それはもう、私がさっきから何度も申し上げておるとおり、こういう国民からの社会保険に関わる財源の徴収という方法を考えたときに、やはり、資産まで含めるということを考えたときにはその公平性ということの担保が確実に必要になりますから、その前提を整備することをしっかり検討せずして簡単にはその資産を組み込んだ議論というのはなかなか進められませんよということを申し上げたのであって、それ以上、以下でもありません。
それはもう、私がさっきから何度も申し上げておるとおり、こういう国民からの社会保険に関わる財源の徴収という方法を考えたときに、やはり、資産まで含めるということを考えたときにはその公平性ということの担保が確実に必要になりますから、その前提を整備することをしっかり検討せずして簡単にはその資産を組み込んだ議論というのはなかなか進められませんよということを申し上げたのであって、それ以上、以下でもありません。
はい。 これはもう、改めて、マイナンバーカード、マイナンバーというこの新たな制度設計を通じて、どこまで財産の捕捉について国民の合意がきちんと整って、それに基づいて制度設計ができるかということを通じて、公平性がどこまで担保できるかというところを確認していくことが、常に議論の進め方としては必要だと申し上げているわけです。
食品表示法の機能性表示食品の制度については、これは御存じのとおり消費者庁の所管でございますので、私がお答えする立場にはございませんけれども、三月二十九日の関係閣僚会議において、官房長官から、消費者庁において今回の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方についてなど五月末を目途に取りまとめるよう指示があったというふうに承知しておりますので、それに基づいてその役割を果たしていきたいと。
委員お尋ねのような状況におけるサプリメントのリスクについては、食品安全委員会が開催したワーキンググループが二〇一五年に取りまとめた報告書によりますと、健康食品は安全な上限量は分からないものがほとんどであるが、一般的には、多量に摂取したり長期間同じものを摂取すれば健康被害のリスクは高くなるものとの見解が示されたものと承知しております。
機能性表示食品制度については消費者庁が所管しており、所管外であるために、同制度に基づく届出について私が評価するのは本当は控えたいのでありますけれども、今般の紅こうじを原料とする製品も含めて、食品の管理については、食品衛生法に基づき、令和三年六月から、原則、全ての食品等事業者に対してHACCPに沿った衛生管理を義務づけておりまして、食品の原材料を製造している施設であっても、食品の危害防止や安全性の確保の観点から適正に管理されるべきものと認識をしております。
先ほどの答弁の中でも申し上げたように、今回は、やはり、五名の死亡者が現実に発生をしたという極めて深刻な事態というふうに受け止めております。改めて、その原因と、それから、実際にこういった症状が生じ、死亡者に至るその機序というものの因果関係を徹底的にまず調査をして、そして、その中で、制度の中に問題があるのか、あるいは小林製薬という企業の中に問題があるのか、それらをしっかりと見極めた上で、エビデンスに基づいて、今後どのように再発防止の対策というものを講ずることができるか、こうした形で議論を進めさせていただければと思います。
これはもう、食品衛生法上に基づいたそうした食品の管理というものが、例えば、HACCPが義務づけられていて、それをきちんと遵守しているかどうか、それから、GMPの管理については、これは推奨しているわけでありますけれども、それにどの程度対応できていたのかとか、そういったことについてしっかりと調査を進める必要性がございますし、また、その安全管理に関わるガバナンスの問題というのもやはりきちんと調査をして、確認をして、そして、それがそれぞれの個社の問題であるのか制度設計の問題であるのか、こういった議論が一つ一つ丁寧にきちんと今回行われるべきだと考え、そして、その根拠に基づいて今後の対応策について御議論をさせていただきたいと思います。
国民の皆様方の御心配というものが大変深刻であることは、実は、厚生労働省、消費者庁と合同で、コールセンターを三月二十九日の午後三時に設置したのでありますけれども、四月一日までの相談件数、延べ二千二百十七件もあります。 こうした状況も踏まえて、改めて、先ほどから申し上げているような、原因、それから発生機序に関わる因果関係、これらを徹底的に分析をして、そしてさらに、それぞれ企業自身のガバナンスに関しても徹底的に調べた上で、未然防止のための対処方針というものをしっかりと検討をし、その中で、どのようなルール化が必要かということを確定していくということが適切なプロセスになるのではないかと思います。
労働時間については、通達により、一か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に一時間未満の端数がある場合に、三十分未満の端数を切り捨て、それ以上を一時間に切り上げるという場合は、労働者に有利な場合も不利な場合もあることから、事務簡便を図るものとして、法違反として取り扱わないこととしております。 一方、例えば、切上げを行わずに日ごとに六十分に満たない部分を常に切り捨てるといった運用は、これは認められません。 こうした通達の考え方はこれまでも労働基準監督署において周知を図るとともに、事業場において適正な労働時間管理が行われていない場合には指導を行ってまいりました。アプリ開発者に注意を促すことも含めて、引き続き
はい。 医療機関における宿日直許可については、特殊な措置を必要としない軽度、短時間の業務や、夜間に十分な睡眠が取り得る業務など、宿日直許可基準に適合しているものに限って労働基準監督署が許可の判断を行っております。こうした許可基準に適合しなければ、許可はいたしません。 個別の報道についてコメントは差し控えますけれども、一般論として、宿日直許可の趣旨に反し通常の勤務時間と同様の業務に従事することがあった場合には、その時間を通常の労働時間として、時間外労働に対する割増し賃金の支払い義務などが生じます。 加えて、厚生労働省は、医療機関において宿日直許可取得後の適切な労務管理について理解を深めていただくよう、新たに分かりやすい資料
医療の提供に当たり看護職員らの確保は重要であって、国立病院機構においても、これまでも適切な勤務環境の確保や処遇改善の取組などを行っていると承知をしております。 国立病院機構の運営費交付金については、これまで国立病院機構が負担していた基礎年金に係る国庫負担二分の一相当額などについて国の負担としたことに合わせて令和三年度から廃止されたものであり、そのような経緯を踏まえますと、新たな財源措置は困難であるというふうに思います。 そのような中で、厚生労働省としては、令和六年度診療報酬改定において、物価高に負けない賃上げとして、令和六年度にプラス二・五%、令和七年度にプラス二・〇%のベースアップを実現するために必要な水準の改定率を確保し
ギャンブル等依存症に対しましては、アルコール依存症、薬物依存症とともに、依存症対策の一つとして、これまでも関係省庁などと連携をし、依存症の予防や治療、回復への支援まで、その取組に努めてきたところではございます。 こうした取組を進めるためには、委員御指摘のように、国民の皆様に広く、依存症は誰でもなる可能性のある病気であること、それから適切な治療をすれば回復できることといった知識や理解の普及啓発を行うとともに、依存症の方やその家族などに治療や回復への支援などの取組を知っていただくことなども重要だろうと思います。このために、依存症のリーフレットの配布、普及啓発イベントの開催、ポータルサイトやSNSによる情報の提供などにも取り組んでおり
ギャンブル依存症というのに関しては、これはもう病気として保険診療の適用対象になっているんだということは、もう委員御指摘のとおりであります。 厚生労働省では、リーフレットの作成とか配布や普及啓発イベントの開催など、依存症の正しい知識や理解の普及啓発に努めております。 さらに、依存症の予防だとか治療回復への支援を進めるために、自治体の保健所それから精神保健福祉センターなどの相談拠点への依存症相談員の配置支援や、依存症対策を行うこれまた民間団体もございますので、そこへの補助を行うとともに、地域で必要な医療を受けられるように、依存症対策の全国拠点機関として、御指摘もありました国立病院機構久里浜医療センターを指定をいたしまして、都道府
ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明をいたします。 女性や高齢者等の多様な人材の労働参加が進むとともに、働くことに対する価値観やライフスタイルも更に多様になっている中で、労働者の生活及び雇用の安定を図る観点から、それぞれの労働者がその希望と状況に応じて持てる能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援することが必要です。 こうした状況を踏まえ、雇用保険の適用範囲の拡大、教育訓練やリスキリング支援の充実、育児休業給付の給付増を支えるための安定的な財政運営の確保等を行うため、この法律案を提出いたしました
中野洋昌議員の御質問にお答えいたします。 仕事と育児を両立できる職場づくりに取り組む事業主への支援についてお尋ねがありました。 子育て世帯の共働き、共育てを推進するため、中小企業事業主に対して、両立支援等助成金を支給し、育児休業や短時間勤務を利用している間、その業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合などに助成を行うとともに、労務管理の専門家から個別の相談支援等を無料で受けられる事業も実施しているところです。 これらを通じて、男女共に希望に応じて仕事と育児が両立できる職場環境の整備にしっかりと取り組んでまいります。 以上です。(拍手) ―――――――――――――
委員御指摘のように薬価を引き下げる代わりに診療報酬本体を引き上げるという考え方で改定を行っているわけではございません。診療報酬改定と薬価改定はそれぞれに必要な観点から改定率を決定をしております。 具体的には、令和六年度診療報酬改定と薬価改定では、診療報酬改定は、物価の高騰や賃金の上昇、それから経営の状況、人材確保の必要性、患者負担、保険料負担への影響を踏まえて患者が必要なサービスを受けられるようにする観点から行われております。また、薬価改定は、市場実勢価格を踏まえた上で薬価を改定することを基本としつつ、国民皆保険の持続性と、それからさらに、このイノベーションの推進という観点からそれぞれ必要な改定率を決定したものでございます。
この薬価につきまして、先ほど政府参考人から答弁があったとおり、市場実勢価格を踏まえた改定を基本とした上で、薬価を下支えする措置により薬価を維持又は引き上げる仕組みを設けておりまして、令和六年度の改定においてはその措置の拡充を行っております。 また、今回の改定では、企業における必要な医薬品の増産体制や適正な流通取引等の企業の安定供給体制等を評価する仕組みを導入しておりまして、評価結果が高い企業は後発品の薬価を通常の価格より高く設定できることとしております。 後発品の安定供給に向けた薬価上の措置の在り方については、今回の対応を検証しつつ、後発医薬品の産業構造の在り方の議論なども踏まえて、引き続きこれを検討してまいりたいと考えてお
小林製薬が製造する紅こうじを原料に含む三製品について、現在までに、死亡との関連が疑われる事象が五件、入院との関連が疑われる事象が合計で百五十七件、受診との関連が疑われる事象が合計で七百八十六件となったことが明らかになっております。また、小林製薬には二万件以上の相談が寄せられていると承知しております。
三月二十八日に開催した薬事・食品衛生審議会の新開発食品評価調査会では、小林製薬の回収命令の対象となった製品により発生した健康被害の原因究明について小林製薬の説明を聞いた上で、今後は厚生労働省として国立医薬品衛生研究所の専門家の協力を得て解明を急ぐこと、そして、一定の回収命令の対象としていない小林製薬の紅こうじを原料とする製品については、事業所自ら点検を行った上で厚生労働省に報告するよう求めることについて合意が得られたところでございます。 また、三月二十九日に設置した紅麹使用製品対策省庁間連携室は、この事案に対応するため、他省庁との共同作業を円滑に行うことを目的として設置したものでございます。 今後とも、関係省庁等と連携しつつ
食品衛生法上は、健康被害が発生した場合、事業者から自治体への報告に努めることとされており、今回の事案については、厚生労働省含め関係機関に対して小林製薬から迅速な報告がなかったことはもう極めて遺憾であったと考えております。 先月二十九日に紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合におきまして、官房長官より、国立医薬品食品衛生研究所と連携し、引き続き原因物質の特定、分析を進め、その結果の速やかな公表及び原因究明を図るよう御指示があったところでございます。 厚生労働省としては、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしつつ、まずは原因究明に全力を挙げてまいりたいと思います。その上で、このエビデンスに基づいて、再発防止のためにいかなる政策が、