この事案につきましては、三月二十二日に大阪市を通じて小林製薬の製品により健康被害が生じた可能性があるという第一報を得たものであり、同日に厚生労働省と消費者庁で小林製薬に対して速やかに情報提供をするよう指示するとともに、全国の自治体に対して健康被害状況を収集するよう直ちに要請をいたしました。 その後、三月二十六日に小林製薬より死亡事例について公表が行われたことを踏まえ、同日、緊急に厚生労働省から小林製薬にヒアリングを実施をいたしました。その結果を踏まえ、小林製薬が製造した三製品について、食品衛生法第六条二号に該当するものとして取り扱い、また、食品衛生法第五十九条に基づき廃棄命令等の措置を講ずるよう大阪市に通知をいたしました。これを
