢者を含む高齢者の方々へのサポートについては、厚労省としては、利用者が入院、入所
厚生労働省では、生活困窮者や高齢者、障害者など住宅の確保が困難な方々について、安定的で自立した地域生活を送ることができるように、それぞれの制度に基づき必要な支援を実施をしております。 これらの支援を更に効果的なものとするために、現在、国土交通省や法務省といった関係省庁も含めて関係部局間で情報共有を行うための連絡協議会を開催しているところでございまして、この制度や分野を超えた取組として、地域住民などが互いに支え合い、一人一人の暮らしと生きがい、地域を共につくっていく地域共生社会の実現に向けて、省内に地域共生社会推進室を設置した上で、この居住支援を含め重層的支援体制整備事業等を通じて包括的な支援体制の構築に取り組んでまいります。
生産年齢人口がこれから、十五歳から六十五歳、減少して、二〇三〇年以降になりますと急速に減少していくという状況下にあって、我が国がこの社会の活力を維持していくということを考えたときに、いかにその高齢者が、言うなればその健康寿命というのの延伸を図って、そして希望する高齢者が実際に働くことも十分にできるという社会をつくっていくことは、こうした人口構造の変化の中でやはり私どもとしても最も重視しなければならない課題であろうというふうに認識をしております。
この在職高齢年金制度については、審議会などにおいてこれまでも議論がたくさん行われてきております。まさに、高齢期の就労を促進する観点から制度を見直す必要があるという御意見も多数出ております。 一方で、単純な見直しをすると将来世代の給付水準を低下させて高所得の高齢者優遇になるのではないかといった指摘もまた同様に出てきておりまして、この制度の見直しには慎重な御意見もあることから、まだまだ現状ですぐに解決をするというのはなかなか難しい課題であろうかというふうに認識をしております。 次期の年金制度改革に向けて、この在職老齢年金の在り方についても社会保障審議会年金部会において御議論をいただいているところでもございますので、ここで引き続き
御指摘の点については、種々審議会でも意見があって、そして見直しについての御意見も多数あることは事実であります。したがって、今年の終わりぐらいまでにある程度の取りまとめ、年金に関わる制度改革の取りまとめをしようと言っておりますので、その中の重要な課題としてこの在職老齢年金制度の在り方というものがあると、こう理解しております。