厚生労働省においては、三位一体の労働市場改革の一環として、リスキリングによる能力向上支援に取り組んでいるところでございます。 これは、希望する誰もが主体的に、希望する誰もがというのは労働者ということでありますから、労働者が主体的に能力向上を図ることができるように、また、自らの選択によって社内、社外共に労働移動できるようにしていくことを目指すものでございまして、転職ありきで取り組んでいるものではございません。
厚生労働省においては、三位一体の労働市場改革の一環として、リスキリングによる能力向上支援に取り組んでいるところでございます。 これは、希望する誰もが主体的に、希望する誰もがというのは労働者ということでありますから、労働者が主体的に能力向上を図ることができるように、また、自らの選択によって社内、社外共に労働移動できるようにしていくことを目指すものでございまして、転職ありきで取り組んでいるものではございません。
委員からは少ないと言われてしまいましたけれども、公的職業訓練について、令和六年度は前年度から約二十四億円増となる約一千百八十六億円と必要な予算を確保した上で、リスキリングの促進に必要な取組を進めることとしております。 具体的には、職業訓練体制の確保のために、職業訓練指導員の確保については、職業能力開発総合大学校で毎年百人以上の養成を目指すとともに、国及び都道府県の設置する公共職業能力開発施設の整備を進めることとしております。 また、職業訓練を効果的に実施するために、こうした訓練提供体制の確保のほかにも、都道府県単位で労使団体など地域の関係者に参画いただいている協議会や、個々の公共職業能力開発施設と地域の企業との連携を通じて、
私も職業訓練休暇制度の導入状況というのを見てみましたけれども、一千人以上の大企業で九・九%、それから三十人から四十九人ぐらいの企業規模でも八・七%。一割に満たない状況が現状だというのは、やはりこれは少ないというふうに思わざるを得ません。 厚生労働省としても、労働者が学び直しに必要な時間を確保できるようにするために、企業における教育訓練休暇制度が設けられていることは極めて重要だというふうに思っておりますので、今般の法案では新たな給付制度を盛り込みました。 教育訓練休暇制度につきましては、これまでも、人材開発支援助成金において、企業が教育訓練休暇制度を導入する際の経費などの一部を補助することとしておりまして、当該助成金の活用促進
フリーランスの方であっても、実態として労働者に該当する方は労働者としての保護を適切に受けられることが重要であるというふうに考えます。そうした取扱いを働く方へ周知するなど、適切な対応が必要だと考えます。 一方、労働者には該当しないで、雇用保険に加入できない方に育児休業給付を支給するということは、費用負担の在り方など多くの課題があって、これはちょっと困難であります。 その上で、自営業であるとかフリーランスなどの育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置としては、国民年金の一号被保険者について、育児期間に係る保険料免除措置を創設することなどを盛り込んだ法案をこの国会に提出したところでございまして、働き方にかかわらず、若い世代が安心
冒頭のところでありますが、フリーランスの方であっても、実態として労働者に該当する方は労働者としての保護を適切に受けられることが重要であり、そうした取扱いを働く方へ周知するなど、適切な対応が必要と考えております。これは、御指摘のような労働者性というものに関して着目をして、フリーランスというふうな立場であったとしても、その労働者性が確認されたとすれば労働者としての扱いで対応することが適切という、そういう基本的な考え方がここに示されているというふうに思います。
まだ実態までは精緻に把握をしているという状況ではないかと思いますが、考え方として、基本手当の受給資格決定における離職理由の判定に当たっては、労働者が自ら離職を申し出た場合でも、その原因がパワーハラスメントを受けたことによるものであると明らかになった場合には、会社都合離職として取り扱われ、給付制限がなく、長い給付日数の基本手当を受けられることになります。 離職理由の判断は、事業主や離職者の主張に加えて、必要な資料を離職者や事業主から収集した上で行っておりますけれども、委員の御指摘のとおり、パワーハラスメントのような事例において、離職者が客観的に事実を明らかにする資料を提出できず、事実の確認が難しい場合も多いというふうに承知しており
厚生労働省、消費者庁合同コールセンターにおきましては、三月二十九日に設置をして、夜九時まで、また土日祝日も含めて相談対応を実施しております。四月四日までに、延べで二千九百七十九件の相談がございました。 コールセンターに様々なお問合せをいただいておりますけれども、例えば、委員御指摘の点について言えば、身体に明らかな異常がない場合であっても、小林製薬による回収の対象となっている製品を摂取したなどの理由で何らかの不安感等がある場合には、医療機関等の受診、また最寄りの保健所に御相談いただくよう案内をさせていただいております。 引き続き、このコールセンターにおいて、相談者の問合せに対してはこのような形で丁寧に対応していきたいと思います
まず、先月二十九日に、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会議というのが開かれまして、そこで官房長官から、当面の対応として、国立医薬品食品衛生研究所と連携して、引き続き原因物質の特定、分析を進め、その結果の速やかな公表及び原因究明を図ること、それから、五月の末を目途に、食品による健康被害等に関する情報収集体制の見直し及び国の関与の在り方について検討するよう御指示があったところです。 厚生労働省としては、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしながら、また大阪市と連携をしながら、この原因究明というものに徹底的に取り組んでいきたいというふうに思っております。 その上で、関係各省庁と連携しながら、そうしたしっかりとした科学的なエビデンス
令和四年の一月から、六十五歳以上の労働者を対象として、特例的に本人の申請方式により二つの事業所における労働時間を合算して雇用保険を適用する制度を施行してまいりました。今般の雇用保険制度の見直しについて労働政策審議会で御審議いただいた際には、この特例措置の実施状況もお示しして御議論をいただいたところでございます。 その結果として、一つの雇用関係についてのみ雇用保険を適用する現行の方式を維持した上で、施行後五年を目途にこの特例措置の実施状況の把握と検証をしっかりと行って、そして、複数の事業所で働く方への雇用保険の適用の在り方等について、これは引き続き検討することとされております。 そして、引き続き、この六十五歳以上を対象とした特
完全失業者という方の数に対する失業給付の受給者実数、人数の数の割合を計算をいたしますと、平成二十五年から令和四年まででおおむね二〇%台前半で推移しておりまして、委員御指摘のとおりなんでありますが、完全失業者の中には、雇用保険の給付制限期間中の離職者であるとか、それから自営業を廃業した方であるとかなどが含まれておりまして、この割合の高低について簡単に評価することはなかなか難しいかなというふうにも思います。 ただ一方、この法案の中で、離職期間中や離職日前一年以内に自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除するとともに、法案の施行に合わせて、自己都合離職者の二か月の給付制限期間を原則一か月に短縮する取扱
雇用保険制度における失業給付、これは基本手当でありますが、これは、保険原理に基づく制度として、一定期間以上保険料を納付することを求めております。 失業給付の受給を目的とした安易な離職を防止する観点から、原則離職前二年間に被保険者期間が十二か月以上、一年以上あることを要件としている一方で、倒産、解雇など非自発的に離職した者については、その要件の緩和は行っております。 雇用保険制度の運営に当たっては、早期再就職を促す、安易な離職を防止するという観点と、それから、労働者が安心して再就職活動を行えるようにするという観点の双方が重要であって、今後とも、受給状況などを踏まえながら、適切にこの制度の運営に努めていきたいと思います。
それは私どもと全く考え方は同じでありまして、リスキリングについても、三要素ございますけれども、基本的には、自ら望む働き方を選択することができるように、その労働者本人の能力強化というところに焦点を当てております。そして、それによって労働者自身が自らの選択肢を広げることができるようにするというのが、私どもの考え方でございます。
昼間の学生であっても、事業主と雇用関係を存続した上で、事業主の命により、又は事業主の承認を受け大学院等に在学する者、いわゆる社会人大学生などは雇用保険の対象となるというふうになっておりますけれども、いわゆる一般の学部の学生についての御所見ですよね、これは。 私も大学の教員を長くやっておりましたけれども、やはり昼間の学生には学業にはきちんと専念してもらいたいし、生活上の必要性ということがあれば、できる限りスカラシップ、奨学金の制度というものを充実させて、それによってそうした苦学生というものを支援していくというのをまずきちんとやっておくということが必要だろうと思います。雇用保険の適用対象にするというのは、そうした努力をきちんとやった
雇用保険制度においては、失業が政府の経済政策や雇用政策と無縁ではなくて、政府もその責任の一端を担うべきとの考え方の下で、失業やそれに準ずる状態となり賃金収入を喪失した場合に行う給付については、これは国庫による負担を行っております。 一方で、教育訓練給付というものにつきましては、労働者の主体的な能力開発を促進するためのものでございますので、失業給付等々とは趣旨が異なるということから、制度創設時以来、国庫による負担はしていないということであります。 その上で、リスキリングによる能力向上支援というのは、構造的な賃上げの実現のためにも重要であって、今般の改正においても、教育訓練給付金の給付率の引上げのほか、新たに、教育訓練中の生活を
令和四年の雇用保険法改正においては、失業等給付に係る国庫負担につきましては、雇用情勢及び雇用保険財政が悪化したときには四分の一、それ以外のときには四十分の一とした上で、これに加えて、機動的に国庫からの繰入れを可能とする仕組みを常設化することで、雇用情勢や雇用保険の財政状況に応じた仕組みといたしました。 委員御指摘の国庫からの機動的な繰入れについては、積立金の状況であるとか、それから雇用保険財政の状況に照らして必要と認める場合などには、財政当局との調整を前提とした上で、労働政策審議会の議論を経て、予算で定めるところにより実施することが可能となっております。 一方で、令和四年以降これまでのところ、国庫からの繰入れが必要となる財政
介護休業給付の給付総額は八十億円弱であります。一体的に経理している失業等給付全体の給付総額に占める割合は小さいというのが実情でございます。こうした中で、国の厳しい財政状況や、ただいま申し上げた雇用保険の財政状況なども踏まえまして、労働政策審議会での議論も経て、介護休業給付の国庫負担割合を八十分の一とする暫定措置について、令和八年度まで延長することとしてあります。 その上で、介護休業給付の国庫負担の原則的な負担割合について、考え方は変わるものではございません。本法案により、附則において、令和九年度以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとするということを規定しているというわけでござい
これは、先ほど局長が述べたとおり、国民一人一人が労働者として、個人個人、自らのキャリアだとか働き方を選択できることが重要である、そのためには、例えば、リスキリングを通じて自らの能力を高めて、そしてそれによって就業の選択肢を広げる、こういう考え方がまず最初にあります。そして、その上で、実際に成長分野への労働移動というものを円滑化させるということがその次に考えられ、そして、それらをより制度化させていくために個々の企業の実態に応じた職務給の導入というのがあって、これらを三位一体の労働市場改革として政策的に位置づけ、その中核になっているのは、やはり、いかに労働者の能力を高めて希望に基づく自分の選択肢というものをつくり出すことができるか、ここ
御指摘のように、雇用保険制度というのは、社会保険制度の一環として、失業という保険事故に対処するために、雇用されて働く労働者を被保険者として保険料の拠出を求め、その労働者が失業した場合などに、納付した保険料に対する反対給付として失業等給付などを支給することで、労働者の生活と雇用の安定を図るものであるというのがまず基本であったわけであります。 労働者が失業した場合の給付を柱としつつも、雇用に関する総合的機能を有する制度として、雇用、労働をめぐる環境変化に対応して、育児や介護休業給付や、それから教育訓練給付など、その機能を拡充をしてきたという歴史があるわけであります。 今後も、負担と給付の関係性という社会保険の原理に基づきつつも、
育児休業給付の給付であるとか、あるいは財政を含めた制度運営をこれからどういうふうに行うか。育児休業を取得する労働者の生活と雇用の安定を図るという政策目的にちゃんと留意をしつつ、その時々の国の財政状況であるとか雇用保険財政の状況を踏まえて、労働政策審議会の議論も経た上で、極めて慎重な議論の中で決定をしていくべきものというふうに考えます。 現役世代の負担に関する御指摘ということでありますけれども、これは、この時々の状況がまだ想定できませんので、簡単にお答えすることはできないのでありますけれども、いずれにせよ、育児休業給付の財政運営の在り方については、常に、公労使が参画する審議会で御議論をいただいて、そこでやはり丁寧に決定していくとい
教育訓練給付については、公的保険制度の下で、給付に見合った負担という原則があります。 雇用保険の被保険者期間が三年以上あることを求めておりますが、初めて教育訓練給付を受ける場合には、特例的に、専門実践教育訓練給付について被保険者期間が二年以上、これは最初、始まったときは十年だったんですよね、それが今や二年以上になります。それから、特定一般教育訓練給付及び一般教育訓練給付については、被保険者期間が一年以上あれば給付を受けられることにしてあります。これは、若年労働者の職場への定着率の向上などの雇用の安定のためには、自主的な職業能力の開発の促進を図ることが重要であるという観点から、こうした受給要件を緩和しているものでございます。