今申し上げているとおり、この事務処理要領の策定などで迅速なその事務処理に努めております。それで、ここの、私の理解では、約二十三万件の請求件数のうち約二十二万件が決定されたということでありますので、この迅速化は着実に進んでいるというふうに思います。ただ、これに甘んぜずに、更に迅速化に努めて、そうしたコロナ後遺症で悩む方々の生活支援もきちんとできるようにしなければいけないだろうと思います。
今申し上げているとおり、この事務処理要領の策定などで迅速なその事務処理に努めております。それで、ここの、私の理解では、約二十三万件の請求件数のうち約二十二万件が決定されたということでありますので、この迅速化は着実に進んでいるというふうに思います。ただ、これに甘んぜずに、更に迅速化に努めて、そうしたコロナ後遺症で悩む方々の生活支援もきちんとできるようにしなければいけないだろうと思います。
この身体障害者福祉法に基づく身体障害の認定でありますが、これは原則として、原因となる疾病にかかわらず、障害の状態が認定基準に該当するかどうかで都道府県等において判断されるものでございます。 いわゆる寝たきりの状態は様々であり、一概に申し上げるのは難しいんですけれども、例えば、体幹の機能障害により座っていることができない、それから立ち上がることも困難というような状態が永続する場合などは、これはもう身体障害としての認定基準を満たし得るものだと思います。
このいわゆるコロナ後遺症の患者に対する支援策については、厚労省のホームページ上で周知を行っておりまして、この中で、障害者手帳についても、罹患後症状が続く場合、活用できる支援制度の一つとしてこの周知を行っております。 いずれにしても、この障害認定基準に該当する場合には障害者手帳の取得が可能であることを含めて、いわゆるコロナ後遺症の患者に対する各種支援策について、関係者に対して引き続きこの点周知徹底させていきます。
先ほども申し上げたとおり、ただホームページに載っけているだけじゃありません。これはもう関係者にもしっかりと周知徹底することをやっておりますし、これからもそれを更に徹底させるように、私、指示していきたいと思います。
受診者の方の人数は、四月三日水曜日現在で一千五十八名、それから入院が百八十八名、それから相談件数、これが四万件、こうなっております。 なお、厚生労働省に消費者庁とともに設置をしましたコールセンターについては、問合せ数は二千八百二十一件でございます。
私どもも全く同様な懸念を持っておりまして、コールセンターには本当に様々なお問合せをいただいておりますが、例えば、委員御指摘の点については、身体に明らかな異常がない場合であっても、小林製薬による回収の対象となっている製品を摂取していたなどの理由で何らかの不安などがある場合には、医療機関等の受診又は最寄りの保健所に御相談いただくように、ホームページも含めて御案内をさせていただいております。 引き続き、こうしたコールセンター等を通じて、御相談の問合せに対しては丁寧に対応をし、そして、これを服用されていた方々に対しては、やはり医療機関への診断、治療等に関わる対応をお勧めしているところでございます。
この点に関しては、腎臓学会の方とも、今の時期にどういう症状の患者が出ているかということについての連携調査をやっておりまして、これらを踏まえて、実際に、先生御指摘のような、いつの時点で臨床症状が出てくるのか、腎臓に関しては症状が出てくるのが遅くなるケースがあって、それが大変懸念されますので、なるべく早くとにかく受診していただくようにすることが大切だという観点で、学会等とも連携して、迅速に対応するつもりでおります。
御指摘の、実際の検査等の臨床の在り方については、学会とよく相談して、きちんとしたエビデンスに基づいて方針を決めさせていただければというふうに思います。
官房長官の方から、当面の対応として、国立医薬品食品衛生研究所と連携して、引き続き原因物質の特定、分析を進め、その結果の速やかな公表及び原因究明を図る、そして、五月末を目途に、食品による健康被害等に関する情報収集体制の見直し及び国の関与の在り方について検討するという指示があったのでありますけれども、委員御指摘のとおり、まず、健康被害をこれ以上広げないということを原因究明と一緒にまずやらなきゃいけない。 したがって、原因究明と同時にこうした回収作業を指導したわけでありますし、また同時に、服用しておられたと思われる方々、不安であれば医療機関に直ちに受診してくださいという働きかけをさせていただいているわけであります。 やはり、こうし
原因究明等に関わるプロセスというのは、でき得る限り迅速にやらせていただくようにいたします。そして、その上で、先ほども申し上げたようなルールに関わる御議論を立法府でも当然やっていただくことになるんだろうと思います。 そして、やはり、これは国民の命に関わる問題だということは、今回、五名も既にお亡くなりになられた方がいるというのは相当重く受け止めなきゃなりません。したがって、その上で、是非、先生方ともしっかりと連携をして、こうしたルール化、そして、もしそれが法制化が必要とするということであれば、法制化についての手続を迅速に行うということになるのではないかと思います。 ただ、いずれにせよ、こうしたことをやるときには、しっかりとした科
私もこの点に関しては、特に、報告が、保健所であるとか大阪市に対する報告、それから厚生労働省に対する報告が二か月近く遅れたということは極めて遺憾な話だ、こういうふうに思っておるわけであります。したがって、こういうことが二度と起きないような新たなルール化は当然必要になってくるんだろうと思います。 しかし、それはまた同時に、製造工程にどんな原因があったのかということに関わる分析を科学的にきちんとやって、そしてそれをやりつつ、今度は、実際に最初にかかるのは、医師に診療にかかるわけですね。そうすると、最初、医師は、その症状がどういう原因に基づいた症状であるのかというのは分からないわけです。したがって、それらの情報が集積されて初めて、同じも
個別の案件あるいは党の方の御決断に私の方から今とやかく言える立場ではないのでありますけれども、ただ、一政治家として、やはり、今回の政治と金の問題というのは、大変に国民の不信を買ってしまう、誠に反省すべき深刻な事態であって、こういうことを二度と起こさないようにしっかり努力をすると同時に、やはり、こうした問題に関わる説明責任、透明性の確保というのは、私は、本当に大事だという点については、先ほども記者会見の中でも申し上げた次第であります。
まさに今、立法府の方で、こうした政治と金の問題についての在り方、法整備を含めて御議論をされているところだというふうに思います。今政府の中にいる立場の者として、とかく言うべきことではないかと思います。 ただ、先ほども申し上げたとおり、やはり、国民の不信を買ってしまったことに関わる我々の責務というのは、これを再発させないように、そして、政治と金の問題に関わる透明性、説明責任というものをきちんと果たすというその姿勢をしっかりと国民にお示しすることが今私どもにとっては大変大切なことだろう、こう思います。
今まさに私は政府の立場にいて、そうした党の御判断に関して今申し上げるというのは控えさせていただきたいと思います。
私は、やはり、党においてお決めになったことについて、今まさに内閣の一員としての立場で行政府に身を置いておりますので、あえてコメントは控えさせていただきます。
これはまさに、今進行中の原因と因果関係等の究明、そして疫学調査も含めて、ガバナンスに関わる調査、これらを徹底的に行うということが大前提であります。 個別の犯罪の成否については、これは捜査機関によって個別に判断されることですので、私どもの方は、まずそこを見ておかなければならないと思います。しかし、原因と因果関係の究明等について、これは徹底して行って、それを踏まえて、その次のルールの在り方、そして、もしそこに犯罪性というのがあるとすれば、それはそこでまた改めて、また別途考えなきゃいけないことになるんだろうと思います。 しかし、まず第一前提が原因究明であるということについては、是非、御理解をいただきたいと思います。
正社員に転換した労働者数を網羅的に把握をした統計というのはございませんけれども、総務省の労働力調査によりますと、過去三年間に離職した者について、前職が非正規雇用労働者で現職が正規雇用である者の数というのが出ておりまして、これによりますと、二〇二三年の調査では七十七万人となっております。 また、いわゆる不本意非正規雇用労働者の数は、二〇一三年の三百四十二万人から二〇二三年の百九十六万人まで、この十年間で減少をしております。 厚生労働省としては、引き続き、企業内での正社員への転換に取り組む事業主への支援、そして、ハローワークにおけるきめ細かな就職支援によりまして、希望する方の正社員への転換を着実に進めていきたいと思います。
今般の雇用保険制度の見直しについては、労働政策審議会で御議論をいただいた際には、この特例措置の実施状況もお示しして御議論をいただいたところなんであります。その結果、一つの雇用関係についてのみ適用する現行の方式を維持した上で、特例措置の実施状況の把握と検証を行って、そして、マルチジョブホルダーへの雇用保険の適用の在り方等について引き続き検討するということとなっております。 したがいまして、引き続き、六十五歳以上を対象とした特例措置の施行状況をしっかり注視するとともに、その効果検証の結果を踏まえて、必要な検討を行ってまいりたいと思います。
はい。 二つの御質問がありましたけれども、介護休業給付の給付総額については八十億円弱であり、一体的に経理している失業等給付全体の給付総額に占める割合は小さいということがございます。 こうした中で、国の厳しい財政状況やただいま申し上げた雇用保険の財政状況なども踏まえまして、労働政策審議会での議論も踏まえて、国庫負担割合を八十分の一とする暫定措置を令和八年度まで延長することといたしました。 その上で、介護休業給付の国庫負担の原則的な負担の割合について考え方は変わるものではなくて、本法案の附則においても、令和九年度以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする、こういう規定となっ
本法案では、雇用のセーフティーネットを拡大する観点から、雇用保険の適用対象を拡大することとしておりまして、これにより、約五百万人の労働者が新たに対象になり得ます。こうした短時間労働の方々は、規模の小さい企業も含めて、あらゆる企業で働いておられます。 適用拡大による負担増の御懸念に対しましては、事業主の準備期間等を考慮いたしまして、施行日を令和十年、二〇二八年十月からとしているほか、適用拡大の意義や重要性、それからメリットなどについて、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会や、毎年度、全適用事業者に送付する各種のお知らせ等を活用して丁寧な周知に努めるほか、新たな適用対象となる労働者のより安定的な就業に資する能力開発や雇用管